• 締切済み

伝聞は不法行為になるでしょうか

私が「彼は、あなたを訴えるようです。覚悟した方がいいみたいです」といっ場合、「私」は「あなた」に対して脅迫等の不法行為になるでしょうか。 また「彼」はどうでしょうか。

みんなの回答

noname#34158
noname#34158
回答No.5

訴えること自体違法性が無いのでやくざまがいの手法をとらない限り不法行為にはなりません。内容が殺すなどの場合は不法行為になります。 この場合彼は殺そうとしていてもそれを相手に伝えない限り脅迫にはなりません。あなたは彼から支持されている場合は彼は共同正犯になります。あなたは正犯。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

>また「彼」はどうでしょうか。 彼=A、あなた=B、私=Cとします こちらの方が簡単でしょう。確か「本当に裁判を起こせば脅迫罪は成立しない。」という判例があって、AがBにそのように告げて、しばらくしてAがBに裁判を起こせば、BはAを脅迫罪で刑事告訴できません。 この理由はNo1さんが書かれているとおりです。No1さんのご回答は、この場合に完全に成立していると私は思います。 AがBにそのように告げて、実際には裁判起こさないときはどうでしょう。この場合、つまり極論としては、Aは本心では裁判を起こすつもりなどさらさらないのにAがBにこう告知したこともありえます。そうすると「相当と認められる範囲を超えた場合」に当たることになる、と裁判官は判決するかもしれません。 なぜかというとAがBを訴えることが法的に担保されていない場合があるからです。(うまい例がみつかりませんが、「Aが負担したデート代をBは半額返せ」「同棲していたときの家賃払え」「BはDにAの秘密を漏洩したためAは大いに精神的苦痛うけた」「BはAの悪口を職場で言いふらし精神的苦痛受けた」みたいな裁判はどうでしょう?要するにイジワル裁判です。) 「借用証がある借金の返済を求める裁判」は法令で担保された裁判の典型例でしょう。法令で担保された裁判であれば、脅迫罪は成立しないかというと、必ずしもそう断定できないでしょう。この場合、話はややこしくなり、裁判の案件内容と脅迫の関係の有無が問題になり、結局ケースバイケースでしょう。 >Cが「AはBを訴えるようです。覚悟した方がいいみたいです」といっ場合、CはBに対して脅迫等の不法行為になるでしょうか。 結論としては、伝聞であってもなくても脅迫罪の成立条件に無関係で、ケースバイケースでCの有罪、無罪が決まるということになるでしょうか。 「AはBを訴えるようです。」が事実の場合をまず考察します。この場合、CがAとどういう立場にあるかが問題でしょう、CがAを代弁してこのように告知し、かつCが有罪のケースの場合は、CはAの共犯者ということにならないとおかしくなります。逆に、CがBの立場でAに接し、AのBに対する情報提供と忠告の文脈でこのようにCがBに告知したとすれば共犯にはならずCは無罪でしょう。 「AはBを訴えるようです」が事実に反する場合、つまり大ウソの場合、もしくは、Cがそう信じただけでAがBを実際には訴えなかった場合、「相当と認められる範囲を超えた場合」になってCのBに対する脅迫罪は成立することがあるでしょう。この場合は、AはBに告知していませんから、Aは当然無罪で、Cのみ有罪です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

違法ではなく不法行為ですよね? 不法行為なら証明次第では可能です。(民事上の不法行為) 彼は無関係。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.2

裁判と言うのはまがりなりにも国民に与えられた権利です。 憲法 第三十二条【裁判を受ける権利】 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 よって、「裁判を起す」と言う事だけをとって脅迫にはなりません。 ただし、「覚悟した方がいい」という文言は不必要であり、何を覚悟するのかも理解できません。 この部分が、内容、回数、言い方によっては脅迫と取られる可能性が少なからずあります。 せめて、「彼はあなたを提訴すらしい、主張は裁判所でお聴きしたいそうだ」がスマートでしょう。 また、「訴える」と言って訴えないのも、状況によっては脅迫になる場合があります。 あるいは提訴をちらつかせて何かを要求すれば脅迫罪になる場合もあります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

「訴えるから覚悟しろ」と1回言った程度で、脅迫罪にはなりません。 権利の行使の告知であっても相当と認められる範囲を超えた場合は、脅迫罪になりますが、ご指摘のような事例は相当範囲を超えているとまではいえません。 例えば、弁護士が、「○月○日までに立退きいただけなければ、訴訟を提起し、判決を得て強制執行手続きを取らざるを得ません。この場合には、○○様に執行費用を請求することになり、更なるご負担が見込まれますので、期限までの立退きをお願いいたします。」と、手紙を送ったとしても、これは、通常の立退き交渉の範囲として相当なものであり、脅迫罪にはなりません。 「彼は、あなたを訴えるようです。覚悟した方がいいみたいです」も、「訴えるから覚悟しろ」も、言葉は少し雑ですが、上記の弁護士の手紙と意味するものは同じであり、違法なな害悪の告知とは評価できません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 嘱託殺人ではなく、殺人が成立する場合の実行行為

    脅迫によってもう死ぬしかないと観念させ、嘱託させて殺した、という事案の場合に 嘱託殺人ではなく殺人が成立する、というのは (1)「脅迫によって被殺意思を生じさせ、最終的に死に致した = 脅迫行為自体が殺人の実行行為」 (2)「脅迫によって生じた瑕疵ある被殺意思に基づく嘱託には違法減少の効果はなく、自ら手を下した以上、殺人である = 殺害行為自体が殺人の実行行為」 の、どちらでしょうか。 「自殺教唆ではなく殺人」パターンと平仄を合わせるのであれば、前者の方が妥当な気はします。 しかし、現実問題として殺人の物理的行為があるのに、立証しにくい脅迫行為を殺人の実行行為と設定することに違和感があり、結局どちらが妥当か分からない、という疑問です。

  • この代理人の行為は、脅迫行為になりますか?

    この代理人の行為は、脅迫行為になりますか? 当方は、Aという人物と金銭的な紛争を抱えております。 ある日、Aの代理人と称するBが訪ねてきて、 「Aは、怒ると何をしでかすか分からない人物である」と言い、さらに「Aは、コレだから!」とAには小指が無い(エンコ詰め)とのジェスチャーをして、「Aがそこまで来ているが、話し合いに応ずるか?」 と発言しました。 当方は、「Aは、暴力団関係者であり、拒否すれば何をされるか分からない」と怖くなり、 渋々、Aの話し合いに応じたのですが、かなり不利な要求を呑まされてしまいました。 A,Bとも、口調は極めて丁寧で、恫喝とか無かったのですが、釈然としないものがあります。 この代理人Bの行為は脅迫にあたるのでしょうか?

  • 意外な行為が暴行罪?

    意外な行為が暴行罪? 法律に詳しい方、よろしくお願いします。 先日、運転を巡るトラブルで相手ドライバーの顔の前に傘の先端を近づけたとして暴行罪でた逮捕ーと言った事件が報道されてました。 私は傘の先端が相手に触れていないのに暴行罪になるのかと驚きました。(この時に脅迫めいた事を言って脅迫罪なら分かりますが) この様に意外な暴行罪ってあるでしょうか?一時期に流行った男による女への壁ドンも女が嫌がれば暴行罪になるのでしょうか?

  • 人に浪費を促させる行為…?

    質問です。 名誉毀損というかストーカー行為あるいは脅迫行為により人に浪費を強制するような行為について・・・・ 警察に届けたいのですが、誰がやっているのかわからないのであれば対処できないと言われました。 犯罪として警察にうったえたいのですが、法的な根拠がよくわかりません。 ・こういった行為にピタリと当てはまる罪状があれば教えてください ・また警察へ届ける際、これさえあれば警察に突き出せる証拠のようなものがあったら教えてください。

  • 告訴状の書き方は各被疑者ごと、各く行為ごとか?

    ある団体のメンバーA,B,C,Dの4人から業務妨害、脅迫、侮辱などを、別々の日にですが連続的に、受けたので告訴状を考えてますが、書き方について、質問です。 (1)業務妨害については、A,Bの2人、 (2)別の日の脅迫については、A,Cの2人、 (3)さらに別の日の侮辱について、C,Dの2人 というように、関連している(別々の日にですが連続的ではある)がバラバラの場合、被疑者であるA,B,C,Dごとに、別々の告訴状がいるのでしょうか。 それとも、(1)~(3)の各行為(近接しているが別々の日の行為)ごとに、別々の告訴状がいるのでしょうか?

  • 脅迫行為にあたりますか?

    「首を洗って待ってなさい」という文言を記した郵便物を送りつけることは、脅迫罪に当たるのでしょうか? 告訴つもりもないのに「告訴する」と言ったり書面で示したりするのは脅迫罪に当たると聞いたことがありますが、上記場合はどうなのでしょうか? 漠然とした質問で補足も必要な場合もあると思いますので、可能な限りで補足させていただきたいと思います。たいへん恐縮なのですが、お教えください。

  • 不倫の告げ口は脅迫行為ですか?

    社内で不倫をしている人がいます。男性の方が妻帯者で、奥さんの事も知っているので許せません。奥さんを傷つけないように社長に匿名電話で忠告をしたいのですが、これは脅迫行為になるのでしょうか?

  • どこからがストーカー行為?

    最近よくストーカーの事を耳にするようになりましたが、 一体どの辺からどの辺までがストーカー行為になるんですか? 僕は以前、好きだった子に「つき合ってください」と何度も言って、何度も降られました。 今思えば、ちょっとしつこく告白しすぎてたのかも知れないですが、それもストーカー行為になるんでしょうか? (家を突き止めたり、待ち伏せとか、相手が出るまで何度もするしつこい電話とかはしてないです。ただメール結構たくさんはしました。でもそんな相手を脅迫したりとかは絶対にしてません、何気ない話とかが多かったです。返事もたまにですが返してくれてました。) 法律上はどうなんですか?教えてください。

  • ●伝聞の【대요】???

    みなさま、今週で2月も終了ですね。 お元気でしょうか? さて、毎度の質問です。宜しくご回答下さい。 今使っている参考書に、伝聞の表現なるものが出てきました。例文は: ★애인이 없대요? →訳例: 恋人がいないんですって? などです。この【대요】ですが、形容詞/指定詞/存在詞の語幹(=第一語基)+대요とあります。 参考書には、どういう訳なのか、指定詞に接続する場合の例文がないので、確認したいのですが: 恋人です →애인입니다 恋人なんですって? →애인이대요 となるのでしょうか? パッチムがない名詞に接続する場合は: 차입니다(車です) 차이대요?(車なんですって?) となるのでしょうか? 以前教えてもらった、間接話法の[란 말이에요]の場合は、直前の名詞のパッチムの有無で[란/이란]と形が変わったのに、今回は、それとは異なり、上記のように接続しますか? 毎度、細かい質問ですみません。

  • 「荒らし」は違法行為か?

    インターネット上の掲示板にて行われる荒らし行為は違法行為なのかどうか教えてください。違法行為であれば、どういう法律のどの条文に書かれているか教えてください。 ここでいう「荒らし」の定義と前提条件は ・掲示板上に無意味な文字列やAA(アスキーアート)などを連続して匿名で投稿する。(結果として他の投稿を正常に見ることが困難となったり、管理人の削除の手間がかかることが予測される) ・特定の人物への誹謗中傷、脅迫、わいせつな内容は含まれていない。 ・掲示板は個人が非営利目的で運用しているもの。 とします。 また、このような「荒らし」行為を第三者に依頼した場合、依頼者は違法行為を行ったことになるか否かについても教えてください。

Oリングの付け方と適切な寸法
このQ&Aのポイント
  • Oリングを付ける時の適切な寸法について知りたいです。
  • 熱膨張も考慮してOリングの隙間を大きくする方が良いのでしょうか?
  • Oリングの適切な寸法や隙間について具体的な数値を教えてください。
回答を見る