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在日韓国人・朝鮮人の法的問題
初めまして質問させて頂きます。。 今度『在日韓国人・朝鮮人の法的問題』についてプレゼンがあるのですが、法的問題とはどういったことでしょうか??本を読んで調べているのですが、よくわかりません。参政権や、就職採用での問題の事などをいうのでしょうか?? どうかよろしくお願いします
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- nitigetu
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参考URLにある書籍を読めばよくわかると思います。
- convit764
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日本に帰化したくても帰化できない人がたくさん。 帰化条件で刎ねられるのです。 どうゆう条件かは、検索すればすぐわかります。 帰化できないので、いつまでも外国人というのも 一部であるのですん。
人権的な立場からすると、法的に問題になるのは、やはり国籍による原因かと思います。 日本は現在、両親のどちらかが日本国籍の場合、日本国籍を付与することにしています。ですので、両親が外国人である場合、いくら何世代にわたり日本に住んでいようとも、日本国籍は付与されません。 ですので、現在、在日韓国・朝鮮人や中国人の方は、外国人として特別永住者という、地位が付与されています。きちんと、出入国管理及び難民認定法など、関連法令にのっとり、外国人として、日本に住み続ける権利は補償されています。 原則外国人であるということが、法的な問題となってくると思います。 日本国民ではないので、現在では参政権は認められず、投票したり、選挙に出馬することはできません。地方参政権については、認めてもいいのではないかという主張もあります。(外国においても、相互主義に基づき、外国人に地方参政権を認めている事例もあります。) 参政権の一部として、公務員になることは制限的にですが、認められてます。 加えて、国民保険に関しても、昔は受給できなかった時代もあったと聞いています。 また、教育に関しても、直接国籍と関係はありませんが、朝鮮人学校は、いわゆる一般の学校と違い、英会話学校などと同じ程度しか、法律的には学校として認められていません。 なので、大学入試の際は、募集集要項に特別の定めを儲けていない場合、大検を受けています。 公立学校に入ることは、もちろんできますが。 在日韓国人の方場合、日韓法的地位協定に、その地位の定めがあります。 帰化制度を利用して、日本国籍を取得することも方法としてはあります。特に、日本で生まれ育った方ならば、問題なく取得できるかと思います。もちろん、韓国籍などの外国籍は、捨てなければなりませんが。 専門書になりますが、国際人権法が専門の金東勲先生の本などをお読みになられるといいと思いますよ。 アマゾンなどで、検索してみてください。
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本来は【超法規的措置】で、永住権が与えられているのが法的問題でしょう。 外国人に参政権を与える方が珍しく、 将来合併したり 将来自国民になる者に対してだけしか 与えられる事は無いので、 日本の事例の方が珍しいと言えるでしょう。 元々、日本から韓国が分離/独立の際(日本の反対にも関わらず)韓国側のたっての希望で 在日に朝鮮籍を与えており (日本は帰化要因などをキチンと整備しているので)あちらに何ら後ろめたい項目は一切ありません。 逆に、竹島侵略の際 日本人(漁民)の命を盾にして 在日に永住権特権を要求して 得た特権であり、 国会答弁でも「朝鮮戦争での難民」扱いであったので それらを 廃止する事が 他の外国人との【差別】を解消する事になるでしょう。 尚、韓国本国では 在韓日本人は 参政権は無いのは当然の事、 就職の制限(報道系などには就職不可能)や 財産の制限(土地所有などの制限)など 沢山の差別が存在してますが 自分達(朝鮮側)は一切譲歩しないのが この問題の特徴です。
お礼
成る程…っということはやはり、第二次大戦後の法126の特別永住者ということですかね?? ありがとうございました