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同棲中です。婚姻届の書き方

現在、同棲しており、来月入籍予定です。私も彼も住民票は現在のアパートになっています。この時、婚姻届の「世帯主」の欄は彼になるのか、それぞれなのでしょうか?また、それを調べるにはどうすれば良いのでしょうか?住民票を取り寄せればわかるのでしょうか? お手数ですが宜しくお願いいたします。

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  No.1さんのお答えで間違いはないのですが、「今現在、住民票上はそれぞれ別の世帯になっている」かどうか分からないのでご質問をされているのだと思うんですが…  ということで、少し補足させていただきます。  まず、ご質問へのお答えですが、 >婚姻届の「世帯主」の欄は彼になるのか、それぞれなのでしょうか? ・お二人は、それぞれ現在の住所に転入届をされたと思いますが、そのときに、届に世帯主の名前を書かれているはずです。そのとき誰のお名前を書かれたか覚えておられないでしょうか?  ・これを、覚えておらられれば早いのですが、例えば、  それぞれが世帯主として届けられていれば、住民票が同じ住所でも別々に作られていますから、世帯主はそれぞれのお名前になります。  一方の方を世帯主として転入されていれば、一つの住民票になっていますから、その方がお二人の住民票の世帯主です。 >それを調べるにはどうすれば良いのでしょうか?住民票を取り寄せればわかるのでしょうか? ・上記のことが思い出せない場合は、住民票(正確には「住民票の写し」)を取り寄せられれば確実に分かります。 ・なお、もし、お住まいの市町村に婚姻届を提出されるのでしたら、空欄にしておき、その場で確認して書かれてもいいですよ。  また、その他の場合でも、もし間違っていても事務担当者が確認して訂正してくれますから心配ないです(申し遅れましたが、以前この事務をしていました)。   ・婚姻届に限らず、戸籍に関する届は、完璧に書いてこられる方は少数で、ほとんどの方はどこかの欄をその場で修正されます。  例えば住所にしても、「1-2」と省略されると「1番地の2」というように訂正されます。 ・親御さんなどの代理人ではなくご本人(どちらか一方でも結構です)が届けられる場合は、極端に言えば、証人欄は訂正できませんが、その他についてはその場でいくらでも訂正ができますから、あまりご心配は不要です。  もし、代理の方が届けられるにしても、世帯主の欄は婚姻届としては重要な欄ではありませんから、間違っていれば役所で調べて訂正してくれます。  例えば、新しい本籍地をどこにするかや、どせちらの姓を名乗るかなどは、新しく決めることですから重要なことですが、世帯主が誰かはすでに決まっていることを書くだけですから、そういう意味で重要な項目ではないということです。 ・なお、以上から、欄外にある「訂正印」を押印する欄は、必ず押しておいてください。ここに判子がないと、提出後に役所で内容を審査する際に、役所でも訂正できること(すでに決まっていることで、役所で調べて訂正できるところ)についての訂正があった場合でも勝手に訂正できませんから、「すいません、訂正印を押しにもう一度来てください」ということになってしまいます。  以下、No.1さんへのお礼についてですが、 >私と彼は同じ住所(それぞれ実家から住民票も移してあります。)で 住民票登録していますが、それが、住民票上で同一世帯と見なされるのか、続き柄が「妻(見届)」や「同居人」などになっているかの確認をどうすればいいのかが不明でした。 ・同じ住所であることを以って役所が勝手に同一世帯にすることはありません、あくまでも同じ世帯にする、例えば貴方が転入時に彼を世帯主として届けられた場合のみ同一世帯になります。 ・また、同一世帯にされた場合も、続柄を「同居人」にするか「妻(未届)」にするかは、貴方が選択することになり、役所が勝手に決めるわけではありません。 ・以上から、  『続き柄が「妻(見届)」や「同居人」などになっているか』を覚えておられないということは、そういう記載をされていないということではないですか? でしたら、それぞれが世帯主になられている可能性が高いですね。 >明日にでも住民票を確認しに行ってみたいと思います。 ・時間があれば行かれても良いですが、住民票の写しの請求には手数料が必要ですし、何より、上記のとおり分からない場合は空欄にしておかれればよいと個人的には思います。 ○最後になりましたが、  ご結婚おめでとうございます(^_-)-☆

sakuramoci
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。 no.3へのお礼をご参照願います。

その他の回答 (2)

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。大切なことを書き忘れていました。 ・もし、住民票の世帯を別にされているようでしたら、婚姻届と一緒に住民票の世帯を合併する届をしてください。 ・これをしておかないと、婚姻届により住民票の姓や本籍地などは訂正されますが、住民票は別世帯のままになります。  つまり、婚姻届での住民票の移動はありませんから、別世帯の場合で世帯を一緒にする場合は、別に住民票についての手続きが要るということです。

sakuramoci
質問者

お礼

<no.2/no.3に併せてのお礼です。> o24hitさん、ご丁寧なご回答、本当にありがとうございます!!NO.1さんの回答で理解できたと思っていたのですが、さらに詳細について教えていただけて、感謝しています。住民票の世帯を合併する届も必要なんですね!?また、確かにo24hitさんのおっしゃる通り、自分がどういう立場になっているのかが不明でした。(正確には忘れた?)質問の意味を汲み取っていただいてありがとうございます。 どうしても二人の記念日を結婚記念日にしたかったため、差し戻されるのを避けたくて、完璧な物を提出したいと焦ってしまっていました^^;役所で確認後に記入ができるところがあるんですね。 確かにに転入届を出したのは、彼とは別(私が先)で、彼の転入届を提出する際「同居人」等の明記をした記憶がないので、多分別世帯として登録しているかと思います。 平日に二人で提出する予定なので、役所で確認して提出したいと思います。 また、お祝いのメッセージまで頂きましてありがとうございました。

  • yasiti
  • ベストアンサー率57% (66/115)
回答No.1

今現在、住民票上はそれぞれ別の世帯になっているのでしょうか。 あなた一人の世帯と彼一人の世帯が、同じ住所に住民票を置いているというのなら世帯主はあなたと彼のそれぞれになります。 親の住民票に入ったまま、住民票は移さずに彼と住んでいるのであれば親(お父さんなど)が世帯主になっているかもしれません。 また、すでに住民票上で同一世帯となっていて、あなたの続き柄が「妻(見届)」や「同居人」などになっていれば、世帯主は彼になります。 いずれにしても、お二人の住民票を取れば間違いなくわかります。

sakuramoci
質問者

お礼

早速ご回答いただきまして、ありがとうございます。 私と彼は同じ住所(それぞれ実家から住民票も移してあります。)で 住民票登録していますが、それが、住民票上で同一世帯と見なされるのか、続き柄が「妻(見届)」や「同居人」などになっているかの確認をどうすればいいのかが不明でした。 明日にでも住民票を確認しに行ってみたいと思います。 本当にありがとうございました!!

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