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戸籍の名前変更について

はじめまして、今回事情がありまして名前の変更を考えています。理由は自分の母親が無断で自分名義で借金をして困っているため。あとは携帯も勝手に契約して滞納分が自分に請求がきて困っています。 最近、分籍はしたのですがそれでも不安なために変えようと思っています。こういった理由は受理されますでしょうか? 本当は離婚した親父に頼み苗字を変えようとしましたが、兄弟にきいてもわからず断念しました。 初めてのことなので宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#20221
noname#20221
回答No.3

なるほど・・・ 名の変更につきましては、本件の事由では裁判所が許可する可能性はきわめて低いと思われます。 氏の変更について >離婚した親父に頼み苗字を変えようとしましたが・・・断念しました。 つまり、父親の氏を名乗れる状態なのだけれども“父親の現在戸籍”がわからないということでしょうか。 父親が健在で戸籍の所在がわかっているのならば、家裁の判断しだいですから、法律的には父親に頼む必要はありません。 ところで、実際に東京家庭裁判所(霞が関)で相談員に聞きました。 実生活で名前を変えて6ヶ月以上使用します。 郵便物、名刺、その他その名前が日頃使われていることが明らかにわかるものがあれば変更できるそうです。 とにかく家裁に行って確認してみましょう。

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  ご両親が離婚されているようですから、次の二つの方法があります。 1 お父さんの氏を名乗る  この場合は、家庭裁判所に父の氏に変更する、「氏の変更」を申請されればよいです。機械的に認められると思います。  ただし、この申請はあなたが独身でないとできません。また、お父さんの戸籍に入籍することになりますから、それがいやな場合はだめですね。 2 純粋に名前を変える  この場合いは、家庭裁判所に「氏の変更」や「名の変更」の申し立てをしてください。  ただし、「氏の変更」かなり理難しい申請ですし、「名の変更」も結構難しい申請ではあります。  いずれも、どういうケースを認めるかは法令などで具体的に明示されていませんから、とりあえず申し立ててみるしかないのですが、多分あなたのケースは認められる理由にならないと思います。  過去に認められたケースでしたら、下記のサイトが参考になると思います。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina.html ○他にも、どなたかの養子になられれば、その方の氏になりますから、そういう方法もあります。 (根拠法令) ・「1」については 民法 (子の氏の変更) 第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 ・「2」については 戸籍法 第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina.html
  • getz
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回答No.1

法律カテが相当と思いますが‥ 名前を変更するには法律上「正当な理由」が必要です。「正当な」とは,通常,永年使用,襲名(酒蔵とかで代々名前を引き継ぐとか)etcであるとされています。 最終的には裁判官の判断になりますが,あなたの理由ではちょっと難しいのではないかと‥。無断で契約されたというのであれば法的に処理してください(債務不存在とか)と言われそうな気がします。もちろん,あなたの主張が認められて債務がなくなった場合,債権者はお母さんに有印私文書偽造,同行使,詐欺という刑事罰を求めてくる可能性はありますが(因みに,犯罪は既に成立しているのですよ)。 仮に名前を変えても,お母さんであれば戸籍を取得してまた勝手に契約しちゃうかもしれません。 家庭裁判所の手続きが必要になりますから,一度相談されてはいかがでしょうか(戸籍についても教えてくれます)。

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