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いじめは刑事罰にならないの?

最近、いじめによる自殺が社会的に問題になっていますが、いじめで人を自殺に追いこんだ場合、本人及び両親が刑事罰に問われないのでしょうか?

noname#131670
noname#131670

質問者が選んだベストアンサー

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  • t78abyrf9c
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回答No.2

1986年に起きた事件では、判例が出てます。 http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/nakano.htm

その他の回答 (9)

  • kazu0112
  • ベストアンサー率29% (54/186)
回答No.10

非常に難しい問題ですね。 可能性としては、傷害致死。ただし、いじめの証拠がなければ 成立は難しいでしょう。 可能性の高いものとしては、パワーハラスメント。 力関係を利用して、正常な生活を送れなくさせているわけです から、立証は比較的楽だと思います。 もう一つは、暴行罪。 ただし、18歳以下の場合、家裁での審判になりますから、刑事罰 とはなりません。 14歳以下でも、悪質な場合には家裁送致が可能だと思ったのですが。 もう一つ、刑事罰は無理であっても、民法上の訴訟は可能かも しれませんね。 本人は難しいにしても、親、教師などに対する訴訟の中で本人を 追求していくことはできないものでしょうか? いずれにしても、子どもの場合は公開されません。

  • poponponpo
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回答No.9

可能性としては、奈良の騒音おばさんの判例からしても、いじめにより心に傷害を受けていることを証明できれば「傷害致死罪」が適用される可能性があります。 いじめが直接の因果関係であることを証明しなくてはならず、心に傷害があったことも証明しなくてはならないため、死んでしまってからでは極めて難しいと思います。 いじめで自殺する人が、自殺する前に精神科に受診して、いじめを原因とする鬱病などの診断を受けていれば、追求できるかも知れません。

回答No.8

自殺する勇気があるなら、「いじめ」が起こっている現場を押さえるか、 「いじめ」があったという証拠を揃えて警察に持っていきましょう。 そうすれば、ちゃんと犯罪として扱ってくれます。 もし警察が動かなければ、警察をも訴えて構わない。 いじめられている側は、それ位強気でいないとダメですよ。 だって、ひどいいじめに耐えてきただけの強い精神力を持っているのだから。 自分の心の強さに気付かないといけない。 証拠の集め方など、詳しいことがわからないのですが、 弁護士などに相談すれば、裁判に持っていく方法を細かく 教えてもらえます。 ここで、いじめにあっている子を持つ親へメッセージ 言わせてくださいm(_ _)m いじめはいじめる側が100%悪いです。 どんなに憎たらしい人でも、よってたかっていじめるのはダメな事。 嫌いな人とは、関わらないようにすれば済むことですからね。 「あいつキモいから嫌」→「いじめてやろう!」 じゃなくって、 「あいつキモいから嫌」→「関わらないでおこう」 これが普通の対応ですからね。 いじめられている子を持つ親は、 強い心でいじめに立ち向かっていきましょう! 黙ってちゃだめですよ!! 自分の子ども守れなくてどうする!

回答No.7

日本の法律では傷害、強盗などの罪に問うことは難しいようです。アメリカでの経験ですが、当時メキシコの移民などが多い地域に住んでおり、私の子供(当時3歳)が近所の子供(当時5歳前後)に頭を足で押さえつけられたりした現場を近所の人が見つけて知らせてくれてことがあります。何度かその親に相談しましたが、暴力が続いたので、警察に連絡したところ、警察官はその5歳の子供をチャージするかと聞いてきました。そのときは意味がわからなかったのですが、そこでチャージすると言えばその5歳の子供はjailと言われる日本の拘置所のようなところに拘束され、jailで裁判を受けた後に、釈放され、その後本格的な裁判が開始されるとのことでした。裁判が始まれば通常、子供の軽犯罪の場合は、被告に非公式または公式のdiversion agreementというオプション(1年間にわたる社会奉仕及び矯正プログラム)を受け入れるかどうかを決めさせ、もし受け入れない場合は裁判に進むことになります。また、プログラムを終了しなかった場合には、拘束され有罪が確定し、程度によっては刑務所に入れます。 私が警察に連絡してからは、近所の子供は一切私の子供に近づくことを禁止され、それからは何の問題も発生しませんでした。日本でも、拘束などの強制手段を行使すれば、普通の子供が生き生きと生活できるのではないかと思いますし、拘束された子供の将来にとっても、有益な結果になるのではないでしょうか。日本での子供に対する刑事罰や拘束などの強制手段が行われない限り、いじめといわれる暴力がなくなることは無いと思います。

noname#79514
noname#79514
回答No.6

刑事責任は14歳です。 それ未満であれば責任を問われません。

回答No.5

イジメをなくすことは、簡単ではありません。 それは、 「自殺に追い込んでやろう」という意思(一種の殺意に似たもの)で始まったものではないものがおそらくほとんどで、喧嘩がこじれた、性格の不一致がひどい、などのどこにでもありそうなきっかけが多いのではないかと思います。 すでに回答が出ていることですが、イジメの行動の中の 「傷害」「暴行」「強要」「脅迫」などの刑事罰の対象の罪が立証されれば、それぞれについて行為をした本人が、罪の対象になります。もちろん、直接殺してしまった場合は「殺人」などの罪が問われることもあるでしょう。ただ現実は未成年の場合、成人と同じ罰は受けない(軽減される)ケースがほとんどですが・・・・。親には直接の罪はありません。ただ民事裁判になり、損害賠償、慰謝料などが裁判で認められれば、払う可能性はあります。 いま、社会では飲酒運転が厳しく取り上げられ、刑事罰はともかく、企業や自治体で、就業規則の罰則を強化する動きが出ています。これは飲酒運転そのものが、他人を殺傷する可能性が高いことから異議を唱える人は少ないようです。 社会的な問題を解決するのに、厳罰主義が横行すると、恐ろしい問題が起こる可能性があります。 たとえば、イジメが原因で自殺した子がいたとします。その子はいじめた子を遺書ではあかしませんでした。学校で調べていくうちに、3人の名前が浮かんできました。2人は、他の生徒に自殺した子をいじめる現場を目撃されていました。もう一人は誰も目撃していないけど、自殺した子の携帯に「あんたとは口も聞きたくない」とメールを送っていました。学校はそれも原因の一部と認定して、遺族に謝罪しました。しかし現実は、そのメールを送った子と自殺した子は自殺直前まで中がよく、自殺前日に些細なことから喧嘩してしまい、感情的にそんなメールを送ってしまいました。しかし、その子は本来おとなしい性格であり、自殺した原因が自分のメールかもしれないと思っていたので詳細は親も回りもわかりませんでした。、そのうちいじめたグループに入れられてしまったのです。こういう子も、このままいけば有罪になって刑事罰を受ける可能性もあります。ちょっとオーバーな言い方ですが、「いじめ」という犯罪を法律的に認めようとすると色々なゆがみが出てきます。 それに上記のケースでなくても、大事なことは、刑事罰を設定したらいじめが減るのか?ということです。わたしは、「いじめ」の大部分は「いじめ」から始まらずに、行動がエキサイトしていくうちにいじめになってしまうと考えています。へたをすると、力の強い子と弱い子が喧嘩しただけで「いじめ」になってしまうかもしれません。線引きは難しいのです。 また、報道されないことが多いですが、いじめられた子に非はなかったのか?ということです。イジメで自殺まで行けばいじめたほうがまず悪いです。しかし、その土壌を作ったことに本人はまったく悪くないと言い切れるか?ということです。これを真剣に考えていかないと、いじめの「原因」「兆候」を見つけることは難しいと思います。 大事なことは、イジメをなくすことを、社会全体、そして私たち一人一人の立場で何ができるか考えることでしょう。 もちろん、悲しくもイジメ自殺が起こってしまったら、刑事罰がなかろうが遺族や本人(故人)に謝罪し、反省していくことは、しなくてはいけません。

回答No.4

#1です。 因果関係を加害側が認めたからと言っても、法律にとって関係無いものは無い、としか言いようがありません。冷たいようですが、そこまでを刑事罰で罰することは出来ません。 他殺とは言いますが、殺意が無ければ殺人罪には該当しないのと同じく、いじめ自体は自殺させる事を目的としていたとは到底思えません。というか、そう信じたいと言う主観ももちろんあるのですが… また、そこまでを罰してしまうと、悪政といわざるを得ない国家となるでしょう。 そのために民法と言うものが存在します。民法と言うのは、刑法では罰せられない不法行為を損害賠償という形で罰することも出来ます。要は罰金刑と同じと考えれば良いと思います。 前科こそ付きませんが、一生罪を背負い、償っていかなければならないことに変わりはないはずです。

noname#21350
noname#21350
回答No.3

>表面的には「自殺」ですが、実質的には間接的な「他殺」といえないのでしょうか。 裁判で立証できることはたかがしれています。だからこそ物的証拠というものが必要になってくるのです。(この場合は凶器などの具体的なものです。) 自白だけでは公判維持はできません。 つまりイジメに際にしても例えばナイフで切られたとか首を絞められたなら十分罪に問えます。ただ,これは傷害罪や暴行罪です。 まして本人の気持ちは他人には絶対に知ることはできません。(これは遺書や日記が真実かという証明も困難という意味もあります。) 刑事罰に問うためにはあまりに不十分です。要は裁判官が判断できないと言うことです。人が人を裁く弊害でもあります。

回答No.1

いじめの内容にももちろんよりますが… 無視を罰する刑法はありません。 殴れば傷害罪。侮辱すれば侮辱罪。 自殺に追い込んだ、とありますが、自殺に追い込んだ事自体は、全く罪には問われません。「自殺」なのです。自らを殺しているわけですから、自らに罪を背負った形となり、これは仏教やキリスト教などの宗教観念から見ても、自分で罪を背負うという事になるそうです。 ところで、親が刑事罰に問われる事は絶対にありません。 殺人事件を犯した子供のために、両親が逮捕されたなんて聞いた事ありますか?いじめよりずっと厳しい罰があるはずですが、そんな責任は両親にはありません。 親は道義的に責任を取るべきというだけだと思います。ここはあくまで倫理観です。法律論では、全く責任無しです。

noname#131670
質問者

補足

先日の岐阜の事例でいうと、加害者側の両親も学校もいじめがなければ、自殺はなかったと因果関係を認めています。法律の素人として言わせてもらうと、このような場合、表面的には「自殺」ですが、実質的には間接的な「他殺」といえないのでしょうか。

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