• ベストアンサー

確定申告は必要でしょうか(年の途中で退職)

今年の3月で仕事を辞め(派遣)、4月より夫の扶養家族(所得税)に入りました。4月以降、求職活動しながらも見つからず、失業給付を受けています。 おそらく年内には職も決まらず、これ以上の収入はないと思われます。 今までフルタイムで働いていた時は、確定申告(或いは派遣会社での年末調整)をしていましたが、今年(上記のような状況)の場合は、どのような処理が必要でしょうか。 ★私 ・2006年の給与収入(1月から3月):約70万円(源泉徴収票は年明けに入手) ・年金:3月までは厚生年金。4月以降は国民年金に加入 ・保険:4月までは社会保険。4月以降は社会保険を任意継続で加入。 ・住宅ローン控除:夫の連帯債務者として5割負担 ★夫(会社員) ・年金:国民年金 ・保険:国民健康保険 ・住宅ローン控除:妻(私)の連帯債務者として5割負担 【質問1】確定申告が必要ですか。或いは夫の扶養に入っているので不要でしょうか。 【質問2】(確定申告不要の場合)私の分の生命保険料控除・社会保険料控除は、夫の年末調整と一緒に処理をすればよいのでしょうか。 【質問3】(確定申告不要の場合)私の分の住宅ローン控除はどのようになりますか。 【質問4】収入70万円-経費65万円=所得5万円で配偶者控除の対象になると認識しているのですが、夫の会社へ「扶養控除等(異動)申告書」に記入して提出していれば、自動的に処理がされるのでしょうか。 情報不足や不備がありましたら、ご指摘いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  沢山ご質問がありますので、順番に書かせていただきます。  まず、今回関係すると思われる事を列挙してみます。 ■「給与収入」と「給与所得」 (1)総支払額-非課税所得=給与収入 (2)給与収入-給与所得控除=給与所得 ←【注目】 (3)給与所得-人的控除-その他の控除=課税所得 (4)課税所得×所得税率-控除額=所得税額 (5)所得税額-税額控除=納付する所得税額 という関係になります。 ■確定申告 ・「年末調整」を受けられない方(主に自営業の方ですね)で,所得がある方は,自分で税務署で「確定申告」をする必要があります。 ・また,「年末調整」で受けられない,医療費控除や住宅借入金等特別控除控除(初年のみ)は「確定申告」で所得税を還付してもらうことになります。 ■年末調整  年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方) ○しなければならない方 (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 (2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ○出来る方  上記以外の方で、 (4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方 ■各種控除の時期 ・控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、  「医療費控除」  「住宅借入金等特別控除」(初年度のみ) など、一部の控除を除いて、大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを別に「確定申告」することになります。 -----------------------  以上から、ご質問ついてですが 【質問1】確定申告が必要ですか。或いは夫の扶養に入っているので不要でしょうか。 ・まず、原則として、収入がある方は「年末調整」または「確定申告」のいずれかが必要です。 ・あなたのように、年の途中で退職されそのまま就職されていない方は、上記の「給与所得者で確定申告が出来る方」の「(4)」にあたりますので、「確定申告」が出来ます。 ・しかし、年収が103万円(貴方が該当すると思われる「給与所得」とします)ですと、基礎控除38万円と給与所得控除65万円がありますので課税所得がなくなりますから非課税ということで、「確定申告」は任意です。 ・なお、「2006年の給与収入(1月から3月):約70万円」の収入から、所得税が源泉徴収されているようでしたら、「確定申告」により、全額が還付されますので、その場合は「源泉徴収票」で税務署で「確定申告」された方がよいです。 【質問2】(確定申告不要の場合)私の分の生命保険料控除・社会保険料控除は、夫の年末調整と一緒に処理をすればよいのでしょうか。 ・生命保険料控除・社会保険料控除については、その保険などの加入者や受取人に関係なく、その掛け金の支払を実際にした方の収入から控除されます。 ・ですから、ご主人がすべて費用を負担されているのでしたらご主人の控除に出来ますし、あなたが支払われているものがある場合は、その分はご主人の控除には加算できないです。 ・つまり、給与天引きされているものは、その方の支払であることが明確ですから、その方支払になりますが、その他、自分で直接支払うものについては、生計が一つですとどちらが負担しているかは不明確ともいえますから(財布は一緒ですので)、ご主人で控除されても問題はないと思います。 【質問3】(確定申告不要の場合)私の分の住宅ローン控除はどのようになりますか。 ・多分、「住宅借入金等特別控除」のことかと思いますが、この控除は「所得控除」ではなく「税額控除」ですから、課税された税額から控除することになります。 ・つまり、あなたのように、非課税の方は控除する税額がもともとありませんから、控除の対象にはなりますが控除額は0円です。 (所得控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm (税額控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1200.htm 【質問4】収入70万円-経費65万円=所得5万円で配偶者控除の対象になると認識しているのですが、夫の会社へ「扶養控除等(異動)申告書」に記入して提出していれば、自動的に処理がされるのでしょうか。 ・計算式はそのとおりで、給与所得が38万円以下ということで、扶養配偶者になります。 ・また、お書きのとおり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をご主人が勤務先に提出されていれば、自動的にご主人は「配偶者控除38万円」を受けることが出来ます。 >情報不足や不備がありましたら、ご指摘いただけると助かります。 ・お書きのことで、特に不足は無いようですね(okです)。  補足が必要でしたらどうぞ、お返事は、帰宅してからになると思いますが… 

makuragi
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 (他の方にも紹介いただいている)タックスアンサーのページは事前に見にいったのですが 「自分のケースだとどうなるのか?」がわからず(理解不足)、具体的な質問をさせていただきました。 沢山の質問に詳細に回答をいただき、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

<質問1> 「絶対に必要」ではありませんが、確定申告した方が、源泉徴収という形で支払っている所得税が還付されますから、やった方が損しないで済みます。 なお、確定申告は、あくまでも「個人の税金を精算する」ことですので、扶養に入っているかどうかが、直接、不要になるかには関係しません。(精算の結果、税金を払うことになる場合は、確定申告は必要。±0円か、戻ってくる場合は、必要ではありません……が、お金が戻ってきて欲しい場合はやった方がいいです) 強いて言えば、扶養に入れるくらいの収入金額なら、税負担は0円と思われますので、「税金をこれ以上、払わなくていい」という意味で不要で、源泉徴収されたのを戻さなくても良いなら、本当に不要かなって感じです。 <質問2> 確定申告が不要かどうかに関わらず、生保や社保を、ご主人が実際に支払ったのなら、ご主人の年末調整で処理してもらいます。 ただ、明らかに質問者さん本人が払ったと言える分は、ご主人の方では控除できません(派遣のころの社会保険とか) <質問3> 住宅ローン控除は、所得税の負担を軽減するための物なので、支払うことになる所得税が0円の場合、それ以上の軽減はしようが無いので、質問者さんが自分の分の住宅ローン控除は使えません。 ご主人が使うこともできません。 <質問4> 記入すればOKですが、今年の年末調整で適用してもらうには、平成18年分のに、質問者さんの所得(昨年の今頃に書いた見込み額ではなく、今の段階での「ほぼ見込み額」)を書く必要があります。

makuragi
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 確定申告と、扶養に入っているか否かは関係ないのですね。 ここの部分を、よくわかっておらずに勘違いしていたので、すっきりしました。 わかりやすい回答をいただき、ありがとうございました。

回答No.1

【回答1】1~3月の給料分の源泉徴収税が還付されるので、されたほうがいいでしょう。 【回答2】奥さんの生命保険料と社会保険料を誰が支払っているかが 問題となります。奥さんがご自分で支払った分は、奥さんの申告で 所得控除できます。奥さんの保険でも、ご主人が支払ってくれた分は、 ご主人の申告で使えますが、奥さんが支払った分をご主人の申告では使えません。 【回答3】いわゆる「住宅ローン控除」は、税額控除といって、 納める税金をある基準に則って直接まけてくれる制度です。 奥さんの所得税自体、今年は無いと思われるので、利用するにも 差し引く税金がありません(^^ゞ ご主人の申告では、使えないと思うのですが、詳しくは下を 読んでください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1210_qa.htm#q1 【回答4】配偶者控除になります。ご主人が年末調整されるのなら、 今年(18年度分)の「扶養控除等(異動)申告書」は年初に既に 提出したはずです。その中で、奥さんの「所得見積り額」を記入した と思いますが、それはあくまで見積り額なので、今年の確定所得を 勤務先に申告したほうがよいでしょう。その申告を元に、年末調整を されると思うので。 ちなみに年末に渡される「扶養控除等(異動)申告書」は、19年度分 のものです。翌年の年初に見積もりで提出して、異動があれば適宜 申告しなおすということです。

makuragi
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 いろいろと勘違いしていたようです。 年末調整・確定申告の準備にあたり、もやもやしていたことを整理することができました。 すぐに回答をいただき、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 国民年金保険料の控除について(確定申告)

    今年の3月で退職しました。3月までの収入(給与)は約98万円です。 退職後、雇用保険の給付制限期間中までの間は主人の扶養家族となり国民年金第3号の扱いでしたが、雇用保険の受給期間中(7/17~11/13)は国民年金を支払っており、11/14以降はまた主人の扶養に戻ります。 今年の3月までの収入に対し、来年の確定申告を自分で行うつもりですが、以下3点質問があります。 (1)生命保険料の控除と国民年金保険料についても証明書を添付すれば控除を受けられるでしょうか? それとも国民年金保険料については主人の年末調整で控除を受ければ良いのでしょうか?  (ちなみに国民年金保険料控除証明書は世帯主である主人の名前ではなく私の名前宛で届いております。) (2)住宅ローンを主人と私の名義で組んでおりますが、私の分の住宅ローン減税の控除は受けられるでしょうか? (3)来年以降は無収入となりますが、無収入=税金を払わないので自分で生命保険をかけていたとしても控除は受けられませんよね? 以上、よろしくお願い致します。

  • 退職後の確定申告 扶養? 配偶者控除 

    今、確定申告の書き方でこまっています。 去年の四月に勤めていた会社をやめました。 そのときの源泉徴収票の支払い金額は122万円でした。 会社に聞いたら、失業手当をもらうので、扶養にはいれないとのことでした。 6月から失業手当をもらって(基本手当て5,819円) そのあいだの9月まつまで、 住民税、健康保険、国民年金を自分で納め、 それ以降扶養の手続きをしました。 会社では、所得(122万円)と失業保険あわせて130万こえるから夫の扶養には入れないとのことでした。 インターネットで調べいると 「年収が103万円を超えると扶養にはなれないが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。」 と書いてあります。 今回、夫の年末調整の控除対象配偶者の欄は <無>としてしまいました。 配偶者控除もしていません。 私の場合、配偶者控除できるでしょうか? 確定申告できるのか教えてください。 よろしくお願いします。 収入に応じて最高38万とは誰の収入でしょうか?

  • はじめての確定申告で困っています

    平成15年の3月に退職し、4月に結婚しました。 はじめて確定申告をするので質問します。 私は退職後、無職で平成15年12月まで失業保険をもらっていました。 そのため主人の扶養には入らず、国民健康保険と国民年金の保険料を支払いました。(総額38万円) 平成16年1月からは主人の扶養に入っています。 そこで質問です。 (1)支払った国民健康保険料と国民年金保険料は、  私が確定申告するのと主人が確定申告するのと  どっちが得(?)なのでしょうか? (2)私は退職金ももらっています。合わせて申告が必要です か?(雑誌等に書いてある定率減税を受けられる 方・・・に該当する」のでしょうか?) <夫について> サラリーマンで、年末調整は済んでいます。 年収は690万で給与所得が502万源泉徴収税が34万 控除は社会保険料控除79万、(今回質問の国民健康保険料等は含まず)生命保険料控除5万 <私について> 平成15年3月退職で1~3月の給与が95万 源泉徴収税が3万 生命保険料控除が5万 損害保険料控除が3000円 社会保険料控除が15万 その他は無収入 退職金が600万 源泉徴収税が6万 計算してみたのですが、複雑すぎて・・・。 主人が確定申告すれば、平成16年の住民税の節税に なるのでは?と思うのですがよくわかりません。 よろしくお願いいたします。  

  • 確定申告が必要でしょうか?

    確定申告・配偶者控除・源泉徴収票についていろいろ調べたのですが、複雑でよくわからなかったので、質問します。 私は昨年4月に退職(源泉徴収票の支払金額:約200万、源泉徴収税額:約3万)し、現在は専業主婦です。 夫は昨年4月に退職、10月に再就職し会社で年末調整を受けました。 夫の源泉徴収票に控除対象配偶者の有無の有の欄に*が記載されているので、配偶者控除を受けていることになっているようなのですが・・・ また、5月~9月までは国民年金、国民健康保険に加入していましたが、10月からは夫の会社の年金、健康保険の扶養となっています。 (1)私の収入額を考えると配偶者控除の対象外では? (2)配偶者控除の対象外の場合、どのような対応・手続き等が必要ですか? (3)夫婦共に確定申告は必要ですか? (4)国民年金、国民健康保険へ支払った金額は控除の対象となりますか? (5)関係が有るか不明なのですが・・・昨年、夫の親が亡くなり、夫が遺産(土地・家屋・銀行預金等)を相続しました。相続税はかからなかったのですが、遺産で得たものは所得となるのでしょうか?その際、確定申告しなければならないのでしょうか? できるだけわかりやすい回答をお願いします。

  • 確定申告の社会保険料控除について。

    確定申告の書類作成を始めたのですが、よくわからないので教えてください。 昨年12月に入籍をしました。 夫の会社ではすでに年末調整が終わってしまったので確定申告をしてくださいと言われました。 わたしは一昨年の10月より収入がないので、入籍日から年金、保険は夫の扶養にはいりました。 それ以前は国民年金、国民健康保険に加入し自分で支払っていました。 夫の確定申告をする際、私が支払った分の国民年金と国民健康保険料を社会保険料控除に入れることはできるのですか?

  • 勘違いで申告した確定申告の訂正はできますか?

    20歳になった娘の国民年金を夫の給料から払っていました。 加入者は娘であることと、娘もバイトをして113万ほど収入があり源泉されていましたから娘の確定申告に年金支払い証明書と生命保険料(娘がかけています)証明書を添付しました。 ところが、税務署から娘は夫の扶養から外れるとのことで修正申告された申告書を送ってきました。 よく考えたら103万越えていますので扶養から外れ、そうなると計算も違ってきます、それは理解できました。 最近、娘の国民年金は夫の収入から社会保険料控除で申請できたということを人から聞きました。 娘の国民年金支払い分を夫の社会保険料控除に変更して申告の訂正ができるものなのでしょうか?領収証は娘の確定申告に添付していますので手元にありません。 修正申告されたのは了解なのですが、65万の控除がなくなるため税金の納付額が10万円近いのです。 今更ダメだとは思うのですが、知っていたらはじめから夫の方で申告していたのを後悔しています。変更できればと思うのですが…。 どなたか教えてください(__) 宜しくお願いします。

  • 確定申告(医療費・社会保険)

    パートで働く主婦です。 昨年仕事を辞め、失業給付を受けていたので今年1月から4月までは国民年金・国民健康保険を払いました。 4月20日より夫の扶養に入りましたが、11月10日よりパート(社会保険加入)で働き始めたので夫の扶養から抜けました。 パート先の年末調整で生命保険の控除はしたのですが、後になって社会保険も控除できないのか?と疑問を感じました。 もし社会保険も控除できるのでしたら、収入の多い方の夫に確定申告をしてもらえば良いのでしょうか? 私は今年15万ほどしか収入が無く、所得税も少額だったので私が確定申告をしてもあまり戻ってこないということですよね? また今年の医療費が20万程あるのですが全て私のものなのですが、夫の確定申告できますか? 初めてのことで良く分かりませんので宜しくお願いします。

  • 確定申告について

    確定申告を初めて行う者です、教えてください。 宜しくお願い致します。 ・平成22年の3月まで会社員として働き、その後すぐに結婚をしました。 ・結婚と同時に夫の扶養に入りました。 数ヵ月後、雇用保険を3ヶ月間頂いていたので、その期間は扶養から外れ国民健康保険\国民年金保険を自分で申請して入り納付しました。 ・二つとも納付済通知書が届いています。 ・会社を結婚退職してからは専業主婦で働いていません。 そこで平成22年分の所得税の確定申告をする必要があると思うので、申請する予定ですが、社会保険料控除についてわからない事があります。 夫の会社から私の控除証明書があれば提出するよう言われたからとの事で、健康保険と国民年金の納付通知書を持って行ってもらったのですが、国民年金保険の方は処理をして頂いたみたいで[控]だけが返ってきたのですが、国民健康保険の方は処理されずに原本が戻ってきました。 (それが当たり前なのでしょうか?無知すぎてお恥ずかしいです。) 今回私が確定申告する際に国民健康保険の納付済額を申請すればよいのでしょうか? あと、国民年金保険の方は私の名前宛てで届いているのですが、国民健康保険の方は夫の名前宛てで届きました。それを私の確定申告で社会保険料控除として申請できるものなのでしょうか? 長文&解りづらい文で申し訳ありません。 宜しくお願い致します。

  • 確定申告が必要でしょうか?

    今年7月に退職し、個人で事業を始めました。収入が不安定で、国民年金・健康保険が支払えないと考え、退職後すぐに派遣労働者である妻の扶養に入りました。(開業届も出していません。) また、私の今年の収入は、給与(1~7月分)で130万円、個人事業(8月以降)65万円(見込み含む)です。 Q1.私に確定申告の義務があるでしょうか?妻の扶養に入っているので、妻が申告するべきでしょうか? Q2.そもそも(収入額の点で)私が扶養に入っていても問題ないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 専業主婦の確定申告について。

    こんにちは。他の方の投稿を読んでも、いまいち理解出来なかったので 質問投稿させていただきます。 専業主婦の確定申告についてです。 昨年結婚し、07年12月に退職しました。昨年分の確定申告はその会社で済ませてあります。 今年は失業保険を貰いながら、6月まで国民年金・国民健康保険を支払っていました。 給付が終了後の7月以降は夫の扶養に入りました。 その他、生命保険に加入しているので毎月6000円程度支払っています。 また住民税(昨年の給与で計算されている)も支払いました。 今年1月~12月の収入はありません。 夫が会社から持ち帰ってきた「給与所得者の扶養控除等申告書」に 私の分も申告すればいいんでしょうか? それとも、私個人で確定申告しなければいけないんでしょうか? 初めてのことなので、よろしくお願いします。