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MOA自然農法への活動補助金について
MOA自然農法は世界救世教が実践している農法のようですが、 地方自治体がこの活動に対して補助金を支出する場合、憲法第89条に規定する宗教団体に対する援助、助長に抵触するのでしょうか? それとも、宗教団体本来の目的(活動)に対する補助ではないので、抵触しないのでしょうか? よろしくご教示ください。
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世界救世教関係ではありますが、NPO法人、MOA自然農法文化事業団という別法人が行っていますので宗教活動とは別で問題ないかと思います。
- 参考URL:
- http://www.moaagri.or.jp/