• ベストアンサー

苗字の変更

今から12年くらい前に、両親が離婚し、母親のもとで 育ってきました。 今は家族共々父親の苗字を名乗っておりまして、私は近々就職をするのですが、苗字を変えれるのなら、 心機一転で変えたいと思っております(その他理由諸々) ですが、母親が離婚後、市役所で「元主人側の苗字を名乗る 手続きをすると、一生旧姓には戻れない」と言われたそうです。 これってもう母親の旧姓には戻れないのですか? 戻れるのなら私(22歳)弟(13歳)母(52)全員で 母親の苗字を名乗るつもりです。 あと気がかりなのが、私と弟の籍?がいまだ父親のもとにあるみたなことを母が言ってた。 でも母親の体調的な理由で、生活保護をずっと受けています。 これは関係ありますか? 変更の理由としては、 ○母方の墓に入り、孫の私(男)が跡継ぎに なるため。 ○いつまでも父親の苗字を名乗るのは精神的に好ましくないため。 ↑苗字を変えたい理由の一部です。 この2件を強く理由として書類に記載しようと思うのですが、 難しいですか? あと今回の変更の件では、家族3人が同意していますが、 弟の年齢が13歳です。未成年の動機の裏づけが難しいなど等で 却下されることはありますか? 母親がしっかりしていればいいのですが、全然そういうことには ダメなほうで、今回のことは全部私が手続きをしなければ いけないと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ◇結論  いきなり結論なのですが, ・氏の変更は,家庭裁判所が事案ごとに判断しますので,お答えは難しいです。少し例が違いますか,「この裁判に勝てますか?」と,ご質問いただいているようなものと思ってください。 ・以前,戸籍事務をしていたとき,担当区域の人口は20万人程度でしたが,3年間で一度も氏の変更届を受け付けたことはないです。それだけ許可されにくいのか,申請する方が少ないのかは分かりませんが…。 ◇姓の変更  姓の変更には二種類あります。 ・一つは,戸籍の届けに基づく変更です。  代表的なものは,婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届です。 ・もう一つは,家庭裁判所の許可による姓の変更です。  代表的なものは,父母が離婚されてお子さんを父の戸籍から母の戸籍に移動されるものです。(民法第791条) ○民法 (子の氏の変更) 第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.3 ----------------------- >母親が離婚後、市役所で「元主人側の苗字を名乗る手続きをすると、一生旧姓には戻れない」と言われたそうです。これってもう母親の旧姓には戻れないのですか? ・離婚されると,婚姻時に姓を変えられた方は旧姓に戻ることになります。ただし,離婚から3ヶ月以内に「戸籍法77条の2の届」をされますと,婚姻時の姓を名乗ることができます。一旦この届けをされますと,離婚を理由として旧姓に戻ることはできなくなります。 ・ですから,「元主人側の苗字を名乗る手続きをすると、一生旧姓には戻れない」と言う説明になります。 >戻れるのなら私(22歳)弟(13歳)母(52)全員で母親の苗字を名乗るつもりです。 ・母が家庭裁判所の許可により旧姓に戻れれば,未婚のお子さんは姓を変更した母の戸籍に「入籍届」をすることにより,母の旧姓になることができます。(民法第791条) >あと気がかりなのが、私と弟の籍?がいまだ父親のもとにあるみたなことを母が言ってた。でも母親の体調的な理由で、生活保護をずっと受けています。これは関係ありますか? ・多分,関係ないと思われます。   ・母の戸籍にお子さんを移動させるには,上記のとおり家庭裁判所でお子さんの姓の変更の許可を貰い,その許可ののち戸籍法に基づき「入籍届」が必要です。この一連の手続きは母がする必要がありますが,それをされていないだけなのではないでしょうか。 >変更の理由としては、 ○母方の墓に入り、孫の私(男)が跡継ぎになるため。 ○いつまでも父親の苗字を名乗るのは精神的に好ましくないため。 ↑苗字を変えたい理由の一部です。 この2件を強く理由として書類に記載しようと思うのですが、難しいですか? ・最初の結論のとおり,家庭裁判所の判断ですから,難しいかどうかは何ともいえないです。 ・それと,今回は,そもそもお母さんだけが姓の変更をすればよいわけですから,お母さんがどうしても姓を変更したい理由をまず記載されるべきと思われます。 (参考)氏の変更 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina8.html >あと今回の変更の件では、家族3人が同意していますが、弟の年齢が13歳です。未成年の動機の裏づけが難しいなど等で却下されることはありますか? ・未成年の方は法定代理人,今回は親権者が手続きしますので,動機自体が不要だと思います。 ・なお,そもそも,母が旧姓に戻れれば良いわけですから,当面はお子さんについては申請が不要に思われるのですが…。  母が姓の変更を認められれば,その姓にお子さんの姓を変更する許可申請は容易に認められると思われるからです(民法第791条)。

pasuterua
質問者

お礼

おはようございます。 朝早くから丁寧なご回答ありがとうございます。 読ませていただいて、流れを大体理解したのですが、 まず 1.母親が旧姓にもどす氏の変更届を出す。 2.もし許可が下りれば、私と弟の戸籍を母親に入れる (私ら子供の本籍は父親と一緒で、母は当時住んでいた 借家で新しく本籍を作っています。) 子供の本籍ももちろん母と同じか、今すんでる所になりますよね? 3.結果、3人とも母の姓にもどるという解釈でよろしいでしょうか? 色々調べた結果、姓の変更が、名より難しいとは驚きです。

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。  早速のお礼恐縮です。  追加でのご質問等についてですが, 1.母親が旧姓にもどす氏の変更届を出す。 ・そのとおりです。正確には届ではなく申請です。 2.もし許可が下りれば、私と弟の戸籍を母親に入れる(私ら子供の本籍は父親と一緒で、母は当時住んでいた借家で新しく本籍を作っています。) 子供の本籍ももちろん母と同じか、今すんでる所になりますよね? ・まず,お住まいになっているところ(住民票があるところ)と本籍は関係がないと思ってください。  住民票はお住まいになっている住所にしか置けませんが,戸籍(本籍地)は日本全国どこにでも置けます。極端な例では,皇居に置いておられる方がたくさんおられます。 ・母の戸籍に入ると言うことは,一つの戸籍に三人が記載されることですから,必然的に全員が同じ本籍地と姓になります。 3.結果、3人とも母の姓にもどるという解釈でよろしいでしょうか? ・そういうご理解で結構です。 >色々調べた結果、姓の変更が、名より難しいとは驚きです。 ・これは想像ですが,名の変更は変更されたご本人だけに影響しますが,姓の変更はご本人だけでなく親族にも影響しますので,姓の変更の方が難しくなっているものと思います。

回答No.1

家庭裁判所に相談してくださいたとえ市役所がなんと言おうと家裁が了承した時には法的には家裁の方が有効ですし家裁に行けば必要な書類とか手続きも教えてくれます

pasuterua
質問者

お礼

おはようございます。 朝早くから相談に乗っていただき、感謝いたします。 家裁ですね。 とりあえずやれることはやり、実行に移していこうと思います。 またなにかあればよろしくお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう