• ベストアンサー

古い借家(一戸建)で倒壊したときの隣家への補償は誰がするのか?

築約40年の家を借りたのですが、10m離れた道路で大型車が高速で通過すると家が若干揺れることで倒壊して隣家へ損害を与えた場合には補償はどうなりますか。 例えば、借家の一部が破損して隣の家の一部に損害を与えた場合には誰が補償するのでしょうか。 尚、家主は火災保険(全労災の火災共済)、当方は家財に火災保険(県民共済)及び賠償事故保険に加入していますがこのような補償の場合は大丈夫ですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.13

No1-3-5-8-11のmerlionXXです。 二人の専門家の方に全否定されましたので、大学でやった保険論の講義はいったい何だったのかと不安になっていたのですがようやく、専門家ag0045さまのご同意をいただけたようで安心しました。(; ^_^A わたしもおぼろげな記憶だけではいけないとは思いつつも、一般人のため手元に資料が無く、すこし不安になったので実は先ほど昼休みに、学生時代の同級生で現在大手損保の本社にいる友人に確認してしまいました。 彼が言うには、たとえ老朽化が原因であっても、屋根瓦やTVアンテナの落下、外壁等の剥落した最初の事故で老朽化を理由に偶然性の欠如は主張できないとのことです。偶然な事故を対象とする保険で、その偶然性を否定するには保険会社側に挙証責任(立証義務)があることが、やはり判例で確定しているようです。(平成16年12月13日 最高裁第二小法廷判決) ただし、そのような事故が続けば、これはもはや契約者にとっても偶然ではないと主張出来るということでした。 なお「急激」「外来」の規定も、やはり傷害保険に特有のものでした。 急激とは、原因となった事故から結果である傷害までに時間的間隔のないことであり、外来とは、傷害が被保険者の身体の外部からの作用によることをいうとのことです。 ご参考まで

toppin77
質問者

お礼

回答有難うございます。 専門家へも確認頂き大変に有難うございました。

その他の回答 (14)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

そもそも保険事故として対象となるためには「急激」「偶然」「外来」 の3要素を満たす必要があります。 ご質問のケースはこれらの観点から、賠責約款の免責条項に記載がなくても、保険の基本的な仕組みの中で免責となる可能性があります。 一方土地工作物責任では他の回答者が既に指摘されているように、 まず占有者の善管義務が問題となります。 家主に対し占有者として、家屋の倒壊のおそれがある事を指摘し、 なおかつ家主が危険防止を怠った場合には、家主に責任がいくことが 考えられます。

toppin77
質問者

お礼

回答有難うございます。

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.3

No2さんからご指摘がありましたので補足します。 賠償保険の約款にはたしか「損害を防止または軽減するために必要な措置を講ずること。」というような規定があったはずですので、No2さんがおっしゃるように同じところから何度も漏水するようなケースでは、次の漏水が容易に予想されるため免責とされることは事実です。 しかし、現在、質問者さんは倒壊して当然と思っているわけではないですよね?もしそうなら住んでいられないはずですから。もし建物の一部が倒壊しかかっているのなら至急、大屋にその事実を伝え、修理を依頼してください。それは店子の善良な管理者としての義務です。 それまでそのような事故は無く、老朽化で倒壊したからと言って、支払いを拒否することはできません。手元に約款がないのですが、免責条項のどこにも施設の老朽化は入ってなかったはずです。(逆に言えばあまりに老朽化した施設は保険引受を断るのが保険会社のアンダーライティングです。)

toppin77
質問者

お礼

回答有難うございます。 今まで木造住宅に住んだことが無いので車が通ると振動したり、航空機やヘリ(自衛隊?)が低空飛行して共振して窓がガタガタした経験がないために質問しました。

  • seahopper
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.2

個人賠償責任保険 http://allabout.co.jp/finance/accidentinsurance/closeup/CU20051107A/index.htm?FM=cukj&GS=insuranceの『同じところから何度も水漏れが起きたら…保険金は?』のとおり、老朽が原因の場合、保険会社から事故性が低いとみなされて支払拒絶のケースもありますし、瑕疵も保険対象になりません。(事故ではない。物は時間経過で古くなるため) そのため、倒壊の原因が老朽や瑕疵の場合、補償されない可能性が少なくない。 施設賠償責任保険 老朽でも補償すると勘違いしている方が少なくありませんが、http://www.mitiyama.co.jp/nikki.htmの『ほんの少し前の事です(03/3/6)』のとおり、老朽が原因となる事故には支払われません。 そのため、倒壊の原因が老朽の場合、補償されません。

toppin77
質問者

お礼

回答有難うございます。 大変に勉強になりました。

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

民法717条の土地工作物責任ですね。 第一義的には占有者が責任を負います。 ただし、占有者が過失無くきちんと管理を行っていたことを立証できれば所有者が責任を追うことになります。この場合、所有者は完全な無過失責任となります。 もし、あなた(占有者)が責任を負うことになった場合、借家が住宅であれば個人賠償責任保険で、住宅以外の建物なら施設賠償責任保険で支払いの対象となります。

toppin77
質問者

お礼

回答有難うございます。 そうなんですか、家の劣化が原因なので所有者だと思っていました。 占有者が責任を負うとは思ってもみませんでしたが、もしかの時には1億円の個人賠償責任保険が役に立つと知って安心しました。

関連するQ&A

  • 借家の場合の賠償

    今年、会社で配られた共済のパンフを見ていたら、借家(アパート等)でも家財は保険の対象にできる(火災保険の契約ができる)となっていました。更にその家財対象の火災保険で、借家の場合の賠償責任保険支払い特約がつけられるようになっていました。 確か以前は、持ち家でないと火災保険に加入できず、特に家財を対象とする契約も無かったように思います。当然賠償責任保険も無いわけです。 これは共済の場合ですが、それでふと疑問に思った事があります。 今借家に住んでいるのですが、賠償責任が発生するのはどんな場合なのでしょうか。家主や管理会社は当然火災保険に入っているとは思うのですが、アパートで火事をだして、大家プラス他の住人の被害の全額を個人で支払うことになるのでしょうか。 これは普通の人には当然できない(それだけ払えりゃ家ぐらい建てられる)はずですが、実際に起きた火事で、破産したという話も聞かないのですが、どうなっているのでしょうか。 ご存知の方教えてください、家財を対象とした(賠償特約も付く)保険に入るべきなのでしょうか?

  • 補償問題

    万が一、火災がおきて隣家に被害を及ぼしてしまった場合の補償はどのようになりますか? (1)自分の家は火災保険により補償されるが隣家は現金にて補償しなければならない。 (2)自分の家も隣家も自分の火災保険により補償される。 (3)自分の家は火災保険により補償され、隣家は隣家の入っている火災保険でそれぞれ補償する。 (4)それ以外。 分かる方お答え下さい。

  • 個人損害賠償特約つきの火災(家財)保険

    賃貸に居住して今春で2年になります。 火災保険の更新期限が近づいていますが、不要な特約がいろいろ付随しているので、できればもっとシンプルなものに替えたいと思います。 現在の契約は、木造賃貸で、 家財350万円、借家人賠償900万円、個人損害賠償1000万円、その他細かい特約(ストーカー、いたずら電話対策など)がついて、保険料が1年12000円、2年20000円です。 県民共済では同程度(家財+借家人賠償)の保障を探すと、一ヶ月500円程度で済むようです。 国民共済とCOOP共済もネットで見積もりしましたが、条件を入力すると勝手に補償額を決められてしまうようで…家財に1000万円も不要です。 ただ、県民共済は個人損害賠償特約がついていないのがネックです。 個人損害賠償保険だけ別に加入するという手もありますし、ちょうど医療保険の見直しをしているので、COOP共済たすけあい+100円で損害賠償特約をつけるという手もありますが…。 家財+借家人特約+個人損害特約で、月払いも可能な、安価な火災保険はあるでしょうか?

  • 隣家の竹(たけのこの木)で塀が壊れました。火災保険の対象ですか

    (隣家の敷地内の竹(たけのこ)が)我が家で設置した塀のスレスレに生えてきて、我が家の塀のフェンスが一部壊れました。 我が家にとっても普段目にしない裏手にあたり、隣家にとっても隣家が塀沿いに設置しているスチール物置とうちの塀の20cmくらいの隙間に、 いつのまにか生えてきていたような筍で、私が気づいた時には、太くて高さ4メートルくらいの立派な巨大な筍になっていました。 しばらくしてある日、たけのこが切られてなくなっており、 私が見た時にはブロックより上のフェンスの上半分が壊れていました。 気づいた時には、壊れた後だったので私の推測なのですが、考えられるのは、 (1) 筍の成長の過程でフェンスに圧迫してフェンスが壊れた、か、 (2) 隣家が筍を切った際に我が家側に倒壊しフェンスが壊れたか、 のどちらかです。 隣家とは、竹(筍)の件ではちょっと折り合いが悪いので、隣に修理してもらったり、苦情を言うことは考えておりません。 そこで、このような場合、火災保険で直したりできるのでしょうか。 ちなみに我が家の火災保険は、現在は「住宅火災」で、と他の所有の家の「別宅家財」として我が家の家財も範囲になっております。 (塀はやはり家財ではないですよね・・) また、住宅火災でなく、もっと上の保険でしたら筍のこのような損害でも対象になるのでしょうか。 それとも、どの火災保険であっても損害保険はおりないような内容でしょうか。 隣は竹がたくさん生えており、筍の被害は今後も考えられるので、 もし対象になるようなものがあれば、火災保険を入りかえることも考えています。 私では、ちょっと判りませんでしたので、皆様の見解を仰ぎたいと思い質問させていただきました。 ちょっと困っています。どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 借家人賠償責任付の火災保険について教えてください。

    借家人賠償責任付の火災保険について教えてください。 現在、借家に住んでいます。 加入している火災保険の更新日が来たので、いろいろ調べて、全労済の「自然災害補償付き火災保険(家財のみ)&借家人賠償責任特約」が気になっているのですが、借家人賠償責任特約を付けるべきかどうか、わからなくて悩んでいます・・・。 ・契約書には「借用人の負担費用」欄に「7.賃借期間中の家財保険料(借家人賠償責任付)」とだけ記載されています。 ・大家さんに問い合わせると、「よくわからないけれど・・他の借りている人は何も入っていないとおもうから入らなくていいとおもうよ・・・。」との事。大家さんで農協の建物共済に入っているという事ですが、その保険の詳しい内容は聞けませんでした。 大家さんは農家をされている昔からの地主さんで、契約書や保険等の難しい事ははあまり詳しくない、田舎のとてもよい方という感じのご家族です。 でも、家には小さい子供がいるので、こちらの過失でもし火災を起こしてしまった場合の事を考えると、小さな金額で済まない事もあり、大丈夫かとても不安です・・。 念の為特約を付けた方がいいのがわかっているのですが、保険料をできるだけ安くすませたいとというのも本音でもあります・・ この場合、借家人賠償責任特約を付けるべきでしょうか? また、付けるとすると ・築20~30年?(建て増しした一部は約10年)程 ・木造 平屋 ・約50m2 で いくらぐらいの保障を付けた方がよいのでしょうか? アドバイス頂ければ助かりますm(__)m また、他に、借家人賠償責任付火災保険(家財のみ&地震保険付)の保険でお勧めのものを教えて頂けると嬉しいです。

  • 借家の地震保険はどっちが入る??

    ずばりタイトルどおりなのですが、借家の地震保険は大家と借主のどちらが 負担するべきなのでしょうか?? なぜこのような質問をしたのかと申しますと、まず現在借家にて自営業を 行っており、そこが住まいにもなっています。これまで保険について無頓着だった のですが、契約更新に伴いこれまでの火災保険に加え地震保険も追加したいと 考えていたのですが、現状の追加だと家財に対する地震保険しか追加ができません。 というのも火災による建物の保険は大家がすでに加入しているためです。しかし 地震による倒壊に対しての保険には加入していないことがわかりました。 まとめますと 大家→建物に対する火災保険 私→家財・什器に対する火災保険 という形で、私どもの保険会社に地震保険を追加するためには建物に対する 火災保険に入らなければ倒壊による地震保険にも入れないのです。 つまり選択肢としては大家に地震に対する倒壊の保険に入っていただくか、 私どもが全ての保険に入るかのどちらかしかないと思うのですが、本来は どこが負担すべきなのでしょうか??双方の話し合いがベストなのかもしれませんが、 一般的にどうなっているのかも知りたいです。大家が地震による倒壊の保険に 入ってもらって、費用は当方が負担するという考え方もあるとは思うのですが・・・ 現在の借家は築70年以上にもなるかなり古い建物で、外壁や内部こそ 何度か改装・補強しているものの、地盤などの基礎工事は大家の指示で触ることが できずに昔のままです。ですので昨今言われているような地震が起これば 倒壊はまず免れないと思います。それで余計不安になってまいりました。 ぜひ皆様のお力をいただければ幸いです。

  • 貸し家(家主・借家人)の火災保険について

    競売で古い再建築不可物件を落札しました。貸家にする予定でいます。 1:そこで、火災保険に入ろうと思うのですが、貸家であっても、普通の住宅用の火災保険でよいものなのでしょうか? 2:旧来の代理店を通さず、ネットの見積などで入ってしまっても良いものかと、考えたりしているのですが、いかがなものなのでしょうか? また、お薦めの保険会社・プランがあれば教えて下さい。 3:火災保険の補償金額は、どのように算定するのでしょうか? 競売物件の場合、競売の3点セットに記載されている不動産鑑定価格の再調達価格での評価がMaxになるのでしょうか? それとも、こちらで任意に再調達価格を推定することが可能なのでしょうか? 再建築不可物件(接道の関連)の場合、不動産鑑定価格が下げられていますが、火災保険においても、その金額が適応されるのか、それとも、再調達価格でOKなのでしょうか? また、今回は、再調達価格よりも低い価格で落札しましたが、もし高い場合はその金額(建物分の案分)を保険金額とすることが出来るのでしょうか? 4:火災保険の開始時期はどのタイミングで行うべきなのでしょうか? 落札が決定した日からなのか、売却決定が出た日なのか、代金を支払った日からなのか、登記が完了した時点からなのか・・・ 5: 古い建物なので、雨漏り、水漏れなど、借家人への賠償責任の保険にも入った方が良いのか、それとも、借家人が加入する家財保険などで対応できるので、家主の賠償責任などは必要ないのかと、考えたりしています。 借家人が加入する家財保険の中には、家主へ支払った保険金を請求する場合があるそうですが、家主へ請求しない借家人の家財保険会社でお薦めの所があれば知りたいです。 以上、よろしくお願いします。

  • 借家が火災で保険金がおりますか?

    借家にしていた家が火災にあい全焼しました。 借家にしていた場所にも、自己の所有物がありました。 家財保険に入っていましたが、保険がおりませんでした。 不払いってことですか?

  • 地震で家屋倒壊の場合、隣家への損害賠償は必要?

    我家は戦前の建築です。隣家が最近新築しましたが、我家と1m位しか離れていません。 地震で我家が倒壊して、隣家に倒れかかった場合、隣家の損害を賠償する責任が発生するのでしょうか? 火災の場合は類焼の賠償責任なしと聞いていますが、地震の場合はどうなのですか? 我家が十分な耐震補強をしていないことで他人に迷惑をかけるのですから、損害賠償を請求されるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 中古一戸建ての火災保険加入につきまして

    築22年の木造在来工法の土地付き建物を購入いたします。火災保険に加入したいと思います。 coop共済(全労災)都民共済・AIU保険で検討中です。 火災保険2000万円・家財保険1000万円で加入した場合、共済で年額21000円。自然災害(地震)も含めると年額48000円となるようです。 築22年の住宅に2000万円の新価保障を付けておけば、万一の際2000万円の補償額が適用されるのでしょうか?

専門家に質問してみよう