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出産手当金 私の場合はどうでしょうか

似たような質問があるかと思いますが、お願いいたします。 今年の1月から働き、2月1日から派遣健保に加入しました。 現在妊娠3ヶ月、12月いっぱいの契約で辞めようと思っています。 出産手当金を受け取るには、1ヶ月社会保険を延長すればいいのでしょうか? 1月31日まで加入すれば、出産手当金はもらえますでしょうか? 条件に1年以上の加入と書いてあって、2月1日~1月31日の 加入はその条件に当てはまりますか? それとも1年未満になりますか? (2月も加入したほうがいいのでしょうか?) (出産予定日は5月中旬です) よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • nana_3
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.4

おはようございます。 出産手当金についてですが、この度、法改正が行われ、 2007年4月以降、受給対象者がかわります。 改正後の受給対象者は、 勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している人だけ、 つまり、「退職後半年以内に出産した人」や 「健康保険の任意継続をした人」は対象外になってしまいます。 2007年3月31日現在で出産手当金の受給要件(産前42日産後56日)を 満たしていれば経過措置として支給されるようですが、 質問者様の出産予定日は5月中旬とのことなので、 産前42日がぎりぎり間に合うかどうかですね。 私自身、11月に2人目の出産を控えており、 産休・育児休暇をとっての復職を予定しているので、 今回の法改正の影響はなく、出産手当金はいただけるのですが、 法改正を知ったときは驚きました。 少子化が叫ばれているご時世に、追い討ちかけてどうするの!と。 しかし、こうなってしまった以上はどうしようもない (早期に見直されることを祈ります)ので、 もらえなかった場合のことを念頭において、 これからのご予定について考えていくしかないと思います。 育児が大変とはいいますが、妊娠中も結構大変です。 お体どうぞご自愛ください。

参考URL:
http://kenko.mirais.biz/ent69.html,http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060824mk21.htm
wankoko
質問者

お礼

改正の話、はじめて知りました。 確定ではないので、公表されてないからですかね。 早産になれば、5月11日前になるかもしれないので、 1月いっぱいまで働こうかと思ってますが、1月は寒いので 風邪やインフルエンザなどのことも考えると、不安です。 契約更新まで、まだあるのでじっくり考えたいと思います。 体の心配をしてくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

はけんけんぽで任意継続中(出産手当金受け取り予定)の者です。 1年以上の加入期間については、みなさまのおっしゃるように、 2月1日~1月31日まであるならそのままで1年となり大丈夫だと思います。 1月31日までなければ、任意継続して1年以上にすれば大丈夫かと思います。 ただ、前の方も書いていらっしゃいますが、退職後6ケ月以内に出産される場合は、 保険の加入期間が1年ある場合と、任意継続にする場合とでは、手当金の金額が だいぶ違ってきますので、(私は任意継続にして20万近く下がってしまいました) 可能であれば1月31日までお仕事されることを私もおススメします。 また、はけんけんぽの場合、任意継続中の月々の保険料は12,720円までと 上限が決められています。保険料を毎月期日までに支払わないと資格を喪失して もらえなくなってしまうので、手当金を受け取るまでは要注意です。 逆に保険料を支払わなければ資格喪失になりますので、受け取り後は支払わずに、 だんなさんの保険の扶養に入ったり、ご自分で国保に入られたりすれば、2年間も 払い続けなくても大丈夫ですよ。 ちなみに任意継続の手続きは、退職後20日以内に行わなければなりませんので、 これも要注意です。 ただ、質問者様の場合、出産予定が5月中旬ということなので、来年4月の法改正に 関わってくるかもしれません。2007年4月1日からは、出産手当金をもらえるのは お仕事を継続される方のみで、退職者と任意継続者はもらえなくなってしまいます。 ただし経過措置というのが設けられていて、2007年4月1日以降の出産の方でも、 2007年3月31日の時点で受給資格があり、出産前42日(双子は98日)~出産後56日の 期間に該当すればもらえるようです。 具体的には2007年5月11日までの出産(任意継続の場合は出産予定日が5月11日まで) であれば該当となりもらえるようです。 (以下のリンクに厚生労働省の方のコメントがのっています。) 法改正の件は、まだ厚生労働省も調整中のようですが、詳しいことははけんけんぽに 確認してみてくださいね。 手当金ぜひ出るといいですね!

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20060911B/index.htm?FM=rss
wankoko
質問者

お礼

はけんけんぽも、詳しいことが分かり次第お知らせしますということが HPに書かれていました。 厚生労働省から未発表ですが、ほぼ確定なんでしょうね。 残念ですが、退職後半年以内にもらえる制度のが、ラッキーだったんだと思います。 No.4さんの回答にも書かせてもらいましたが、 1月まで延長しようか悩んでおります。 時期的に寒く、毎年風邪をひく私としては自信がありません。 お金ももらえるならもらえたほうがいいですが、 まずは体調を管理し、無事に生むことが大切ですよね。 契約更新まで、まだ時間があるので じっくり考えていきたいと思います。 回答ありがとうございました。

  • theada33
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.3

私も派遣健保に入っていて、4月に出産し、出産育児一時金と出産手当金を受け取りました。 wankokoさんの場合、 被保険者期間が2月1日~翌年1月31日であれば、きっかり1年なので条件をクリアできますよ。 (私の場合、4月4日~翌年4月3日まででOKでした) ただ、12月に契約終了予定とのことなので、被保険者期間を1年とするためには「任意継続」しないといけませんね。 もしくは、派遣元の担当者に相談して、(実際には12月までしか働かないけれど)契約期間を1月31日までにしてもらうことができるか、聞いてみるといいかもしれません。OKが出る可能性は低いと思いますが・・・ 私は拝みたおしました(^^;) それと、任意継続した場合と、契約期間を延ばして被保険者期間を1年とした場合とで、受け取れる手当金の額がかなり変わることがありますので、受け取れる出産手当金がどのくらいか、保険料や出産育児一時金の付加給付(3万円上乗せ分)と合わせて、どうするのが良いか、一度計算してみるといいと思いますよ。 体調にもよると思いますが、頑張って1月末まで働いちゃうのもありかも?! これからつわりとか大変だと思いますが、お身体大事にしてくださいね。 元気なお子さんが産まれますように!

wankoko
質問者

お礼

No.4・5さんの回答をみて、改正があることを知りました。 体の心配をしていただきありがとうございました。

  • jasmine07
  • ベストアンサー率25% (170/680)
回答No.2

延長をしたことがないので確かではない話ですが、 1ヶ月2ヶ月単位の延長ではなく2年間延長できるんじゃなかったかなと思います。 もちろん事業所が払っていた分もまとめてその期間分払うんだったと思うので、 結構な負担になるような話だったと思います。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060707mk21.htm
wankoko
質問者

お礼

No.4・5さんの回答をみて、改正があることを知りました。 結構な金額にもなりますね。 回答ありがとうございました。

  • sheltie
  • ベストアンサー率52% (280/529)
回答No.1

質問者様が書かれている通り、出産手当金をもらえるのは『勤め先の健康保険に 加入して1年以上保険料を支払っており、退職翌日から6ヶ月以内で出産された方』 が条件です。 (※途中で社会保険加入の空白期間がなければ転職していてもOKです) ですので1月末まで社会保険に加入していなければ「1年以上」の条件を 満たせません。 しかし、質問者様が「12月いっぱいの契約で辞めようと思っている」ということ ですから、社会保険の資格も喪失することになると思います。 希望すれば『任意継続制度(会社を辞めてもそれまでの健康保険を2年間は継続 して使える)』を利用することもできますが、この制度は原則2年間加入しなければ なりません。(1年以上の条件を満たすだけのために、数ヶ月単位での延長は できません。)また、今まで会社が半分負担してくれていた保険料を全額自己負担 することになるため、支払う保険料が2倍になります。 2年間支払っていく任意継続の保険料と、出産手当金(賃金日額×0.6×日数分。 対象期間は出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)と出産日後56日の98日間。)を 比較してどちらがよいのか考慮する必要がありそうです。 または頑張って1月末まで勤務を継続されたほうがいいかもしれません。 詳しくはお勤めの会社の健保に確認するのが確実です。

参考URL:
http://syussan.moo.jp/syussanteatekin.html
wankoko
質問者

お礼

任意継続制度をあまりよく理解できていませんでした。 回答ありがとうございました。

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