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娘が交通事故。慰謝料は?

以前にもご相談しました。  ↓      ↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2363557 幸い以上は現れませんでした。 何よりです!ご相談に乗っていただいた方 有難うございました。精神的にも助かりました。 いよいよ人生始めての示談交渉です。 労力つかいますね!でも ちゃんと請求したいと思います。 ■全治2週間の打撲 ■横断歩道上で10対0と思われます ■通院 当日の救急 ×1日 通院 ×2日=3日? 請求しようと思っているのは ・治療費 ・交通費 ・休業損害 ・付き添い看護料 なのですが、これらの物は、こちらから相手保険会社 へ連絡し口頭で、お願いしてみるのでしょうか? 難しいのが 休業損害 と 付き添い看護料 です。 嫁さんが仕事を休み子供をつききりで見ていたのですが、自営業なのです。もちろん給料は、社長(私の父)から嫁に支払われております。 この場合 休業損害 と 付き添い看護料は両方請求できるのでしょうか?またそれは、通りますでしょうか? 付き添い看護料というのは、通院した日数から計算されるのですか?それとも完治までの日数なのでしょうか? また休業損害は、認められるのでしょうか? もちろん税務署への申告はしております。 認められる場合。示談までの日数なのか、全治2週間の日数なのでしょうか? 最後に、付き添い看護料 と 休業損害は、両方請求できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.5

お嬢様の様子は如何でしょうか? 今は症状が出ていなくとも必ず頭などはしっかり見て貰った方がよいです。  私は8年かかって交通事故の裁判が昨年終わった者です。 口頭で請求することはよくありません。(言った言わないの泥仕合です)  事故証明などは用意しておくこと。  事故当時の現場の写真や、お子様の汚れた服、目撃者といった法的に証言してくれる人、タイヤ痕、相手の車のキズなど有れば、無ければ、ググって地図を呼び出し、ワードに地図を落とし、事故状況を詳しく書いた方がよいです。(具体的にこちらはこう動いて向がこう来たからぶつかった等と)  勿論、相手方保険会社の人間はその道のプロです。が、あなたは多分素人です。  必ず、根拠が必要になります。これを保険会社の人間は言いくるめようとします。  それに相手方は車両であり、歩行者保護の義務を違反し、前方不注意で、一時停止の標識(有れば)を無視し、また、その様な場所で徐行をせずスピードを出しすぎていればスピード違反、脇見をしていれば脇見運転、相手の過失割合は大きくなります。また、幼稚園からの帰りで幼稚園の目の前で起こった事故ならばある程度管理責任を問われると思います。  ただ、質問者さんもきちんと子どもを管理していなかったという理由で、10対0は難しいと思います。  ご請求される中で休業損害に関して(相手が認めれば)。自営業で・・・等と有りましたが、全年齢平均賃金というものが有ることをご存じでしょうか?   私の給料は当時調理師見習いで日に19時間働き月給14万で定年を55才と計算したら定年で月給が25万だといわれ、全てその計算に基づいていました。  でも、全年齢平均賃金で月給を計算すると全く違ったものになります。  と、こんな私の場合でもこれで押し通しました。    私の場合は法テラス(交通事故の相談は多分30分無料です)や、交通事故紛争処理センターに相談に行きました。センターは相手方と交渉をしてくれますし、相手が不服で会ったとしても、あなたが納得すれば訴えることは出来無いはずです。(法テラスにはお子様連れも居ましたよ)  そのため、相手は無茶苦茶言う可能性があります。  (例えば、子どもが車に飛び込んで死のうとしたとか・・・。近いことを私は言われました。)  まず、法テラスなど無料の相談をしても良いのではないでしょうか?  慰謝料などある程度計算してくれますし、アドバイスもくれます。  アドバイスを沢山聞くことは悪いことではないはずです。  (ただ、相談する相手はきちんと選ぼう)  示談お暇での日数ではなく、事故の会ったその瞬間からです。それも全治2週間ではなく、何日かかった。またはこの症状はここまで回復が精一杯だろう、完治しましたという診断書が必要になります。  これは焦る必要はありませんが、懇意の医者に察して書いて貰うことが一番です。  お子様に関するあらゆる領収書(例えば、事故当時足をひねってサンダルを買わざる得なかった場合、そのサンダル代の領収書、病院までの領収書、リハビリの為の鍼灸の治療費、汚れた服のクリーニング代、奥様が精神的苦痛で病院にかかった場合の治療費の領収書、等)  休業損害 と 付き添い看護料請求は権利としてすべきであって、請求できるかどうかの問題ではありません。払え、と私の弁護士は言っていました。  払わせるか折り合いをつけるかは交渉次第だと思います。  法律は知っている人がより多くの利益を得るように出来ている様に感じます。  私の場合、弁護士(かっこいい女性でした)が出た途端に4倍になりました。  弁護士料はその差額の10%でした。(着手金を含む)大体料金の割合的にはこんな感じだそうです。  それもネットで調べられます。  どんなにお金を貰っても、時間と健康は帰ってきません。  でも、引き得なんて世の中納得できない。  あなたにも応援してくれる人もいるはずです。  女性で腕が良く親切で元気の良い弁護士も居ますよ。  誰かきちんと相談できる人を見つけなさい。  交渉する時は弁護士が同席でなくとも、1人ではなくお父さんや、しっかりした人など複数の人間で会うこと。  それと、警察署で処分(3年)される前に事故調書を絶対に貰っておくこと。  証拠と領収書は必ず取っておくこと。やり取りは口頭ではなく、faxやメールなど、文字に残るようにすること、事故の日から日記やメモを残しておくこと。    私の場合は手足が複雑骨折で傷害度数4級で、治療で3年かかり8年後の今でも正座が出来ません。  私の殆どの裁判資料は母がしてくれました。  一生親に感謝しています。  お子様の事故が納得した形で終わるよう、お祈り申し上げます。       

参考URL:
http://www.jcstad.or.jp/
回答No.4

●「たった今。私の加入している。自動車保険の東○海○さんから連絡がありました。同乗者保険に入っているので、自分の保険も適用されるのかな?と」 この話の内容からして、きっと連絡して来たというのはあなたの保険会社の代理店ですね。「同乗者保険」なんて名称のものは聞いたことありません。ネット検索してもヒットしません。「搭乗者傷害保険」のこととすれば、道路歩行中当てられたのですからこれは全く該当しません。但し、三井住友の場合は搭乗者傷害保険+交通傷害補償の形で「傷害給付金」というものがあり同等のものがあるならそれかもしれませんが。 ●「同乗者保険は、加害者の保険会社に十分な慰謝料などが、貰えなかった場合に適用される保険だと おっしゃっていました。なので私の保険からは、おりないと言っていました。こんな事は実際あるのでしょうか?」この話の内容からして「人身傷害保険」のことでしょう。確かに相手保険が対応する事故ですので出番がありません。相手に保険が無い場合だとか、あなたの方に過失が半分以上大きいだとかそういう場合に治療費や休業補償、慰謝料など相手に成り代わって支払ってくれる保険なのです。 ●「私も加害者側も 同じ保険会社です。」それで相談しにくいのであれば火災保険など別の保険会社であればそちらに聞いてみるといいですが、これ通院1日だけなんでしょう(もしかして)。だったらそんなに大層に考えなくても示談案を待ったらいいですが。

回答No.3

●以前にも申しましたがあなたの何か契約している保険会社の代理店か保険会社の事故サービス部門に問い合わせるのが、もうこの段階の詳細な内容を聞いてもらうには相当しますのでそうなさい。 ●ただ、こうやって聴かざるを得ない状況ですか、通販とかで保険は全部契約なさっておられるのでしょうか、教えて下さい。 ●店舗網を持った一般の保険会社なら、例えあなたがそこに何ら契約していなくとも、今回の事故についての資料一式を持ち込んで話すれば懇切に教えてくれます。 ●また、「1歳の娘と私が、信号の無い横断歩道を横断中娘が、私の手を離し、車と接触」という事故なんですから素人のあなたに面倒で難しい「自賠責保険の被害者請求」なんてしなくてもいいです。 ●この程度の事故ですから、「うさんくさい」と仰いますが、それでも相手保険会社の担当者からの連絡を待って、相手保険で計算した示談案の提示を受取って下さい(その前に休業補償はどうか通院の交通はどうしただとか聴かれると思いますが、そういうのにちゃんとお返事はして、またこういう困り事もあればあると伝えるのがよろしい)。 ●そのとき、各項目「慰謝料だとか」の計算の根拠になる考えや計算式などの理屈のものをもらって下さい。 ●そうして、できればご自分の契約している保険会社の事故サービス部門や代理店の方にその示談案提示内容と根拠内容を示してで示談に応じるのがいいか、アドバイスをもらって下さい。 ●「■横断歩道上で10対0と思われます」 これは1歳のこどもが親の手から離れてしまったとは言っても横断歩道上のことです。ぜんぜん問題ないです。人が渡っておるのに、もし仮に渡ろうとしたところでも、怖いもの知らずでバカで非常識な運転者は横断歩道を通過しますから日中なら100ゼロ、夜間(日没後、当地では過去9月1日でも18時27分でしたが、それ以降)なら車にも見えにくい発見しにくいってな甘えたことえを認めて5%の過失は被害者にもありと言うわけです。しかし幼児・身障者には被害者保護の観点で10%まだ助け舟はあるので、ぜんぜん100ゼロですよ。 ●もっともこの程度の事故で過失割合の10や20%が被害者に認められる事故状況の場合でもぜんぜん問題なく人身事故は処理してもらえます。でも物損事故はダイレクトに過失分を控除されますよ。 ●こういうご質問のときは慰謝料の計算が殆どと思いますが、皆さんはこうして下さい。いつが初診日なのか、またいつが最終の治療日なのか、その間入院はいつからいつまでか、いついつを通院しました。そして診断書がもしあるなら最後の段階が治癒となっているのか中止となっているのかとか、それから治療はどういう治療だったのか、骨折の場合に長い骨の骨折があってギプスでいつからいつまで固定していたのかをちゃんと書くのです。 ●「請求しようと思っているのは」 これですが、積極的に考えられるのはいいですが、相手から補償させてもらいたいリスト(前述の「示談案」のこと)をもらってから考える方が自分で一から考えるよりはやり易いと思います。 ●「・治療費・交通費・休業損害・付き添い看護料なのですが、これらの物は、こちらから相手保険会社へ連絡し口頭で、お願いしてみるのでしょうか?」 前述の通り。 ●「難しいのが 休業損害 と 付き添い看護料 です。嫁さんが仕事を休み子供をつききりで見ていたのですが、自営業なのです。もちろん給料は、社長(私の父)から嫁に支払われております。この場合 休業損害 と 付き添い看護料は両方請求できるのでしょうか?またそれは、通りますでしょうか?」 これは前回の質問で別の人が回答していたでしょう。子供の休業損害があたかも出るような書き方を僕が指摘して、そうしたら訂正して丁寧に説明されていました。そのとき通院付き添い費が別途いくら出ることもきっちりと書かれていましたよ。あれ、あなたではなかったのかなあ。 ●「付き添い看護料というのは、通院した日数から計算されるのですか?それとも完治までの日数なのでしょうか?」 実通院日数ですよ。 ●「また休業損害は、認められるのでしょうか? もちろん税務署への申告はしております。 認められる場合。示談までの日数なのか、全治2週間の日数なのでしょうか?」 認めてくれますよ。いや、そのはず。お父様から休業損害証明書を発行するか、たくさんの給料でなければ何も根拠資料を提出しなくとも主婦休業損害が当たるでしょう。ただし家のお母さんが殆どやってくれているという場合には主婦休業損害としては認められないでしょう。通院実日数。 ●「最後に、付き添い看護料 と 休業損害は、両方請求できるのでしょうか?」 前述の通り。別のものですよ、休業に該当すれば認められるというか証明を出せるか、または主婦という実態であるかです。

olimio99
質問者

お礼

何度も同じ質問をし申し訳ありませんでした。 お答えくださいまして有難うございました。 一つずつ解決していきます。

olimio99
質問者

補足

たった今。私の加入している。自動車保険の 東○海○さんから連絡がありました。同乗者保険に入っているので、自分の保険も適用されるのかな?と 同乗者保険は、加害者の保険会社に十分な慰謝料などが、貰えなかった場合に適用される保険だと おっしゃっていました。 なので私の保険からは、おりないと言っていました。 こんな事は実際あるのでしょうか? 私も加害者側も 同じ保険会社です。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

お怪我は完治されたのでしょうか? > ・治療費 > ・交通費 > ・休業損害 > ・付き添い看護料 > なのですが、これらの物は、こちらから相手保険会社 > へ連絡し口頭で、お願いしてみるのでしょうか? 一般的に認められる休業損害は、お怪我の治療の為に、 仕事を休まざるをえなかった日数ですから、 今回のケースですと、認められない可能性があります。 但し、娘さんのお怪我に対する治療費や交通費、 付き添い看護料(入院の場合)、慰謝料については、 自賠責保険で支払われますから、相手の自賠責保険へ 被害者請求すれば取得可能です。 付き添い看護料については、前述のとおり、入院の場合に 認めるのが一般的です。今回のように、自宅療養時の看護料は、 ちょっと微妙かもしれません。

回答No.1

下記行政書士さんのHPを参考にどうぞ、 賠償の範囲などについても書かれています、

参考URL:
http://www016.upp.so-net.ne.jp/solicitor-toshi/koutuujiko1.htm