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18年度の年末調整について

扶養親族で同居老親等の場合、見積り額は0でよいのでしょうか?年金額は関係ありますか?

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回答No.1

おはようございます。 年金収入から、参考URLの「公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)」から求めた控除額を引いた金額です。 その金額が38万円以下なら扶養親族になります。 以下のサイトのPDFファイル、78~79ページあたりが参考になると思います。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

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