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どの様な罪になる?

「白色申告では原則として帳簿作成の義務はないが、所得300万円以上の場合には簡単な帳場作成の義務が発生する。」と聞きますが、 所得300万円以上の白色申告者が、帳簿や領収証、伝票を破棄して300万円以下に見せかけた場合、税務署はどのようにして本当の所得を算出すのでしょうか? また、そのような行為(破棄)はどの様な罪になるのですか? 破棄ではなく天災などによる消失や、事件・事故による紛失ならどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

税務調査では 同業他社の実績から類推 特定の期間の売り上げを厳密に調査し、それが1年間継続したと類推 等々 考えられるあらゆる方法が用いられます ノウハウも実例も蓄積されています、持っている情報量も質問者よりも桁違いに多くあります 取引先を強制調査することもできます 書類の紛失はやむを無い理由なら認められますが、それによる所得の過少申告が類推されれば重加算税になるでしょう 著しい悪意と認定されれば脱税容疑で告発されます

yaidahitomi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やむを無い理由で書類の紛失が認められた場合でも 類推による重加算税を支払う事になるだろう・・・ っと言う事ですね。

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