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他人の所有地からの樹木進入

住居地に他人所有地から樹木が覆いかぶさり、屋根の樋の詰まりや日照権が遮られています。このような場合、所有者から田舎では自由に伐採してもらって結構ですという口頭で回答を得ていますが、費用もかかり伐採してからなぜ、そんなに切ったのと言われるのも困ります。専門家の伐採が必要であります。そこでこのような場合の費用負担のお願いや覚書などの交換をしましたが、所有者は年寄りのためとかでわからないのでと拒否されています。せめて費用は自己負担してもと思いますが、覚書で双方が納得のうえで伐採しなければ思いますが、民法上でこのような事例はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • muku188
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.1

質問者さんは自己の土地上に覆いかぶさった樹木の伐採を請求することができます。そして伐採は樹木の所有者(隣地所有者)の責任と負担において行うのが原則です。しかし質問者さん負担でも構わないというならそれは構わないことですので、それはご判断によりますが、ご心配されている通り、覚書等を取得しておくべきです。

hana0714
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になります。

その他の回答 (3)

回答No.4

民法総則で最初に習う問題で、実生活では宅建主任試験などで必ず習う問題で法的には、はっきりしていますが、質問者さんが自弁で伐採するなら、ご心配されているように覚え書きでも、ちゃんと結んで行うことですね、No1さんの言う通りです。

  • mmbronze
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.3

これは民法の所有権(233条)に規定があります。 それは、(1)隣の樹木の枝が境界線を越えて出ている時は、      その樹木の所有者に枝を切り取らせることが出来る。     (2)隣の樹木の根が境界線を越えて出ている時は勝手に      その根を切り取ることが出来る。

回答No.2

過去に何度も出されている質問ですね。 「隣の木」で検索かけてください。 回答がいくらでも出てきます。

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