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万引きをした生徒への処罰

友達が万引きをして補導員に見つかったのだそうです。そのことで昨日、先生方が職員会議をしたようです。たまたま、職員室に用があった別の友達が聞いてしまいました。 もし、その話が本当ならば万引きをした友達は退学処分になりますか?

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回答No.6

公立高校で英語を教えています。 処分は、その生徒の普段の学校生活や万引きした商品の額や見つかった後の態度によって処分は変わります。万引きでいきなり退学処分というのはないと思います。ただし生徒指導に厳しい学校(特に私学の場合)は、自主退学を迫られることはあるかもしれません。 ちょっとした出来心でのことなら、それほど厳しい処分になるとは思いませんが、普段から学校の指導に従わず、常習的に万引きをしていたりすると、厳しい指導となるでしょう。 私の知っている範囲では、普通の万引きなら職員会議はしません。当該の学年の先生と指導部の先生および教頭ぐらいです。もし職員全員が参加する職員会議をしていたのなら、かなり深刻です。 生徒の問題行動、特に万引きなどは、他の生徒に知れ渡るような会議をしていたのはまずいと思います。校内で盗難などあった場合に、他の生徒から疑われることにもなりませんから。 停学や退学処分というのは正式な処分で、記録にも残るもので、かなり重いものです。一般的に停学というものでも、実際は家庭謹慎です。こちらは欠席扱いとなり、記録にも欠席以外は残りません。

E-mf_pkf
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 常習的に万引きをするような子ではないのですが・・・ 公立高校で働いていらっしゃるということでかなり参考になりました。

その他の回答 (6)

回答No.7

万引きで退学はないでしょう。 ただ、何回目かとか、反省状況とか、ほかに指導の対象となること(喫煙とか)を今までにやったことがあるかで、停学の日数が違ってくるでしょうが。

E-mf_pkf
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 退学はないということで安心しました。

回答No.5

状況によるとは思いますが、いきなり退学処分にはならないと思います。停学くらいにはなると思いますが...

E-mf_pkf
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 やっぱり停学くらいにはなってしまいますよね・・・

回答No.4

学校ごとに処分が違う(つまりそういう場合の共通の規定というものがないのです)ので、なんともいえませんが、常習か初犯か、万引きの金額(100円か5,000円かくらいは差がないのと同じだと思います)、計画的かそうでないか、学校の校風、反省の状態、万引き以外に責められることはしているかどうか、など色々な要素を総合して決められると思います。 一般的に退学は、学校が生徒に対しておこなう、もっとも重い処分ですので、慎重に決められるとは思います。

E-mf_pkf
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 退学は慎重に決められると聞き、安心しました。

  • tak-999
  • ベストアンサー率22% (33/145)
回答No.3

万引きで退学、という事例はあまり聞きませんが……。 校則や校風、初犯かどうか等でいろいろと変わってきます。 恐らくは停学(自宅謹慎)でしょうね。

E-mf_pkf
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 うちの校風、厳しいので友達が心配です。

回答No.2

高校ですよね? 学校により違うのでわかりません。 厳しい私立なら退学も有り得ます。 生徒の人数が少ない私立なら、授業料収入が減るので停学程度に 留める可能性もあります。

E-mf_pkf
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 やっぱり学校によって違うんですね。

回答No.1

さて…中学か高校か、私立か公立か、そして、その学校の校則の厳しさなどで対応は異なるかとは思いますが、私の知り合いは、高校の時、自宅謹慎で済ませて貰えたそうなのですけれど。

E-mf_pkf
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 自宅謹慎で済んだんですか!?

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