• ベストアンサー

駐停車禁止区間以外での駐車

今年6月から駐停車違反の取締りが厳しくなりましたがふと疑問が・・・(1)駐停車禁止区間以外での駐車も取り締まりされてしまうのでしょうか?(2)もし駐停車禁止区間以外の駐車はOKだとしても 通報されたりしたら(特に交通の妨げになってない状態)やはり取り締まりされてしまうんでしょうか? 最後に駐停車について詳しく説明されているサイトがありましたら紹介していただけないでしょうか。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aero2000
  • ベストアンサー率53% (219/412)
回答No.3

このサイトが分かりやすく端的にまとめており、分かりやすいと思いました。 http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_12.htm (1)に関して 駐停車禁止区間以外でも取り締まりされます。 No3さんが書かれているものは「駐車も停車もしてはいけない場所」ですが、加えて 「駐車してはいけない場所」として以下が挙げられます。 ●標識や標示によって駐車が禁止されている場所 ●火災報知機から1m以内の場所 ●駐車場、車庫などの自動車専用の出入り口から3m以内の場所 ●道路工事の区域の端から5m以内の場所 ●消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入り口から5m以内の場所 ●消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所 さらに、上記以外でも、やむをえない理由がある場合を除き以下の場所では駐車してはいけないことになっています。 ●駐車した場合、車の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所 ●標識により余地が指定されているときには、その余地が取れない場所 昔、ワイドショーを賑わせた白装束集団ことパナウェーブ研究所がこれで駐禁とられましたっけ。 その他、車道の右側に駐車していたり、二重駐車もだめのようです。 (2)に関して 先に挙げたものを中心として、法令で禁止されていない場合は、違反ではないので、たとえ通報しても警察官などは取り締まることはしません。(できません) 逆に、法令に違反していれば、110番通報をすれば、すぐに所轄の警察官(多くが地域課の方)が来て、その場で取り締まりをしてくれます。 車庫前の出入り口から3m以内の場所での駐車は法令違反となりますが、車庫前に駐車されて迷惑な家主が110番通報しているのはよく耳にします。 ここで重要なことが、先に挙げた事項に該当していなければ駐車はしてもいいが、12時間以上(夜間は8時間以上)継続して駐車してはいけないということです。 道路交通法違反としてではなく、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」いわゆる保管場所法で罰せられます。これで摘発されると、反則金や減点ではなく、刑事罰である罰金刑が課せられます。 法の趣旨は、公道を駐車場代わりに使用させない・占有させないということだろうと思います。ですので、道交法の駐車違反のように警察が手当たり次第に摘発することはなく、あらかじめ目をつけておいた悪質なものを摘発しているのが実態だろうと思います。会社経営者が駐車場を借りず社有車を常に路上に駐車していたり、団地近辺の道路を団地住民が自分の駐車場のごとく占有していたり、といった事例があります。

その他の回答 (3)

回答No.4

どうもこんにちは。 No3,4さんが書かれていますが 駐停車禁止などの標識が無いところは駐車可能では有りません、 日本全国よほどの田舎の裏道で無い限り 駐車可能な道は日本には無いと思った方が良いです。 たとえば一方通行では 人⇔駐車の車⇔車⇔人 (⇔は安全な距離{50cmだったか?}) 両側通行では 人⇔駐車の車⇔車⇔車⇔人 この幅が必要なんですよ、なかなか無いですよね。 だからこそ今回の法律は警察が即座に駐車禁止の違反を切れると言う事は 切り放題という警察の横暴を可能にしたと言う怖い法律だと思います。  

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

標識・法令上の駐停車禁止間以外でしたら、駐車可能です。 標識がなくても、法令上の駐車禁止場所がありますので、下記の場所でしたら、駐車違反です。 1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 2.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 3.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 4.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 5.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。) 6.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 また、駐車可能の場所でも、道路上に継続して12時間以上、夜間8時間以上の長時間駐車すると、保管場所違反として取り締まりを受けます。

回答No.1

駐車禁止区間でなくとも、法律には色々な理由で駐車禁止を定めていますので、指定が無いところでも駐車禁止です。(道幅何メートルとか色々あります) 停車と言うのは、荷物や人の乗降を目的とする5分以内の停車を言います。

melonman
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やっぱり色々あるんですね。ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 駐停車禁止区間で車を

    以前警察が信号無視した車を駐停車禁止区間のところで端に止めさせて切符切っていましたたが、これっていいのでしょうか(警察も違反して止められた人も)。止めてもよいならどういう理屈でよいのでしょうか。 また交通事故を起こして、警察に通報して警察がくるまで、駐停車禁止区間で車を止めて待っていてもよいのでしょうか。車が大破しておらず、動かせる場合なら違う場所に移動しないと違反になるのでしょうか。しかし事故現場からあまり離れることもやめたほうがいいと思いますし・・・

  • 駐停車禁止と駐車禁止の違反についてお聞きします。

    駐停車禁止と駐車禁止の違反についてお聞きします。 先日、駐車禁止を取られました。 後日、反則金18000円との通知と納付書が届きました。 普通車で放置車両とされましたので、 15000円じゃなかったかな?と思い、 調べてみると、駐車禁止場所では、15000円 駐停車禁止場所では18000 とのこと。 違反を取られてしまった場所は、間違いなく 駐車禁止の標識がまん前にありました。 (駐車していた場所のほんの1,2m前に駐車禁止の標識があります) 違反をしてしまったのは申し訳ないと思いますが、 このような場合、3000円の差額を求め、 弁明すべきでしょうか? 現場の写真などを撮って送ったりすべきなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 駐停車禁止区間の車両

    駐停車禁止区間の駐停車車両にぶつかった場合,ぶつかった側,停車している側,どちらがどのような罰則を受けるのでしょうか? また,車両,対人などの保険は適応されるのでしょうか? 例えば,(1)自転車が禁止区間に止まっている一般車両にぶつかり,自転車に乗った人が怪我した場合や,(2)禁止区間で停車中の車が当て逃げにあった場合です。 下文は蛇足です。 地元のある道路では,駐停車禁止区間にたくさんの車両が停車しており,通行に不便なことが多くあります。 私自身も,駐停車車両を避けて走行し,ヒヤリとすることがありました。 過去に,自転車の所有者が停車車両のドライバに怒鳴られている場面を見たことがあります。 自転車が停車車両に接触したのかはわかりませんが,自転車のほうが平謝りのようでした。 その場面を見て,どっちが悪いのだろうかと疑問に思い質問いたしました。 よろしくお願いします。

  • 路上駐車場がある駐停車禁止じゃない道路への駐車

    お世話になります。 会社の近辺に駐停車禁止の標識が無い道路があります。 道交法上、駐車禁止・停車禁止・駐停車禁止の標識が無ければ、駐車しても問題ない道路かと思います。 ただこの道路には路上駐車スペース(コイン式)があります。 路上駐車スペースは9時~19時までとなっており、それ以外の時間は稼働していません。 この場合、 1、路上駐車スペースが稼働している「時間外」に路上駐車スペースに駐車した場合、駐車違反になるか。 2、路上駐車スペースが稼働している「時間内」に路上駐車スペース「以外」に駐車した場合、駐車違反になるか。 3、路上駐車スペースが稼働している「時間外」に路上駐車スペース「以外」に駐車した場合、駐車違反になるか。 上記3つの状況で駐車違反になるでしょうか? 1の場合は駐車違反にならない、とは聞いたことがありますが、2と3でも駐車違反にならない場合、そもそも路上駐車スペースが意味が無い気がします。 詳しい方いましたら、ご教示お願い致します。

  • 駐停車禁止除外

    駐停車禁止除外 駐停車禁止除外のを受けてる人の路上駐車についてです。 私の町は、路上駐車はほとんどありません。しかし、一つの住宅の前に、5・6台止めているのです。 警察に、どうなってるのと聞いてみると駐停車禁止除外があるかもしれませんね。 その方は、家でも駐車場に車を止めなくていいのですか?と聞くと、8時間以上の駐車はダメだといっていました。駐車してる人は、8時間以上止めていますが・・・。 警察は、ほったらかしなのでしょうか? せっかく、違法駐車が減ったのに、これを許すとまたひどくなると思うのです。 駐停車禁止除外の指定を、悪用してると思うのです。第一、車庫証明がなければ車は購入できないと思うのです。 毎日毎晩、保管場所を借りずに路上駐車してる駐停車禁止除外の指定を受けてる車は、違反ではないのでしょうか?

  • 新しい駐停車禁止?のことですが・・

    6月から実施される(らしい?)新しい駐停車禁止のことなのですが、民間で取り締まるのですよね? 駐車違反はわかりますが、例えば5分くらいの停車もダメになると聞きました。 それってハザードつけててもダメなのですか? 幼稚園バスはどうなんだろう・・? 例えばタバコやジュースを買っているうちに・・なんてこともあるんですか?? 知っている方がいましたら、お願いします。

  • 駐停車禁止場所

    駐停車禁止場所 自動車の以下の場合、法律や条例違反に当たりますか? 1、邪魔にならないように歩道に駐車 2、邪魔になる歩道に駐車 3、車道に駐車(駐車禁止の標識などはない) 4、歩道に停車(店の駐車場から出てくるときなど)

  • 駐車禁止の区間て、誰が決めているんでしょう?

    駐車禁止の道路はとても多いですね。禁止されていない道路の方が多いように感じるので、いっそ道路はすべて駐車禁止にして、駐車OKのところに標識を立てたほうが経費も節減できるように思います。ところで、これだけ多い駐車禁止の区間は誰がどうやって決めているのでしょう?もし好き勝手に警察が定めて、見回りをして罰金を徴収しているのなら、かなり横暴に感じるのですが。先日も自分の家の前で駐禁を切られたので、ふと、誰がここを駐禁に決めたんだろう?と不思議に思いました。どなたかご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 放置駐車違反と駐停車違反の違いって?

    友人が終日駐停車禁止場所に車を停め、30分後に戻った所駐車違反のワッカをつけられていました。その後、違反切符を切られた訳ですが、放置駐車違反で罰金と減点2との事でした。道路交通法によると罰則には「放置駐車違反」と「駐停車違反」とがあって両者の反則金間には5,000円もの差があるので驚いたのですが、この法律はどこがどう違うのでしょうか?ちなみに駐車時間は35分間で、その間免許の更新に行っていたそうです。これだと放置駐車になってしまうのですか?

  • 時間制限駐車区間での駐車について

    時間制限区間での駐車について疑問点がありましたので、ご意見頂ければと思います。 まず道路の状況ですが 1.時間制限駐車区間の標識(P,60分)があり、パーキングメーターが置かれている道路である 2.ガードレールに沿ってパーキングメーターが並んで置かれているが、パーキングメーターがないスペースがいくつかある。スペースは10m程あり十分に広い。 私はこの"スペース"に車を駐車し、駐車違反になりました。 しかし、なぜ駐車違反になるのか納得がいきません。 まず、道路交通法49条の四より ”3 時問制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第四十九条の二の規定は適用しない。” パーキングメーターの部分には車がすべて止まっており駐車できず、 このスペースに駐車した場合、駐車違反にならないのでは? しかも一方通行で道幅も広く、交通量も多いわけでもなく、長時間止めていたわけでもありません。 ちなみに、監視員に確認したところ違反にはならないのではとのこと。 しかし、ミニパトの婦警さんは違反になると。 近くの警察署にて確認を取ったところ、最初は違反になるの一点張りだったのに、道路交通法を見せたら回答に時間を下さいと言われました。 回答の結果 パーキングメーターに緑の袋がかかっていて使えなかった場合などは違反になりませんが、それ以外はなります。 と言われました。お茶を濁すかのような言い方で、しかも今言ってるのはパーキングメーターの無い部分についてなのにそれ以降は同じ話の繰り返しでした。 最後に 道路交通法49条3 前2項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。 私の意見としては、 1.パーキングメーターを設置してないのはなぜか? 2."P,60分"の標識の意図は駐車の需要に対する駐車禁止の緩和が目的であるはずなのに、パーキングメーターを置き忘れたのではないかと思われるほどスペースがある位置で、なぜ短時間の駐車が違反になるのか。 3.取り締まる側が”なぜ違反なのか”ということが即答できないはどうか?