• 締切済み

NHKと契約を交わさなくてはならないって?

法律がわからないので質問させて頂きます。よろしくお願い致します。 放送法第一条(目的)で 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 とあります。 それと第32条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」 とありますよね? NHKの集金の人は32条を理由に払って下さい(契約して下さい)といいます。目的すら言わずにですよ。 この32条の「契約をしなければならない」という一文ですがそもそも日本語で「契約」って言ったら ・私法上、相対する二人以上の合意によって成立する法律行為。債権の発生を目的とするもののほか、身分上の合意や物権的な合意も含まれる。 と辞書にあります。日本語の単語の意味ですので法律より上ですよね? 自分はNHKが放送法の目的を満足していない(違反している)部分(第三条の二も)があり、且つ、契約金も妥当だと思えない。勿論NHKは見ない点から 契約を交わせないでいます。 「契約の自由」より「放送法」は特別法なのでこちらを優先的に考えるのが普通でしょうけれど契約という日本語の意味より上だとは思えません。 「協会とその放送の受信料を支払わなければならない。」ならまあ払うしかないのかなぁと思いますが・・・ テレビが高価で局もNHK位しか無かった頃の法律ですよね?今もそうならば話はわかりますが時代遅れの法律を理由に私腹を肥やしてしまった人が このぬるま湯から脱せ無いでいるだけだと思います。

みんなの回答

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

目的としない設置は放送局内のモニタなどです。実はこういうのは払えばいいと思うが(^^) いずれずさんな経営陣や現状の流用横領自由自在なドンブリ勘定が利益の職員労組の反対にもかかわらず、税金化義務化でしょう。 2011年デジタル放送になれば未払いはハイビジョン映らないくらいは技術的に可能です。 7割の人で費用まかなっているので全員から取れば各人の負担は軽くなります(3ー5割値下げ可能かも>徴収員も廃止できる!)

BigBoin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 義務化が決まればもはや税金と同じですね。政治との関係がますます強くなって根本から破綻しますね。金に群がる政治家がヨダレを垂らしてNHKにたかって来るのが目に見えてます。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

32条に ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。   放送の受信を目的としない受信設備はこの限りでない。   のあります。協会の放送を受信のが目的でないときは契約をしなくても良いという解釈もあります  ただこれに付いては裁判してないので判例が無いですけどね       

BigBoin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 放送法の「放送」の範囲が曖昧ですからね。 もしNHKオンリーでしたら完全に払う必要は無いですね。

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