中3の娘が窃盗容疑で警察に呼ばれた!共犯になるのか?行動は?

このQ&Aのポイント
  • 中3の娘が窃盗容疑で警察に呼ばれ、一緒に行きました。しかし、実際には共犯ではなく、娘は取っていないことを証明しているにもかかわらず、脅されて共犯として扱われています。
  • 共犯にならないためには、弁護士と相談し、証拠を集めることが重要です。また、娘は警察に何かを認めることなく、自身の無実を主張する必要があります。
  • さらに、1ヵ月後に警察に再度行く必要があります。その際は、弁護士と一緒に行動し、適切な対応を行うことが重要です。
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窃盗容疑

中3の娘が最近窃盗容疑で警察に呼ばれ一緒に行きました。その前日バイクを実際取った後輩が呼ばれ、うちの子とその友達のことをどういったのかわかりませんが、どうも見張りを頼んだって感じで言ったみたいで、呼ばれて一人一人話を聞くと言って取ったのを前提みたいな話だったみたいです。実際は3人で歩いていて後輩がバイク欲しいと言ったのを適当にあしらいながら2人は先に歩いていると、後輩がたまたま鍵が付いたままおいてあるバイクがあったので押して娘たちのとこまで来た。娘たちは置いておいでと言っただけで駅まで数分3人で歩いた。で、警察ではただ止めときとか言っただけでは共犯だと言われたらしい。 そのうえ娘は実際は自分が取ってないのだから取ってないというと机を叩いたり蹴ったりして脅して取ったと言わされたということです。で、こういう場合共犯になるんでしょうか?もしならないのなら、これからどういう行動をしたらいいんでしょうか?それと1ヵ月後にもう1度警察に行かないとダメらしいのですが、その時は何をするのでしょうか?ヨロシクお願いします。

  • kei-t
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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

>>>で、こういう場合共犯になるんでしょうか?  机上事例ですがこの事案は典型的な論点ですので、書 き込みしておきます。このような事案を「共犯(共謀) 関係からの離脱」といいます。  (1)実行の着手前であれば、他の共犯者の了承を得れば離脱が認められ、  (2)実行の着手後であれば、他の共犯者の了承+積極的な中止行為が必要 とされています。  今回の場合、既に窃盗の実行の着手がありますので、単 なる了承にとどまらず、積極的な中止行為が必要なわけで、 その意味で、単に止めときといっただけではダメであると いう警察の意味は、有効であると考えられます。  ですのでお子様は、基本的にはバイク窃盗の共犯者です。  これは蛇足ですが、特に年長者でもありますので、共謀 関係の首謀者とみなされても仕方がないと考えられます。 それを覆すには、より徹底した証拠と理論が必要です。た とえば全く無関係であった、日頃から逆にその年少者から 迫害を受けていたなどです。 >>それと1ヵ月後にもう1度警察に行かないとダメらしいのですが、その時は >>何をするのでしょうか?  もう一度、説諭を受けます。書類の作成も行われます。

kei-t
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

窃盗の現行犯を目の前にして、 それを止めさせようとしなかったのは反省すべきでしょう。 それに娘さんの発言も不自然です。 盗んだバイクを押したまま数分間歩く? そんなことありえますかね・・・ とにかく、素直に反省したほうが良いと思います。     

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