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「ひげ」を剃らせるのは合法それとも違法?

現在社会人ですが髭(ひげ)をはやしています。来年の春から会社を休職して調理師専門学校に行こうと思っているのですが、その専門学校では学生が髭をはやすのは認めていないそうです。 このような場合、今まで社会人として認められてきた髭を剃らせる行為は、法的には専門学校の裁量の範囲として合法となってしまうのでしょうか、それとも、衛生上問題があるとか確固とした理由がない…ということで違法と判断されるのでしょうか? 以前、学校の生活指導で、生まれつき赤い髪の毛の生徒が髪を黒く染めさせられた…とか違法性の高い行過ぎた生活指導などが報道された記憶がありますが、わたしの場合は、髭の問題なのでそこまではいかないものの、もう十数年も生やしており、社会的には髭のある顔が周囲に定着しており、継続性の観点から、法律として、学校の裁量がそこまで介入出来ると判断されるものかどうか、解釈に困っています。 もし、類似の判例等もあれば紹介戴けると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takato-k
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.8

的外れかもしれませんが、思うところがあったので、書かせていただきます。 おそらく、この話は「自己決定権」の問題かと思われます。その法的根拠は憲法13条です。 自己決定権とは、個人の人格的生存にかかわる重要な私的事項を公権力の介入・干渉なしに各自が自律的に決定できる自由のことです。ですから、masa20061001さんの髭がmasa20061001さんにとって、人格的生存にかかわる重要な私的事項で、かつ、その専門学校が公立であるならば、その専門学校がmasa20061001さんの髭に対して介入することは許されないのかと思います。 自己決定権についての判例には以下のものがあります。これらは髭ではなくて髪型についてなのですが、参考になるのではと思い掲載させてただきます。 (1) 公立中学校における髪型の規制(熊本地判昭60.11.13)。ただ、この判例は憲法13条に基づく自己決定権の問題は論じられていません。 (2) 修徳高校パーマ事件判決(最判平8.7.18)。 あと、自己決定権について他には、(3) エホバの証人輸血拒否訴訟(最判平12.2.29)があります。 以上、余計なことでしたら、お許しください。

masa20061001
質問者

補足

> 以上、余計なことでしたら、お許しください。 とんでもございません。大変良いアドバイスを有難う御座います。私も法務に関連しているとは言え、弁護士も食わない専門性が深い領域ですので、こういった広範囲に渡る基本概念には貧しい状況にあります。 「自己決定権」 というと概念的にもかなり難しそうですね。結構微妙なだけに、この概念を専門的に理解するためには、判例だけでなく法理論等も学ばなければいけなさそうな匂いが結構します。。。 私の設問の表現が不適切であったためか、いろいろな方から、こういった就学に係わる規則に対し「法」を持ち出すことが不適切であるとのお叱りを結構戴いておりますが、あらためて冷静になって考えて見ると、私個人が不愉快に感じているのは、現状で認められている「自己決定権」の範囲が現在の自分の視点から見た場合に侵されている…と感じたことに由来しているのかも知れません。 私個人の印象自体は、エホバの証人が輸血を受け入れることと比べれば極めて小さいので、こういった状況が 「人格的生存に係わる重要な私的事項」であると言えるか…という技術的な問題はありますが、憲法で認められている「自己決定権」 が始めにあり、また、学校教育法ではその統制対象を「児童等」としており、例外はあるもののその主体を未成年たる 「児童」 としていることを鑑みると、なんとなく、自分が現在置かれた立場が、法律のスポットに落ち込んでしまっている状況が客観的に理解できるような気がしています。。。 私にとってはそういう意味で大変有効なアドバイスを戴けた…と感じています。どうもありがとうございました^^

その他の回答 (9)

  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.10

法律的にどうかという事を確認する目的は何でしょうか? 法的に問題あるとすれば、髭を剃らずに争うおつもりでしょうか? 上記の質問と、以下の補足等を読むにつれて、質問の意図する所が掴めず少々困惑しております。 本音はどうなんでしょう。 入学したい、けど髭は剃りたくない。 問題はその後ですが、 ・仕方がないので髭を剃って入学する。 ・髭を剃らずに入学して、注意されたら争う。 ・髭を剃らなくてもいい学校を探す。 ・入学を諦める。 くらいでしょうか、選択肢は。 そこをハッキリした上で質問されたら的外れな答えは少なかったと思いますよ。 私は専門家では有りませんが、法的な解釈を論ずる場合に慣習という概念を持ち出すケースがあると思います。 髭に関して明文化されていないとしたら、争う余地はあるかもしれませんが、そういった慣習が成立していた場合は負ける可能性も有りそうですね。

masa20061001
質問者

お礼

選択が確定しているようなのであれば、多分質問もしなかったかも知れませんね^^ 最近の傾向としては、少子化の影響かも知れませんが高校等を卒業して入学する者の減少しているのに対して、調理師学校などは中高年生徒が増えている状況にあるそうです。今年あたりから団塊の世代が定年退職しだしますので、その傾向がもっと強まるかも知れません。 自分のこともありますが、後続の方のことも考えて、良い調整方法があれば…と思っていますが、どこにも「規則は規則」と言う方は居られますので、法的な背景を知っておきたかった…というのが質問の意図です。 アドバイス有難う御座いました。。。

  • hayase
  • ベストアンサー率22% (45/200)
回答No.9

これは議論するまでもありません。 貴方が納得できないのであればその専門学校に入学しなければいいだけのこと。 しかも入学後に髭禁止が判明したのではなく、”選択の余地がある入学前にその情報を知り得た”わけですからこれ、法律で裁いてもらおうと思っても告訴を受理してもらえませんよ。

masa20061001
質問者

お礼

どのような筋の専門家の方か存じませんが、何を法律で裁く…と言われているのかも解かりませんし、告訴しても受理して貰えない…という意味もよく解かりません。 告訴した場合は、事務的な不備等がない限りは受理されなければならないものですよ^^ 基本的な民事訴訟法の手続きについてもご存知ないようですので、もしかしたら、調理師の専門家の方ですか!? それとも、受理しなければならないものを受理しなかったりで社会問題になっている警察関係の方ですか?

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.7

たとえばあなたが専門学校を出て就職された場合、お店がひげを禁止しているのが違法といえるのか? 私立の場合は従うしかないでしょうね? どちらにしても願書等に記載してあると思いますが? そこのルールに従うしかないと思いますね なにもなく入学した後 それによって退学したときは問題もあるかもしれませんね その専門学校では学生が髭をはやすのは認めていないそうです 仮定ではなく確かめてください。そしてルールに従うしかないでしょうね

masa20061001
質問者

お礼

投稿してしまった後ではありますが、ちょっと感情的になってしまったかな …と反省しております。 例え、自分が受け入れたくないような意見であっても、それぞれの方がご意見を書かれている場合、それなりの時間と労力を使われている…という事実を自分なりに理解していた筈ですが、ちょっと今回はそれを逸脱してしまったように思います。 そういう訳ですので、もし、不快に感じられたようであれば、大変申し訳ありませんが、削除要求を出して下さい。申し訳ありませんでした。。。

masa20061001
質問者

補足

> お店がひげを禁止しているのが違法といえるのか? 私学とは言え公共性が認められる学校法人と、一介の飲み屋や飲食店と比較し、その類推を以って結論付けるのは、「法律論」 を論じる上ではあまり適当ではありません。 > どちらにしても願書等に記載してあると思いますが? 書いてありませんよ、そんなこと。だいたい私立の専門学校がそんなにフェアなビジネスはしませんって。。。学校法人というといっぱしのような印象を受けるかも知れませんが、ビジネス的に見れば従業員100人にも満たない中小企業に過ぎません。専門学校程度の学校法人にそれだけのリーガルマインドがあれば苦労しません。。。 > 仮定ではなく確かめてください。そしてルールに従うしかないでしょうね まるでユダヤのバリサイ派…ですね。。。本当にクリスチャンですか?

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.6

>わたしは現在勤めている会社などは業種が異なりますが、クリーンルーム等もありますが、多くはふけなどの皮膚片や毛の類であることは確かです。まつげや眉毛なども多いですよ^^ 対象を考えていますか? 「ひげが実際に混入するかどうか?」ではなくて、「料理人として料理を食べてもらう人のことを考えているか?」という気持ちの部分の問題ではないのですか? たとえ質問者さんがちゃんと手入れをし衛生的に問題がないとしても、料理を食べる人がどう感じるかを考えれば、法律の解釈云々を持ち出すまでもないと思いますよ。

masa20061001
質問者

補足

> 「料理人として料理を食べてもらう人のことを考えているか?」 この問いについては、既に専門学校云々の話を超えて、飲食業界全体の話をされているようにも受け取れます。あなたが口髭を生やした料理人がお好きでないのであれば、それが三國シェフや坂井宏行さんのお店などであっても、行かなければいいだけの話です。 > たとえ質問者さんがちゃんと手入れをし衛生的に問題がないとしても、料理を食べる人がどう感じるかを考えれば、法律の解釈云々を持ち出すまでもないと思いますよ。 ご回答戴けるのは大変有り難いのですが、私はカテゴリにも有りますように「法律」 について質問しているのであって、調理師或いは料理人の姿勢をお聞きしているのではありません。

  • conti4xz
  • ベストアンサー率18% (9/50)
回答No.5

学校教育法 第十一条   校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えるはできない。 ここら辺の解釈じゃないでしょうか? 今まで社会人として認められてきた髭を剃らせる行為ってもの これから学生として認められ無い髭を剃らせる行為だから、全然問題は無いんじゃ、、会社を休職して調理師専門学校に行く時点で社会人じゃなくて学生でだから、教育上必要な行為で、すべては教育なんですよ! 規則に縛られるのがいやなら、飲食店で実務経験を二年以上して調理師試験を受けるとか、通信教育で免許をとればいいことで、 調理師免許を取得するのが目的なら、いろいろ方法があるからそちらを検討したほうがいいと思います

masa20061001
質問者

お礼

休職というのは無職とは違います。ですから、例えば、私が犯罪を犯したとすると 「○○学校の学生」 ではなく 「○○会社社員」 と報道されます。また、社会人…と言う意味には、保護者を必要としない者(社会的な責任を問える立場にある者)という意味もあります。 何が教育上必要な行為で、すべては教育…と言われる意味が良く分かりませんが、確かに、最近では、政治家から始まって、知事にしても会社役員・公務員にしても禄でもない連中が多いので、社会人として偉そうな顔をしている奴でも、そういう機会があるのなら根性からたたき直す必要がある…という意味で言われているのであれば、、そうかも知れませんね。。。 調理師試験の通信教育…っているのがあるんですね!?知りませんでした。 私は資格が欲しいから行くのではなくて、基本的な技能を身に付けたくて通いたいと思っています。 調理師免許などなくても飲食店は開業出来ますので、免許がないと出来ないのは、大使館や領事館勤めのシェフとか、海外で専門技能を生かしてシェフとして働くような場合くらいでしょうか。。。 いずれにしても学校教育法を眺めるきっかけを作って戴けたことには大変感謝しています。有難う御座いました^^

masa20061001
質問者

補足

わざわざ私のためにお調べして戴いたようで大変感謝しています。学校教育関連の法律は流石に今まで全く縁がありませんでした^^ 「文部大臣の定めるところ」 というのは、学校教育法施行規則の第十三条を指しているみたいですね。 <第13条>(懲戒) (1)校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 (2)懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。 (3)前項の退学は、公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。 1.性行不良で改善の見込がないと認められる者 2.学力劣等で成業の見込がないと認められる者 3.正当の理由がなくて出席常でない者 4.学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.4

#1の方に同じく。 入校したあとで「髭をそらないと退校処分」とかいわれたのであれば検討の余地ありかもしれませんが、入学する側も学校を選別する権利があるのですから、その権利を行使(他校に入校)すればよいだけです。 一般的に調理師という職業は「清潔さ」が求められます。調理の際に帽子をかぶるのは歴史的背景を含めいろいろな理由がありますが、そのうちのもっとも単純な理由の一つとして「頭髪を料理に中に落とし混入することがないようにするため」というのもあります。 髭だって、混入する可能性がないとは言い切れません。 このほか、厨房は「職人的な気質」をもった人間が多いです。料理長やそれに次ぐような地位につくようであれば、髭を伸ばした調理師もまあまあ見られるでしょうが、新米調理師がそういった風貌でいた場合、「生意気だ」と考えられて職務に支障をきたす可能性もあります。調理師になる前の心構えの一つとして、髭をそらせるというのもあるのかもしれません。 以上のことを考えますと、ただ単に個性を理由として、髭剃りを拒否するということは、いささか無理があるのではないかと思います。

masa20061001
質問者

補足

言われていることは全て正論だと思います。わたしの基本的な認識も aoba_chan と大きく異なる訳ではありません。学校側の指導の意図も、aoba_chan の言われているような理由であると思います。 ですから少なくともこれからその道でキャリアを伸ばしていかれる若者については大切な躾のひとつだろうと思います。ご回答ありがとうございました。

回答No.3

芸能人でもない限り、「社会的には髭のある顔」が認められることはないでしょう。 「あなたの(ごく限られた)周囲」=「社会的」の認識はまず認められません。 上記のことは置いておいて、以下常識的に回答しますが、 専門学校に受け入れの義務などありません。 あなたが入学不適格者であれば落とします。 選抜がなければ大学や専門学校の維持ができないと思いますがいかがでしょう。 髭にこだわりがあるのなら、存在するのかは知りませんが、髭OKの学校を探すほかないでしょう。 解釈云々より、人間の食と安全を預かる調理師としての、 異物混入(=髭の脱落)の危険性という、衛生認識の観点から考え直してみてはいかがでしょうか。 レストランなど飲食チェーンはもちろん、スーパーなどでも、食料品部門での髭は社内規定で禁止されています。 異物混入は、その店舗だけでなく、会社のブランドやクリーンイメージ等を全て損なう重大問題になりますからね。 専門学校も同様。「あそこの卒業生は異物混入事件が多い」とイメージがつけば、学校存続は不可能となるでしょう。 「火のない所に煙は立たず」。選抜という形で、事前に「火」を消しておくことは適当な判断だと思います。

masa20061001
質問者

お礼

> 芸能人でもない限り、「社会的には髭のある顔」が認められることはないでしょう。「あなたの(ごく限られた)周囲」=「社会的」の認識はまず認められません。 厳しいですねぇ…^^ まあ、最高裁の判事であっても、国民の大多数は顔も解かりませんので、芸能人やメディアに登場する人以外はダメなんですかねぇ。。。逆に麻原彰晃などは認められそうですね。。。 > レストランなど飲食チェーンはもちろん、スーパーなどでも、食料品部門での髭は社内規定で禁止されています。 そういえば、あんまり吉野家にしてもファミレス系にしても、毛深い男が働いているのを見かけませんね。。。もしかしたら、剃らされているのか、それとも採用段階で落とされているのでしょうか!?

masa20061001
質問者

補足

> 専門学校に受け入れの義務などありません。あなたが入学不適格者であれば落とします。 これは極当たり前の話ですね。選考に申し込めば「選考」する義務は生じますが、「受け入れる」 義務はありません。 > 解釈云々より、人間の食と安全を預かる調理師としての、異物混入(=髭の脱落)の危険性という、衛生認識の観点から考え直してみてはいかがでしょうか。 異物混入は食品衛生法上も重要な観点ですね。ですから、現場では、髪ひとつにしても扱いにはいろいろと気を付けられていることは周知のとおり理解しております。 わたしは現在勤めている会社などは業種が異なりますが、クリーンルーム等もありますが、多くはふけなどの皮膚片や毛の類であることは確かです。まつげや眉毛なども多いですよ^^

  • PEIKD7463C
  • ベストアンサー率25% (262/1021)
回答No.2

学校のルールが守れない人間は入学するべきではありません。 専門学校は無理に入れられる場所ではなく自分で選んで行くわけですから、そこの方針に従えないのならあなたには入学する資格がないといえます。 感じ方の問題としてヒゲのカタチにもよりますが不潔感があるのはもちろん、「ガラが悪い」「怖い」と感じる人の方が多いと思います。

masa20061001
質問者

お礼

どうも難しい補足要求を出してしまい申し訳ありません。第三者のお立場とすれば、そういう印象を受けるのは致し方ないと思っています。 多分、私も、自分の身に降り掛かった問題でなければ、同じような回答をしていたものと思います。。ご回答どうも有難うございました。

masa20061001
質問者

補足

入学する際の資格要件にはそのような規定はありません。 わたしの場合は該当しませんが、イスラム教等宗教的事由に関連する場合や、逆にスキンヘッド等のような場合は、どのように考えられますか?

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1

http://www.cebc.jp/data/education/law/hanrei/kousoku/syutoku.htm 嫌なら別の専門学校に行けば良いのですから、違法だと騒ぎ立てるのはあまり意味が無いように思います。 >継続性の観点 継続しなければならない合理的な理由って何でしょうね? #茶髪・ピアス禁止の調理師専門学校もあるらしい

masa20061001
質問者

お礼

判例をきちんと例示して戴いていることを大変感謝します。 #茶髪・ピアス禁止の調理師専門学校もあるらしい そうですね。卒業生が皆こんなだと、卒業生を採用する会社がなくなってしまいますので、原則として、こういった行動を制約すること自体は、学校としての校風や規律維持のために必要なことと認められるでしょうね。。。 判例のケースでは、やはり、規則や誓約書といったものを完全に無視していることも大きな敗因になっているような印象を受けますね。。。 運転免許の資格取得が、高校卒業後の進路で重要であること等がきちんと説明出来て、かつ、学校の手続きをきちんと経る等正当な行動をしていれば、また違った結果も期待できたのかも知れませんが。。。 いずれにせよ、考える上で良い題材になります。有難う御座いました。

masa20061001
質問者

補足

質問を良くお読み戴きたいのですが 「違法だと騒ぎ立て」 ている訳ではありません。現在会社では法務関連の仕事をしておりますが、専門外なので、法的解釈をお聞きしているだけです。

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    ***************************   目の前で犯罪が起こり、犯人が車で逃げようとしました。   その現場を民間警備員などの一般人が取り囲みました。   犯人はドアを開けずに車内に籠城しています。 *************************** この場合、警察官が到着する前に、警備員などが車の窓を割り、 犯人を車内から引きずり出す行為は合法ですか? 「警察官の到着を待てば事が足りた」とのちに判断された場合、 器物損壊罪にかかる違法性は阻却されないのでしょうか? また、車の窓ガラスを割って運転者(犯人)が怪我をしたり、 ガラスが割れた状態で運転者(犯人)が車を発進させて逃走し、 視界不良により人身事故を起こした場合には、 ガラスを割った者に刑事責任が及ぶ可能性はありますか? 【判例について】 現行犯は誰にでも逮捕できると刑事訴訟法には謳われています。 (でも実際にはかなり胡散くさい規定。「逮捕」の定義も曖昧。) 現行犯人を取り押さえるためには、警察官と私人の別を問わず、 社会通念に照らして必要かつ相当な有形力行使は認められると、 過去に最高裁判所が判断しています(昭50.4.3)。 しかしこの判例は、現行犯への実力行使そのものを認めただけで、 「社会通念上相当」と評価される有形力の【程度】についてまでは、 警察官と私人(一般市民)とで同等だとは明言していません。 ・・・・うまく逃げたね、裁判長。 私はこういう文系人独特の曖昧な論理構成が嫌いだ。

  • 違法?合法?どっちでしょうか?(海外バイヤーアシスタント)

    今日は。 面白そうな仕事をウェブで見つけました。 その内容が、違法なのか合法なのか、それがどの程度、重大なことなのかが分からなかったので、投稿させていただいています。 まず仕事内容ですが、ヨーロッパに行って某有名ブランド店で一般客と同じように買い物をしてスーツケースいっぱいに持って帰ってくるという、運びやさんのような仕事です。 ただし、こちらのブランドが一人が一回に購入できる数を制限されているのでパスポートを提示しなくてはならず、自分のパスポートで購入した後、自分の写真のついたパスポートコピーを細工して名前を変えたパスポートのコピーを使って再度、同じ店から商品を買うと言うのが、ちょっと違法ではないか?と疑ってしまい、今、仕事をするかどうか迷っています。あと、他人名義のクレジットカードを使用して買い物をするというのはどうなんでしょうか?(こちらは自分のカードを使う事もできるようなのですが・・・) 入国出国時は自分のパスポートを使う事と細工をしたパスポートコピーを使うのはその店の中だけだから、問題にはなりませんよとの説明でしたが、実際公文書偽造とかにならないのか?(パスポートを偽造するわけではなく、コピーしてその名前を変更するらしいのですが)と少し疑問を抱いています。その場合、見つかったら刑務所とかに入らないといけないのでしょうか?バイヤーをしている人は結構多いですよとその会社の方は明るくおっしゃっていました。会社自体は雰囲気のよさそうな若い人の多い会社でした。 違法と言っても赤信号を渡ったり、本来は団体客向けの格安航空券を1枚単位でどこの旅行会社も売っていたり、眼科じゃない先生がコンタクトレンズの検診をしていたり・・・と社会的になんとなく受け入れられている事もありますが、その程度の事なのでしょうか・・・? 実際、依頼の電話がかかってきたら、どう返事をしようか迷っています。法律にお詳しい方に意見を聞かせていただければと思います。宜しく御願いいたします。