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講演主催者がHPで脅迫学生の氏名公表をしていましたが
刑法第230法の名誉毀損罪の適用に関して質問があります。 名誉毀損が、(1)事実である証明が出来る、(2)公益を図る目的、 という2つの条件をクリアすれば適用除外になるそうですが、 (2)の専ら「公益」を図る目的で・・というのはタテマエに近く、 事実上マスコミに犯罪報道の特権を与える為のものだ言う人がいます。 それはとにかくとしても、 実際は個人による他人の犯罪事実の公表等は、 事実上認められた例をほとんど聞いたことがないのですが、 2年弱前ですがこんなものを目撃しました。 ある講演会の主催者が自身のHPにこんな内容を掲示していました。 自身の講演時に学生3名「金を返せなど」と受付の女性を脅迫して お金を巻き上げたというのです。 その3名は大学のゼミの一環でその講演を聴きに来たそうですが、 講演主催者はその3名の氏名(本名)と大学名・ゼミの教授名まで、 詳細な当該脅迫事実と一緒に自身のHPに掲載していたのです。 3名の犯罪事実は確かであったとしても、 なぜこれは公益性が認められるのか、理解できませんでした。 実際、専ら公益を図る目的であったと認められるには、 どのような条件が必要になるのでしょうか? 詳しい方、ご教授をお願いいたします。
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再びNo2です。補足します 強要罪は刑法223条で定められていますが、親告罪ではありません。ですから告訴しに行くと逮捕になるか、万一逃亡の恐れ証拠隠滅の恐れが無ければ書類送検されます。学生でしたら「逃亡の恐れあり」と普通の警官は判断するでしょう。 この講演会の主催者は本当に頭が良い人ですね。「法律はこういう風にもつかえる」という良い勉強になりました。
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- moonliver_2005
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刑法第232条で、刑法第230条は親告罪と決めています。 この3名が告訴しなければ、何事も起きません。 このHPの著者が(1)事実である証明が出来る、(2)公益を図る目的である、と自信満々で3名の学生がその反論は出来ないと思っているのです。 それどころか、告訴しに警察に行ったら強要罪で逮捕される可能性がありますから、ヤブヘビになるでしょうね。受付の女性が証人ですから有罪判決は免れないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 >この3名が告訴しなければ、何事も起きません。 やはり単に親告罪であるが故ということでしたか。
- akkunsoho
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> 事実上マスコミに犯罪報道の特権を与える為のものだ言う人がいます。 誰が言っているかは知りませんがそうとは思いません。 個人の言動であっても、公益性というのは名誉毀損判断では重要です。 > 3名の犯罪事実は確かであったとしても、 > なぜこれは公益性が認められるのか、理解できませんでした。 これが事件として告訴されたとか、提訴されたと言う段階か、ただの言い争いと言う段階かで 全く判断が異なります。 また、代金の返還を求めたのか、それ以上の金品を要求したのかも質問だけでは明らかではありません。 「脅迫」というのもどの程度の物かもわかりません。 単純にその公演の代金返還を求めたのなら、民事上契約の変更ですから、その要求自体が脅迫とは いえません。 しかし、「テメーぶっ殺すぞ」などの文言があったというのなら、脅迫でしょう。 まずはその前提となる、事実を明らかにすべきです。 次に公然性について言えば、そう言った暴力的な者は他者に危害を及ぼす可能性がありますので、 そいった事を周知すると言う事は、公然性、公益性があります。 よって、脅迫の事実を立証できるのなら名誉毀損には当たりません。 では実際、何をもって公益性ですが、これはこれは公益性を主張立証できればそれで言いといえるでしょう。 もちろん、実際にそれが認められるかどうかは裁判をしないとわかりませんけどね。
お礼
ありがとうございます。 >単純にその公演の代金返還を求めたのなら、民事上契約の変更ですか>ら、その要求自体が脅迫とは >いえません。 >しかし、「テメーぶっ殺すぞ」などの文言があったというのなら、脅>迫でしょう。 >まずはその前提となる、事実を明らかにすべきです。 詳細はわかりませんが、 その団体のHPにつづられていた文章によると、 とにかくすごい剣幕だったらしく、 受付の女性も怖くて止むを得なくお金を返したそうです。 講演者は「講演代金を返す義務はない」という主張を同HPで 書いていらっしゃいました。 >よって、脅迫の事実を立証できるのなら名誉毀損には当たりません。 >では実際、何をもって公益性ですが、これはこれは公益性を主張立証できればそれで言いといえるでしょう。 ただ、大学名やゼミの教授名も出して教授も巻き込むというのか、 大丈夫なのか、と私も疑問に思いましたが、 自信満々で立証ができると判断したために公開したんでしょうね。
補足
(訂正) >名誉毀損が、(1)事実である証明が出来る、(2)公益を図る目的、 >という2つの条件をクリアすれば適用除外になるそうですが、 適用除外 → 違法性阻却 >ある講演会の主催者が自身のHPにこんな内容を掲示していました。 自身のHP → 自身の主宰する団体のHP
お礼
ありがとうございます。 >この講演会の主催者は本当に頭が良い人ですね。「法律はこういう風にもつかえる」という良い勉強になりました。 法律の専門家ではないようですが、 (経営学系の本も出している人だったかな) 周囲にブレーンはいるかも知れませんね。 時効の差も考慮しないといけませんね、 (私は法律や時効について詳しくはありませんが) 当該強要罪の法が先に時効が成立するようであれば、 危険でしょうね。