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土地の名義変更は?

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

相続せずに、安上がりに住み続ける手段はあるのだろうか、と質問をしている次第です。>  現在、固定資産税をあなた方の方で支払い、家賃を誰にも支払っていないのでしたら、自主占有といえますので、20年間このままの状態が続いていれば、時効取得できます(民162条1項)。そのときは弁護士に相談してください。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/mpb/mpb26.htm
blueyellow
質問者

補足

故・父は20年以上払っていたと思います。 (途中、経済的理由で滞った時期もありましたが、死後の保険金などで 清算は済ませたようです。)時効取得権ありでしょうか? もう、亡くなり、その息子(旦那)への権利関係はどうなるのでしょうか? 息子も1から始め、20年経たないといけないのでしょうか? (ちなみの母は生きています。) また、その際、税金面はどうなるのでしょうか?

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