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有給の理由

我が社の休暇願は理由を書く欄があります。 今度、有給休暇を二日間ほど取るつもりです。有給休暇の場合、理由を書いたり、いう必要がないと聞きました。本当でしょうか? 我が社の社長が、必ず“休む理由を言え!”と言ってくるのは見えています。そのときに“理由は言う必要がないと聞きましたが・・” と言ってもいいのでしょうか?  今後の人間関係が悪くなるからやめた方がいい・・という意見もあると思いますが、その辺りは置いといて、法的に可か不可か・・という点でアドバイスをいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.6

>有給休暇の場合、理由を書いたり、いう必要がないと聞きました。本当でしょうか? 法律上は理由を問わず労働者が請求したら取得できる(会社の許可も不要)ものとされています。 ただし会社には時季変更権が存在するので、業務上有給日の変更を求めることが出来ます。(取得させないようにはできまません) ただこの時期変更権行使はよほど合理的な理由がなければ行使できないというのが判例です。 ここで現実の世界を見ますと、たとえば会社にとって取得して欲しくない時期だったとすると、会社は時季変更権を行使するかどうかを検討することになり、その検討材料としては会社の都合と個人の都合を天秤にかけたいわけなので、その関係で取得理由を尋ねることも十分にありえるため、必ずしも理由を聞くことが違法なわけではありません。 会社は理由を強制的に述べさせる権利はありませんが、理由不明であれば会社の都合を重視して時季変更権を行使してくるという可能性はあるということです。 なので理由を述べなければならないということはないものの、互いに権利ばかり主張するのではなく円滑に話を進める姿勢は重要です。(ただ会社が初めから強硬であれば対決してもよいかもしれませんけどね)

その他の回答 (7)

  • hisa34
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回答No.8

NO7の回答の訂正。「バリ島に行く」ではなく「パリ旅行」でした。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.7

「法的には可」と言うことです。 みんなでバリ島に行くのに(みんなが休んでしまうのに)「時季変更権」が認められない筈はないでしょう。危険事業所においても「時季変更権」が他の事業所より認められる場合が多くなるだろうし、年次有給休暇の請求についての規定もより具体的に規定するのは当たり前でしょう。色々な与件を考えればズバリの回答などなくなってしまいます。「法的には可」です。

参考URL:
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0212_05.html
  • konagoo
  • ベストアンサー率24% (67/276)
回答No.5

基本はもちろん前の回答者の通りでしょう。 でも、休んでいる理由とその間の居場所を知っていないと会社の責任を果たせない恐れがある場合は、休暇を取る人間は誠意を持って報告する義務があると思います。 例えば、発電所、ガス関連施設、大型プラント、原子力関連は厳しいと聞いたことがあります。 何かあったときあいつらは何処に行ってるんだー・・・みんなでパリ旅行です。では済まないですよね、確かに。 法的に可不可もありますが、会社として不可が正当なら公的責任の立場から法的にも不可に変わるでしょう。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>法的に可か不可か・・という点でアドバイスをいただけると助かります 法的には「可」です。 裁判例を紹介しておきます。 1.最高裁第二小法廷昭和48年3月2日判決   年休をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である。 2.大阪地裁昭和41年7月8日判決   有給休暇の請求にはなんら理由を付する必要はなく、   開示された理由が虚偽のものであったとしても、使用者が右請求に対し現に時季変更権を有するか、   ・・・特段の事情がある場合の他は、   単に虚偽理由を付したことをもって誠実義務に違背するものということはできない。 などがあります。 あとは、お三方の回答を参考にしてください。

回答No.3

私のところの有給希望用紙にも記入する欄はありますが私は「私用の為」って書いてます。 今までずっとそれで通してますが特に聞き返されることはなかったですよ。 法的には不要かもしれませんが、所定の用紙に記入欄があるのであれば記入したほうが良いかと思います。

回答No.2

法的に理由は必要がありません。でも会社の都合で有給の日時を変更することが認められてます。 でも、下記のURLのように有給をとる事に不満を持つ人が多いのが現実です。 会社の雰囲気次第で有給のとりやすさが違うでしょう。 なんにせよ、理由を言う必要が無いと言うより、有給申請の紙にちゃんと理由を書いた方がいいかと思いますよ。

参考URL:
http://blog.so-net.ne.jp/yorozu_omoukoto/2005-11-16
回答No.1

有給休暇は労働基準法第39条により請求すれば与えなければならない(第4項で時季変更権を使用者側は持ちますがあくまで「時季変更(有給の日にちを動かすこと)」であって拒否できない)ので答は「本当」です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4

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