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有給休暇と退職について

よろしく、お願いします。 入社後6ヶ月で10日間の有給休暇が付与されたとたんに退職した場合、当然、その有給休暇は有効なのでしょうか? 私の考えでは、一度付与したものを「返せ!」というのは道理に反しておりますので、当然有効だと思うのですが、あくまで「思う」だけですので、この辺りを明確にご教示していただけませんでしょうか。 よろしく、お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>6ヶ月で会社に退職の意思を通知し10日間の有給を取得後退職 それならば何の問題もありません。会社はいい顔をしないでしょうが、会社側は拒むことはできません。 その場合、入社日から6か月+10日分の代休を取得した日が退社日になりますので、退職願を出す場合は注意しないといけません。 例:2005年9/21入社だとしたら2006年3/20で6か月となりますが、退職願には「4/4付で退職したい」と書かなければいけません(週休二日で祝日も休みの場合)。3/20を退職日にした場合は有給休暇がとれません。雇用保険の起算日もそれによって変わってきます。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございました。認識は間違っていないようで安心致しました。

その他の回答 (2)

  • junbubu
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.2

有休が付与された日以降に退職する場合は、既に行使する権利が発生していますので有効だと思います。(従って有休をすべて消化して退職日を迎えるのもOK) 有休を会社が買い上げるというのは、法定で定められた日数(この場合10日)を上回って付与された日数は可能ですが、法定内は違法です。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございました。また、何かありましたらよろしくお願い致します。

回答No.1

有給休暇というのは労働者を休ませるためのシステムなので、退職して労働者でなくなった場合、当然、権利は消滅します。6か月で退職することによって、有給休暇を使う権利を自ら放棄していることになります(決して会社が取り上げてるわけではありません)。 退職時に会社が有給休暇を買い上げることは許されていますが、あくまでも「買い上げることができる」だけであって「買い上げなければならない」ものではありません。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございました。 説明不足でしたが、6ヶ月で会社に退職の意思を通知し10日間の有給を取得後退職するという形です。 説明が足りず申し訳ございません。

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