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法定地上権

getzの回答

  • getz
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回答No.2

法定地上権ということは,競売絡みですか? 一般的な回答しかできませんが,建物を利用するのに相当な範囲といわれています。 従って,土地に出入りする通路部分などは法定地上権が及びますが,全く遊んでいる範囲は含みません。競売ということであれば,物件明細書や評価書に記載されています(法定地上権が及ぶ範囲が特定されているはずです)。物件明細書は「裁判」ではありませんから,争うことが可能ですが,質問者さんの質問が何をどの程度求めているのか具体的ではありませんし,事案毎に違うわけですから,具体的な事件であれば裁判所に聞かれるのが一番だと思います。 うまく回答できなくてすいません。

noname#30350
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すみません。説明不足で申し訳ございません。 学生でして民法を勉強していまして、疑問に思ったので質問させて頂きました。 純粋な建物敷地部分以外に一定の庭くらいは法定地上権が成立するのかなと思ったのですが、敷地内の駐車場についてはどうなのかなと思い質問させて頂きました。

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