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車庫証明の発行制限ありますか?

こんにちわ。 車の名義をわたしから知人へ変更したいのですが、 その知人の家には1台分しか駐車場がありません。 そして、既にそこの車庫を利用して1台所有しています。 ただ、今持ち主が転勤していて一緒にもっていってっているので、 現実的には駐車場は空いているのです。 こんな状況で、車庫証明書はとれるのでしょうか? すいませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • blue1200
  • ベストアンサー率60% (331/543)
回答No.2

問題無く取れます。 通常車庫証明の申請はしますが、廃止の申請と言うのは有りません。 所轄の警察暑にしてみれば、単に契約者(申請者)が変わっただけの事です。 ただ今まで契約していた車の車庫証明は、無効になってしまいますよ。 引越しして、転居先でナンバ-変更せずに乗っているのと同じですね。 同じ管轄内でも同じです。 転勤先にも駐車場は借りてるでしょうから、転勤先でも車庫証明申請すれば良いのですが。 悪質な駐車違反などしなければ、そのままでも問題にはなりませんね。

turtle-h
質問者

お礼

なるほど~取れるのですね。 教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#22488
noname#22488
回答No.1

> 今持ち主が転勤していて一緒にもっていってっている こっちを先に処理(転勤先に登録変更)すればいいだけの話では?

turtle-h
質問者

お礼

早速回答していただきありがとうございます。 知人に話してみます。

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