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相続権

先日、父親方の祖母が亡くなりました。すでに祖父は5年前に亡くなっております。 祖母は、父が4歳の時に後妻として来たため、父にとっては義理の母になります。 祖母の葬式も済み、財産相続の手続きに行ったところ、実の親子ではないため、父に相続権は無く、祖母の甥や姪に相続権があるといわれたそうです。 ※祖母の兄弟はもう、皆亡くなっているため、甥や姪に相続権があるそうです。 父は、祖母が亡くなるまで(ここ10年は寝たきりでした)一生懸命面倒見てきました。 これから、母とゆっくりと老後を過ごそうとしていたと思います。そんな父を助けてあげたいと思っております。皆さん力を貸してください。

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回答No.1

http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souzoku/point10.htm 御心配なく、法律には『寄与分』を考慮できることとなっています。この点の主張で財産を譲り受けることができます。 甥や姪の対応次第ですが、遺留分がありませんので寄与分が相続財産を越えている場合は全額お父さまが相続ということになると思います。 http://www.ufjtrustbank.co.jp/yuigon/qa2.html 当事者との対応或いは専門家に相談のうえ、妥当な処置をご検討ください。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 関係者と不調に終わった場合は、看護費用を祖母に対する事務管理(民697)とみなして、その費用を祖母の債務として、相続人に請求することができそうな気がします。その場合は弁護士と相談してください。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.3

#2のご回答のとおりだと思います。 お祖母様の甥や姪にあたる方々と話し合いの場を持たれてはどうでしょうか。お祖母様の面倒を看てこられたのはお父様なのですから。。。

参考URL:
http://www.yu-cho.yusei.go.jp/s2000000/soudan/4/1420.html
noname#8250
noname#8250
回答No.2

お祖母さまとお父さまの間で養子縁組をされていれば相続権が発生しますがそれがないのであれば赤の他人です。もし推定相続人がいない場合は特別縁故者として裁判所に申し立てが出来るとありますが相続人がいるわけですからいずれにしても難しいのではないでしょうか。 #1の回答で寄与分が認められるとありますが寄与分はそもそも「相続人」にしか認められていません。つまり相続人でないお父さまには寄与分は認められないと思います。

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