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両親離婚後の父が再婚した場合(2)生前贈与について

いつも参考にさせていただいております。 両親の離婚後の生前贈与についてお聞きしたいことがあります。 今年中に父(54)、母(53)の離婚が成立します。 この二人の間には娘の私(29歳・既婚・籍は別)と息子(26歳・未婚)の 二人の実子がいます。 父はすでに他の女性がおり、 その女性には前夫との間に11歳、9歳、7歳の子供がいて、 親権はわかりませんが、一緒に暮らして育てています。 父と母の住まいは7年前に建ててローンもかなり残ってるのですが、 その家の資産分配の話のときに、 父は大きな今の家を母1人が住むために、 これから住宅ローン(月々約12万)を払う気はないといい、 母は気に入っている家に他の女性をその子供が入るのは我慢できないし売りたくないと言い、 結局収まったのが、娘夫婦が住むなら父も娘のために住宅ローンを払うのは気にならないということで、 私達夫婦が住むことになりそうが、 そこで気になるのが、父の再婚がしてもし亡くなった場合 その女性から、この家を娘の私への生前贈与だと言われることはあるのでしょうか? 引っ越してきますが、名義は父のままにしておくつもりです。 父にも、母にも幸せになってほしいので、 離婚後のあらゆる不安や考えられるトラブルは 前もって知って両親にも私達姉弟にも 良き離婚だったと言えるようにしたいので、 アドバイスよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

名義はお父様のままということですから、生前贈与ではなく相続財産になりますね。 もしも、亡くなられた場合、相続人は、(再婚すれば)再婚相手と(もし養子縁組した場合は)その3人のお子さん、それと実子二人ということになります。 遺言書を書いてもらって、家はあなたにと書いてもらった方がいいと思います。 再婚相手にも遺留分がありますので、他に財産が無い場合はもめる可能性もありますが・・・。

minto55
質問者

お礼

他人ともめるのは嫌ですので、 父には娘からのお願いとして、再婚時に遺言状を書いてもらいます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>そこで気になるのが、父の再婚がしてもし亡くなった場合 >その女性から、この家を娘の私への生前贈与だと言われることはあるのでしょうか? 生前贈与なのではなく、相続財産だといわれます。 お父様が離婚後にその女性と婚姻しなければ、その女性には相続権はありませんが、その女性との間に生まれたお子様3人は相続権があります。 つまり相続人はお子様が合計5人いて、再婚していればそれにその女性が加わるわけです。 その分配が問題になります。

minto55
質問者

お礼

相続財産なんですね。 アドバイスありがとうございました。

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