• ベストアンサー

株式会社において・・・

極めて小規模な株式会社(家族・同族会社)において、ある役員(無給)が死亡したとき、この役員に掛けていた生命保険(掛け金はすべて会社支払い・受取人は会社)の支払保険金全額をこの役員に引渡す(支払う)ことは可能ですか? (本件に関し、株主会、役員会の承認は受けているものとします) 経理上、税法上何か問題がありますか? 問題が起きるとすればどういう違反になりますか? 会社に対してどんな罰則がかかりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

なんら問題はありません。

その他の回答 (1)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

お亡くなりになってしまった役員には支払えませんがご遺族にお支払いとうことでしょうか 違反にも問題にもならないと思います。 弔問金とか死亡退職金という名目でいいのではないでしょうか。

関連するQ&A

  • 非上場会社の株式譲渡

    非同族{(個人A 27%  個人B 20% 上場法人15%)}の同族会社の株主ですが、三人の役員は、非同族の役員です。役員の持ち株が少ないので、同族株主AとBの株式を、他の従業員何人かの、購入希望者に配当還元方式(額面)で、譲渡したいのですが、従業員には、問題ないと思いますが、現役員にも、問題ないでしょうか? 原則評価方式だと、購入が困難になる。 非同族会社にして、会社の運転資金等を、確保しながら、会社の継続をしたい。 従業員のみに譲渡すると、現役員の持ち株が、社員より少なくなることが予想されますのでこまっています。

  • 自己株式を保有している会社は、支配株主か?

    法人税法第2条第10号に「同族会社」の定義がされています。 平成15年法律第8号で、 「自己株式を有する会社の同族会社の判定」では、判定の対象となる会社の株主等から、「自己株式を有する判定会社を除く」そうです。 ここから、 非上場会社について、 自己株式を保有している会社(=当該発行会社)は、「支配株主(同族株主等)」ではなく、常に、その会社の少数株主になり、配当還元法で、その株式を評価する、ということは言えるのではないかな? と思いますが、いかがでしょうか。 参照・・・DHCコンメンタール法人税法の606ページ目(§2-10)注釈 よろしくおねがいもうしあげます。

  • 非上場同族会社の株式譲渡

    同族会社で、昨年まで、創業者2名(同族)と、その他3名で(役員計5名)、会社を運営していましたが、創業者2名は、役員を引退し、現在は、非同族の役員3名で会社の運営をしています。 創業者2名の持ち株の相当部分を、社員に額面で譲渡する予定です。 社員に譲渡するときは、売り主、買主とも、贈与税、所得税も必要ないと、ネット上で説明されています。ただし買いもどしは、不可のようです。 上記の非同族役員の持ち株が、数%のため、役員にも額面で、譲渡したいのですが、可能でしょうか。 株式の売買は、役員会の承認が必要な、譲渡制限付きの株式です。 以上よろしくお願いします。

  • 株式会社で取締役会の承認をしないで株主総会を開くには

    株式会社で取締役会の承認を受けないで株主総会を開催するのは不可能でしょうか? 私は会社の株を60パーセント持っていて取締役です。 問題は、社長が会社を私物化しています。 取締役は、私を入れ4人 私以外の取締役は社長側です。 そこで、役員の増員をしたいのです。 株主総会で役員を増員したいので開催請求をした所この議題は取締役会で承認されていない理由で議題にされませんでした。これは違法でしょうか、また良い方法をお教えください よろしくお願いします

  • 私の勤務している会社の事です。当社では 株主と役員が同じ人で構成されて

    私の勤務している会社の事です。当社では 株主と役員が同じ人で構成されています。よって株主総会と取締役会が開催されます。そこで承認してもらいたい議案の件で質問です。来期の予算を承認してもらいたいのですが、それは、株主総会で承認してもらうものなのでしょうか?それとも役員会で承認してもらうものなのでしょうか?後々書類が残るのできっちりとしたいところです。よろしくお願いします。

  • 会社法の株式会社の役員について質問です。

    会社法の株式会社の役員について質問です。 (1)役員の選任は株主総会で決定するのですか? (2)取締役会では代表取締役社長など役員の肩書を決定するのですか? 今、役員になった者がおり、関係者に案内通知を出したいのですが、案内文書でわからないとことがあります。 文書は、 『6月25日の株主総会及び取締役会において就退任された・・・・』 『6月25日の株主総会において就退任された・・・・』とした方が良いのでしょうか?

  • 同族会社の判定

     何時も参考にさせて頂いております。  法人税の基本的なことについて伺います。  当社は、昨年に社長の死亡により、ある会社に買収されました。前年までは、完全な同族会社でした。 現在は発行株式数が8万株で、うち買収を行った親会社が7万7千株、役員1名が3千株を保有しております。(議決権も同数)よって、別表二に記載されております株主は2名です、  そこで伺いたいのですが、当社の場合、法人税法でいう同族会社に該当するのでしょうか??? 同族というと同じ身内・・というイメージがあり、どうも納得できないのですが・・・・宜しくお願いします。

  • 役員の辞任日について

    取締役のうち1人が辞任します。  当社は取締役会設置会社の為、本来なら役員の定数分を補うため新役員を選出しなければならないのですが、同族会社で人員不足の為、臨時の株主総会にて取締役会非設置会社にすることにしました。(定款変更します)  開催される臨時株主総会の開催日ですが、役員の辞任日(1/31)に開催し辞任を承認し、その場で退職金の支給まできめても問題ありませんか

  • 取締役会を設置しない会社の株主総会

    取締役会を設置しておらず、休眠状態にある会社があります。 (1)この場合も、当然株主総会を開催するとの理解でよろしいでしょうか。 (2)議事は、決算の承認のみと考えていますが、よろしいでしょうか。(役員は昨年変更したばかりで今年は変更無し) ※決算といっても、受取利息ぐらいしか発生していないのですが・・・ (3)株主召集手続きは、一週間前、口頭でも可能との理解でよろしいでしょうか。

  • 株式の譲渡制限について

    株式の譲渡制限が付されている株式会社において 株式の譲渡を行う際、取締役会の承認が必要となります。 が、その承認を受けるに当たっては通常、譲渡人である現在株主から、その会社に対して譲渡の承認請求がなされますが、この承認請求を譲受人である現在株主で無い者がなし、その請求に基づいて、取締役会が譲渡承認を可決したケースでの この取締役会の譲渡承認の効力は有効なのでしょうか?