助成金の代理業務は社労士の独占業務?

このQ&Aのポイント
  • 税理士事務所で働くとき、社労士の資格がなくても社会保険に関する質問や委託が結構あります。
  • 顧客から助成金の手続き依頼がある場合、代理業務として成立するのでしょうか?
  • 助成金の代理業務の境界線について教えてください。
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助成金の代理業務は社労士の独占業務?

税理士事務所で働いています。 社労士の資格はもっていません。 税理士事務所といっても顧客からは社会保険等に 関する質問や委託が結構あります。 たとえば、健保・厚年においての標準報酬月額変更の届出の依頼 などがあるのですが(サービスでやってる状態です。。。)、 こういうことは顧客からすると税務も労務も同じ法律みたいに とらえられているようで、一概に拒否するわけにもいきません。。。 そこで、どういった業務まで代理業務としてできるのか、 境界線をご教授願えないでしょうか? 実際上記の業務もダメなような気もしますが。。。 たとえば、助成金の手続き依頼を顧客からされた場合、 代理業務として成立するのでしょうか? 以上、よろしくお願いします!!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.1

士業境界(業際)問題は難しいですね。 私も税理士事務所で5年経験後、今では経営コンサルタントのようなことをしています。 私の調べでは、税理士と社労士の団体で覚書が締結されているはずです。 税理士は原則として社労士業務は扱えません。しかし税理士の業務に付随して、租税確定のために行う社労士業務は一部認められています。 したがって、新規適用や資格取得関連は扱えませんが、算定基礎や月額変更などは一部可能です。一部と言うのは、顧問契約内容次第の部分と書類の作成は出来ても代理手続きは出来ないからです。行ったとしても使者であり、修正や訂正、個別内容の対応は出来ません。 助成金の申請については、厚生労働省系は社労士の独占業務です。中小企業庁系は場合によっては行政書士の独占業務になります。 税理士である所長が税理士として行う業務と一業者として扱える業務、税理士の資格による行政書士登録により可能な業務を個別に考えて、業際について事務所の見解を定め、顧客に説明すべきです。 何か問題になったとき、税理士の職業賠償責任保険は適用されない可能性があります。最悪所員の責任にする事務所もあるようです。

その他の回答 (1)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

原則助成金手続き其のものは問題ありません。 問題は其の付随業務ですが出来ないものも多いので貴方のボスである税理士さんに事前に又は其の都度確認してください。 (税理士資格なくとも)税理士事務所で働くプロが素人相手の不確かな回答を得ようと言うのは言語道断です。

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