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刑事告訴の期限について
犯人を知った時から6ヶ月ということは聞いたことがあったのですが、非親告罪については6ヶ月の期限がないということをちらっと聞きました。本当ですか?
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>本当ですか? はい、そうです。ただし親告罪でも性犯罪についてはその特殊性から告訴の期限はなくなりました。 もともと親告罪に期限を設けているのは、もし期限を設けなければずっと被害を受けた人は何時でも告訴できることになり、それは言い換えると犯罪者にとっては、ずっと告訴されるかどうかわからない不安定な状態のままですごさければならないことを意味しています。 この状態というのはたとえば被害者はこの告訴する権利を利用して逆に犯罪者を苦しめることも出来るわけです。 告訴におびえながら生活し、その後告訴されたとなると、それまでの生活も終わりになるから本当の意味での社会復帰も遅くなります。なのでそういうことを制限する意味で期限を切っています。犯人を知ってから半年という期限は告訴に十分な時間だろうということです。 刑事訴訟の時効についても、やはり似たような思想で設けられていますよね。