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健康診断の結果C判定が出た場合の告知

 タイトルのとおりなのですが、外資系の生命保険の医療型に入りたいと考えています。しかし、会社で行った健康診断の結果、肝機能検査 (ALTのみ数値が高く)で日常生活に注意を要し、経過観察が必要ですとなっています。この場合に告知はどのようにすればいいのでしょうか?やはり、検査をし、異常なしとなったところでの加入のほうがいいのでしょうか?

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  • shinya910
  • ベストアンサー率64% (24/37)
回答No.1

外資系とヒトくくりにされますが、会社によって全く診査基準も異なりますし、告知書の内容も異なります。例えば・・・  TNA生命 健康診断で要再検査、要治療以上を告知する というところもあります。 miko3998さんの健康診断結果表を見たわけでは有りませんし、生命保険は保険会社の承諾があって初めて契約が成立するものですので最終回答とはなりません。 また、どこの保険会社が良くては、どこは駄目というのは正確な社名はこの場ではお答えしかねます。上記はそのうちの一社です ただし、本来は数値の記載をされたほうが後々めんどくさくないと思いますよ。

miko3998
質問者

お礼

 アドバイスをありがとうございます。  保険会社の方に資料を請求してみました。  その後の結果で考えたいと思います。

その他の回答 (4)

noname#35767
noname#35767
回答No.5

ANo.3です。 死亡保険金及び入院給付金査定者でした。(今は異動して違う部ですが) ANo.2さん、詐欺の判例を補足して頂いてありがとうございます。 誤解なきよう念押ししておきますが 「健康診断結果を隠せ」 「健康診断結果は告知しなくてよい」 などとはアドバイスしておりません。 精密検査受けてください。(大学病院で) その結果、「異常なし」な体であることが確認できれば 保険会社も文句は言いません。 「正々堂々と」加入できます。 勿論、告知書には  健康診断が「C」だったこと、それで心配になって精密検査したこと を正直に書き、その書類を添付します。 書き方が下手ですみません・・・。 ANo.2さんへ 「ガンなら出生時から遡って調べる」 は、約款を読めば、これが誤りであることがわかると思います。 「ガン保険金の査定の時は徹底的に調べる」 も、通常、そんな特別扱いをすることはありません。 勿論、徹底的に調べるケースもありますが、 それは「ガン」だからということで行われるわけではないです。 「出生時」も「ガンは徹底的」のどちらも、本当のことなら、 不払いが目的としてしか思えません。 (リンク先の内容は読んでいません。上記の文だけで判断しました) 業務停止喰らうような会社はどうか知りませんが、 まともな会社にご加入なさっているのであれば、心配はご無用ですよ(⌒-⌒)

miko3998
質問者

お礼

 遅くなり申しわけありませんでした。  再度血液検査をしたところ、今回の数値は問題なしとでました。  この結果をもって、保険会社に行こうと思います。  この場をお借りして、回答を頂いた方、本当にありがとうございました。

  • seahopper
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.4

ANo.2です。 http://odn.okwave.jp/qa1024759.htmlのNo9に「社会通念上(民事では慣習と同義です)、それを知ったならば保険会社が引き受けをしなかったであろう事実も告知すべき事項にあたるという解釈が行われています」とのこと。 商法第1条第2項に倣い、この社会通念の解釈は通用しています。 ひとつ判例を紹介します。 「告げると保険会社は保険契約申込みを承諾しないであろうとの考えのもと健康状態、受診状況につき保険契約申込人が健康であると評価される回答の仕方をすれば、保険会社を欺罔して契約させようとの意図を認めざるをえず、その行為は詐欺の評価を下すほかない」(札幌地裁S58.9.30.判決) 保険金の支払い査定のとき、契約内容照会制度と支払査定時照会制度に照会します。 http://odn.okwave.jp/qa2447971.htmlのNo2に「~健康保険利用歴(中略)を照会しながら~」、「特にガン保険金の査定のときは出生まで遡って徹底的に調べています」とのこと。 http://odn.okwave.jp/qa2293569.htmlのNo4に「ガン保険金の査定のときは徹底的に調べています」とのこと。 したがって、会社の健康診断を受けたことは健康保険利用歴を照会したときに知られ、ガンに罹ったら出生まで調べられます。 しかも、http://www.seiho.or.jp/activity/moral.htmlに「保険契約者が保険金を不法に取得する目的などをもって保険契約を締結したときに、その保険契約を無効とし保険料を払戻さない」とのこと。 したがって、健康診断で経過観察要と診断されたことを隠すと、「未必の故意」であり、且つ、保険金を不法に取得する目的とみなされても可笑しくないので、契約が無効となるうえ既払保険料は払戻されません。 さらに、http://odn.okwave.jp/qa2556051.htmlのNo2に「悪意があったとみなされて詐欺無効になる可能性も少なくない」、「詐欺無効の疑いがあるかもしれないと見なしたら生保警察連絡協議会を通じて警察権の行使を要望する場合もある」とのこと。 したがって、健康診断で経過観察要と診断されたことを隠したうえ、これから病院で検査を受けて大丈夫との診断をもらったあとに「異常なし」で加入すると、「未必の故意」であり、且つ、悪意があったとみなされて詐欺無効になる可能性も少なくなく、生保警察連絡協議会を通じて警察権の行使を要望されてしまう可能性も少なくありません。 これらを鑑みると、これから病院で検査を受けて大丈夫との診断をもらったあとに「異常なし」で加入しても、既に健康診断で経過観察要と診断されているのですから、健康診断の内容の告知しなければなりません。 http://www.seiho.or.jp/activity/moral.html

参考URL:
http://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jiten-html/ma-line/mi/mihitu-no-koui.htm
noname#35767
noname#35767
回答No.3

当社も健康診断書で異常があるなら診査医による診察を受けていただきます。 その結果自信がなくて、下体(保険料があがったり、保険金が下がったりする)扱にされたりします。 ですから、今すぐにでもまともな病院で精密検査を受けて大丈夫とという診断をもらってから、 正々堂々と「異常なし」で加入されたほうがいいのです。 経過観察なんてしてから再検査してたら契約する年齢があがってしまうのでダメです、ポイントは今すぐ。 どちらにせよ、どこの会社の保険でも告知はしなくてはいけませんからね、 このへんはクリアにしておいたほうがいいと思います。 (無告知のものもありますが安くないです) 但し、自分で受けたり証明書を発行してもらったりするとお金がかかりますが、保険会社の診査医ならタダですw

miko3998
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございます。  やはり告知はしないといけないということで、検査を受けてきました。今結果待ちです。  >但し、自分で受けたり証明書を発行してもらったりするとお金がかかりますが、保険会社の診査医ならタダですw  普通に受けてきてしまいました。

  • seahopper
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.2

告知記入欄に「別添、健康診断書コピー参照」と記入して、保険申込書に健康診断書のコピーを添えて提出することが無難です。 引受け可になるかどうかは、告知書を提出してみないと解りません。 もしかして、引受け拒絶・特定部位不担保特約を数年付加して引受け・割増保険料付加にて引受け、と回答されるかもしれません。 異常なしの検査結果が得られるまで、加入を待つことはお勧めしません。 待っている間に年齢は上がり続けるうえ、肝臓以外の傷病に罹るかもしれないので、いま加入することをお勧めします。

miko3998
質問者

お礼

  アドバイスありがとうございます。  かかりつけに医師に相談したところ、再度血液検査をしてみたらといわれ、再度の検査をおこなっています。今その検査の結果待ちです。

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