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高額所得者の年金について

walkingdicの回答

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  • walkingdic
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回答No.2

>一定の所得を越えると保険料を滞りなく払っても年金がもらえないそうです。 それは恐らく在職老齢厚生年金のことではないかと思われます。 まず基礎年金である国民年金は65才以上であれば必ずもらえます。所得は関係ありません。 しかし、老齢厚生年金については、65才になっても、もしそのときにまだ働いていて、厚生年金に加入している場合には、老齢厚生年金はそのときの月給で決まる標準報酬月額による収入に応じて減額、支給停止というのがあります。これを在職老齢厚生年金といいます。 >そんなことってあるんでしょうか? はい、この仕組みは要するに沢山稼いでいるのであれば、「老齢」に対する保障もそれほど必要ないでしょうという意味で減額しています。ただもちろん厚生年金加入者で保険料を支払っていますので、その分はその先退職後に加算されます。 >ちなみに国民年金は月々約6万6千円に対して生活保護は約8万円もらえるんだそうです。 国民年金は65才から必ずもらえます。 >65歳以後については,どのくらいの収入を得ると年金が不支給になるのでしょうか? 不支給になるにはかなりの月給です。単純に幾らとはいえません。受給額も関係しますので。 >また,給与所得以外の収入なら年金がカットされずに済むんでしょうか? はい。 より正確に言えば厚生年金に加入しなければもらえます。 ちなみに厚生年金の加入は70歳までになります。つまり70歳以上は加入しなくなるので60~70才の期間についてこの在職老齢厚生年金になるわけです。 >叔父は,引退して給与所得はなくなりますが,財産所得があります。 財産所得という意味が不明ですが(株式などの譲渡所得か、不動産所得か、先物取引のような雑所得か、、、)、給与所得がなくなるということは厚生年金加入者ではなくなると言うことなので、減額はありません。

cayenne_
質問者

お礼

微に入り細に入り,丁寧なご回答をありがとうございました。財産所得とは家賃収入,株式の配当・キャピタルゲインなどです。在職老齢厚生年金は70歳まで関わってくるんですね。70歳以降なら調整された分も戻ってくることを聞けば叔父もきっと安心するでしょう。

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