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泥棒に天罰を・・・・・・

山の資材置き場に泥棒がでます。警察にも被害届をだしていますが、捜査らしいことは何もしてくれません。防犯トラップや落とし穴を掘ろうと思いますが、泥棒がケガしたり死んだ場合、罪になりますか?山の中のため子供近づく場所でないが子供がケガしたり死んだ場合罪になりますか?

みんなの回答

回答No.7

再びNo4です。No6さんの補足、感謝申し上げます。 >しかしもしあなたの内面が表面化するような(つまりあなたのそういう意思が警察や検察にばれるということ)ことがあれば少々問題はやっかいになってきます。 私も内面が表面化せざるを得ないと思います。資材置き場に大きな穴はそもそも不要なはずですから、警察は容赦なく質問者を問い詰めるでしょう。 >したがってNO4さんの回答は法律的にあなたの味方になって目一杯拡大解釈すればその通りなんですが、現実的ではないと思います。 その通り現実的ではないです。 私は鉄条網を周囲にめぐらしてプレハブ小屋を建てるだけで、8割の確率で盗難はなくなると思います。だから、穴を掘っても・・・と思っただけです。 残り2割はプロがやっている場合です。上の対策では不十分ということですが、その場合はWebカメラ使えば、とても安価な費用で監視できるでしょう。赤外線のカメラも高いですがありますから、夜間でも監視できるでしょう。無料の監視ソフトがベクターというサイトから入手できます。 山の中で電灯線がなければ、ガソリンか灯油で動く発電機買ってきてでPCに100V給電すればよいでしょう。 電話回線引けなければディスクに録画して、盗難があったときだけ見ればよいでしょう。有力な証拠にもなります。 監視カメラを専門業者に頼んでも100万円とか2,3百万円でしょう。売上の多い法人ならたいした金額でないかもしれません。 人を、たとえ相手が泥棒でも、怪我させたりすると、一生後悔するかもしれません。刑期を終えて出所してから仕返しされる恐怖にかられるからです。警察は許しても、泥棒は質問者の仕掛けたわなを許さないでしょうね。 宗教的には質問者は、死後天国に行くのは難しくなるでしょう。(笑)泥棒に天罰は正しくとも、質問者にも天罰が下される可能性を忘れない方が良いでしょう。 落とし穴はやめるべきでしょうね。No4の回答に「ただし落とし穴を作ることは、こういう対策をすれば不要になります」を追加することにします。

potitamaaporo
質問者

補足

多額の設備投資ができない為、落とし穴を掘ろうと考えました。過失致死傷罪で罰せられる程度で済めばいいと思っていますが、業務上過失致死罪や傷害(致死)罪や殺人罪は困りますので教えてgooに相談しました。

noname#160975
noname#160975
回答No.6

結論からいうと程度と意思によるというNO5の方の回答と、法律的解釈を詳しくしていらっしゃるNO4さんがほぼ正解のようです。 まずもしトラップを作成して事故が起こった場合ですが、あなたがどのような意思で(この場合犯人を懲らしめる目的で作り、場合によっては怪我したり死んでしまうかもしれないと思った作ったという意思)作成したのか、あなたの心の内面が表面化しなければある程度のことはできると思います。(これはNO4さんが詳しく回答してくれています)しかしもしあなたの内面が表面化するような(つまりあなたのそういう意思が警察や検察にばれるということ)ことがあれば少々問題はやっかいになってきます。 したがってNO4さんの回答は法律的にあなたの味方になって目一杯拡大解釈すればその通りなんですが、現実的ではないと思います。 ですからNO5さんが言われるように程度問題だと思いますが、天罰といえるくらいのトラップを作成しようとするということはかなりの「故意」を感じますので、常識的にはお勧めできないですね。 また懸念されているようにもし第三者に被害が及ぶようでしたら、それこそかなりのリスクを伴います。腹立たしいお気持ちはわかりますが、あまりお勧めできないですね。

potitamaaporo
質問者

補足

多額の設備投資ができない為、落とし穴を掘ろうと考えました。過失致死傷罪で罰せられる程度で済めばいいと思っていますが、業務上過失致死罪や傷害(致死)罪や殺人罪は困りますので教えてgooに相談しました。

回答No.5

程度と目的と貴方の意思によります。 例えば、相手を殺す目的で、感電死するようなトラップは殺人になります。 進入を防ぐ目的で、警告の表示をした上で電流を流した柵を設置し、たまたま感電死した場合には罪には問われないでしょう。 子供がケガした場合には業務上過失致死等に問われる場合があります。

回答No.4

窃盗罪でなく建造物不法侵入罪をまず適用できるようにするのはどうでしょうか? 刑法第130条 (住居侵入等)正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 杭を打って鉄条網を張り巡らせるくらいなら、手間ヒマかければ質問者でもできるでしょう。 この鉄条網は人を絶対に入れなくする目的ではありませんから、くぐれば入れてしまうものでも構いません。 鉄条網には「危険。立ち入り禁止」の標識をところどころにつけておきましょう。 そしてプレハブ建築業者に頼んで、一番安いプレハブ小屋を建ててもらい、「管理事務所」みたいな看板をドアのそばに掲げておきます。 こうすると次の最高裁判例が使えるようになるでしょう。そうするとこの杭鉄条網の内側に入った人は誰でも建造物不法侵入罪が成立していることになります。 ◎本条の建造物は、家屋だけでなく、その囲繞地をも含む。(最大判昭25・9・27刑集4-9-1783) 6◎建造物に含まれる囲繞地であるためには、その土地が、建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門、塀等の囲障を設置したことによって、建物の付属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されていれば足りる。-東大地震研事件-(最判昭51・3・4刑集30-2-79) ◎毎年梨の収穫期等に使用し、その余の期間は施錠している番小屋は、人の看守する建造物にあたる。(最判昭31・4・10刑集10-4-520) ◎居住者が法律上正当な権限をもって居住するかどうかは、本罪の成否を左右しない。(最決昭28・5・14刑集7-5-1042) ◎侵入とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう。(最判昭58・4・8刑集37-3-215) 三省堂 『模範六法2001平成13年版』 落とし穴を掘るのはまずいですが、落葉雑草などを埋める穴を掘るのは質問者の自由でしょう。そうすると虫などを防ぐためにトタン板で覆いをする必要があるでしょう。 この穴には、3分の1位は落葉雑草を放り込んでおきましょう。トタン板の上に不自然でなければ落ち葉を播いて置いても構わないでしょう。 >泥棒がケガしたり死んだ場合、罪になりますか? 「危険。立ち入り禁止」の標識を無視した建造物不法侵入罪が成立している前提になるでしょう。そしてこの泥棒は敷地内に掘られたゴミ捨て穴に落下してケガしたり死んだことになります。 警察・検事は質問者を有罪とするためには「この穴はごみ捨て場でなく防犯トラップだ」という立証責任を負うでしょう。これ出来ると思います?できたとしても正当防衛で頑張れると私は思います。 >子供がケガしたり死んだ場合罪になりますか? 「きけん。ここにはいってあそんではいけません」のような仮名の標識を鉄条網にぶら下げておけば良いでしょう。 質問者は、お金を惜しまずこういう対策を本来しておくべきでしょう。こうしておけば警察も泥棒探しに快く協力してくれるでしょう。 自分のものを自由に盗める状態にしておいて、その泥棒つかまえてくれと言われても、私が警察官でもつかまえる気はしませんね。

potitamaaporo
質問者

補足

日本の警察が一般市民の為に、捜査をするとでもmoonliver_2005さんは信じているのですか???? あなたが一番おめでたいです。

回答No.3

罪になるか否かは下の回答の通りです。 山の資材置き場と言うことで、管理が杜撰になっている可能性も あるので、まず周囲をフェンス等でしっかりと囲み、入り口に 施錠をして容易に侵入できない状況をつくることです。 それでも壊して入られれば警察も証拠が増え、動きやすくなります。

回答No.2

そういう目的でのトラップですから、相手が泥棒であろうと過失致死傷に問われます。

potitamaaporo
質問者

補足

最高でも50万円以下の罰金刑ですね。

noname#22488
noname#22488
回答No.1

ケガや死亡する前提の罠の場合”過剰防衛”に問われます。

potitamaaporo
質問者

補足

警告程度のつもりの場合にケガした場合はどうですか?

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