• ベストアンサー

遊歩道が道路になることはありますか?

購入を検討している一戸建ての住宅があるのですが、土地が公道と遊歩道の角にあります。 その遊歩道沿いには家が何軒も建っているのですが、不動産屋によるとこれらは43条但し書きにより建てられたものだそうです。遊歩道の見た目は、入り口に車が入れないようにするポールが立っている以外は、普通の道路と同じで幅2.5m~3mです。 現在はよいのですが、将来的にこの遊歩道が建築基準法上の道路になることはあるのでしょうか?建て替えの際などセットバックが必要になってくると、遊歩道に面する部分の方が多いので有効な土地がかなり減ってしまいそうなのですが。。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#22812
noname#22812
回答No.2

将来を予測する話となりますので確答は出来ませんが、都市計画道路等に該当していない限りは現行法規上はほぼ無いとは思います。 まずは遊歩道の所有者を確認する。恐らく個人所有では無いと思いますが、それに基づき役所の道路課や建築指導課、都市計画課等から現在の扱いや今後の見通しに付いてのヒアリングをする。 基本的にはこれ以外無さそうです。 後は遊歩道の向かい側の状況を確認する。公園なのか川なのか住宅なのか判りませんが、それによって拡張の必要性や利用形態の変化に付いての想像位は出来そうです。 セットバックが必要なケースとしてよく有るのが42条2項道路に様に基準法施行以前から道として存在するものの、幅員が4mに満たないから4m確保する為にセットバックしなさいという話、又は昔の位置指定道路等で本来4m有るはずが現況足りていないのでその分セットバックしなさいという話などです。 そういう観点で考えると43条但し書き許可で路地状空地の扱いであるその遊歩道が突然基準法上の道路に変化する事は考えにくいですし、逆に言えばその遊歩道が幅員4m以上有り、且つ公道に抜けられる場合には基準法上の道路に変わる可能性も秘めていると考える方が自然かと思います。

chocochip22
質問者

お礼

遅くなりましたが、どうもありがとうございました。少し安心できました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

 建築物の敷地は基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。しかし、実際にはさまざまな理由で、この規定にあてはまらない敷地が存在します。  このような場合に、交通上とか、安全上、防災上、衛生上、支障がないという前提のもとで条件を付けて許可を必要とします。これが基準法43条1項ただし書の許可と呼びます。    この許可を得ることにより、一定の範囲内で敷地が接道しているとみなされ、建築が行えるようになります。  しかし、多用すると基準法の本来の規定の意味がなくなるため、許可に際しては「建築審査会の同意」が必要とされています。  今回の場所について県又は市町の行政庁に確認する必要があります。

chocochip22
質問者

お礼

遅くなりましたが、どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 43条1項 但し書き道路について

    南面が幅3mの通路に面している一戸建てを所有しています。 その通路は奥3軒が所有し通行に使用しているもので、我が家の持分はありません。 本来奥3軒は公道に2m接道してはいないので再建築不可物件になっていました。 今回救済措置としてその幅3mの通路を43条の但し書き道路とし、奥3軒を再建築が出来るようにした様です。 我が家は東側を4m以上の公道に面しており、そちらから行き来しています。 南側の3mの通路面はブロック塀で仕切っており通行はしておりません。 ここで質問ですが 今後我が家を再建築する場合、その南側の43条但し書き道路面に接している部分を4mになるようにセットバックして提供しないといけないのでしょうか? 我が家に全く関係の無いところで救済措置をとられる事で、将来土地を目減りさせられるとしたら本当に困ります。 ご教授いただけると助かります。

  • 位置指定道路と43条但し書き道路

    新築一戸建て(建売)購入で悩んでいます。 同様の事例が見つからなかったので、ご質問させて頂きます。 土地は私道沿いにあり、当該土地の先は突き当たりとなっております。 公道から15m(当該土地の間口1.78mまで)は位置指定道路が接しており、その先は43条但し書き道路となります。 位置指定道路に間口1.78mしか接しておらず、建築が不可能な土地なので、今回は43条但し書きの確認を取り、 それを持って建築確認を得ている為、今回は建築が可能だそうです。 -------    | 43 |    | 条 |    | 道 |--------------    | 路 |       |    |   | 当該土地  |    |-----|       |    |   |-------------    | 位 |    | 置 |    | 指 |    | 定 |    | 道 |    | 路 |    |   |    |   | ------ --------------- 公道 --------------------------- シリーズ物の建売物件を扱っている業者が建築を行っており、他の物件はすでに建築し、通常の建売の状態となっていますが、 今回の土地に限っては売買契約後に建築を始めるとの事です。(当該物件は同シリーズです。) 建築に関しての許可協定書はすでに住民の方達より取得済みであるという事です。 私道に関しては幅員4mあるのですが、突き当たりであるという事と、転回スペースも無い為、公道移管する事は出来ないと考えます。 駅から近く日当たりも良く、同じシリーズの建売の物件も見学させて頂き大変気にいっておるのですが、今後何十年後かに建て替えが 出来るのかという事を不安に思ってしまいます。 仲介業者からは今回受けている43条の但し書きがあるので、法律が大きく変わらない限りは建て替えも可能という返事をもらっていますが、 心配です。 基本的には一度受けた43条但し書きの条件は無くなったりはしないのでしょうか? また、このシリーズに関しては外部保障機関(JIO)の10年保障が付いているという事ですので、JIOのHPを閲覧した所、フラット35の 証明書の発行も可能という事でしたので、フラット35も利用可能かどうか仲介業者に確認した所、仲介業者より以下の回答がありました。 「通常は証明書発行可能ですが、証明書を発行する場合は、建築確認を取る前に手続きをしなければならず、今回は既に証明書の発行は 行わない方向で建築確認を行ってしまっておりますので、発行は不可能です。」 という回答でした。 これは本当なのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 2メートル接する道路が他人の所有

    43条1項但し書き道路に面する敷地を所有するものですが、買う時には、建て替えや建築時の前面道路の所有者の同意が要るなどという説明は受けず、重要事項説明書にも但し書き道路であり、建築基準法に準じて建築可能としか書いておりません。今土地を売ろうとしているのですが、とある仲介業者に調べてもらったところ、前面道路の所有者の同意を得ないと建築できないという事なので、ローンがつかないという話を聞いて愕然としております。つまり現金で買える客しかつかないという信じられない事態になっております。これっ、だまされて買ってしまった事でしょうか?誰か同じような経験あらば情報をください。お願いします。

  • 違法建築宅の保護による土地所有者への不利益

    平成元年にあるお宅Aが旗竿地の竿部分を一部43条但し書きにし公道から2m接道し建築しました。竿地から4mぐらい高い位置に家を建てているのですが、そこから公道へとつながる長い階段を建築確認申請の時に提出し(概略図)許可がおりました。その概略図を確認し自分の土地が公道から15m(私の家も端竿地で上記お宅の竿地挟んで真ん前)無いことを確認して土地を購入しました。建築をしようと役所へ行くとなんと一部43条但し書きが無くなっているのです。よって私の家は公道から16mの扱いになってしまい3m幅員が必要となりました。さらに近隣のお宅5件が各々公道に接しておりその公道で建築許可をとっているのですが、なんと申請した接道とは反対の私の敷地に玄関を面して作ってしまいました。近隣は各々接道までは段差があり階段を作ることで許可がおりており概略図も階段を記載しております。 役所は違法建築であることは認めているが、現状竿地を利用しなければ公道に出ることが出来ない。玄関が竿地に向いているため竿地は建築面積に算入できず、全て(26坪)43条但し書きにしなければ建築は認めないと言うのです。こんな理不尽なことがあるのでしょうか? 平成元年にお宅Aを一部43条但し書きにし許可したこと、現場を確認せずに許可をおろしたことも、43条但し書きを現状残さなかったことも明らかにミスであります。平成元年にお宅Aが2m接道した一部43条但し書きにすれば公道から12mなのです。 その一部43条但し書きを復元し建築は認められないのでしょうか? (役所は通行を理由に認めません)なぜ違法建築宅が保護され信用すべき概略図の一部43条但し書きが抹消されていたことで不利益を被らなければならないのでしょうか?通行承諾権が有るお宅は1件だけですが通行承諾権があるとは知らずに土地を購入しました。(契約書には近隣が使用するときがあるとだけ記載されておりました)通行の問題は民法上であり建築上の問題と役所は一色単にしています。 また、家はひな壇であり下の家が建築されたことにより3m以上あった竿部分の幅員が2.6mとなってしまったのです。将来近隣が建築するであろうということをまったく考慮せず、建築許可をおろしてしまいました。市が幅員を狭めておいて43条但し書きにし家だけセットバックすればよいとの判断です。ひな壇の下の家は前面が公道に面しているので竿部分の側面はセットバックする必要がないとのことでした。 セットバックは将来幅を4mにしましょうと言う主旨でありながら、 竿地の入り口は絶対に将来広がらない、家だけぼこっとへっこめばそれでいいとのことでした。お宅Aは土地を高くしてしまい要壁を作ってしまったので取り壊してまでも建て替えはしないそうです。また他近隣5件はそれぞれ接道があるので、竿地は不要となります。(建て替え時)すると不用になった竿地、現状の違法建築近隣宅の為に43条但し書きにされ、残ったのはセットバックを余儀なくされた家、建坪が限られてしまった家、43条但し書きにしたことで折角購入した敷地26坪を皆様の為に提供した余りにも理不尽な結果だけがのこるのです。

  • 43条道路沿いの土地の価値について

    購入を考えている土地が43条但し書き道路にしか接しておらず、自分的には気に入っているのですが、 知人や親からは「43条道路沿いはそのエリアの相場より4割下がるから高すぎる!」 「43条道路沿いは売りにくいし、安くしか売れない!」「やめておいたほうがいい!」と言われています。 本当に43条但し書き道路沿いの土地は、周囲の公道沿いの土地の相場より4割ほど下がるものなのでしょうか? 購入予定の土地は50坪で1500万円。 そのあたりの相場は35万円なので、本来であれば1750万円になるので割安な感じを受けていますが、 その4割減となると・・・・1050万円となり、相場よりはるかに高い物件を買うことになってしまいます・・・・。 諸条件により一概に言えないとは思いますが、土地関係に詳しい方がいらっしゃればお教えください。

  • 団地内の道路の所有者は誰ですか?

    8軒程度の小さな団地ができるとします。 その土地はすべて管理会社の物です。 家を建築したら、団地内に道路が必要です。  ※家は市所有の公道に接していません。 その道路の扱いはどうなりますか? 管理会社所有の私道ですか。 市(または県)所有の公道でしょうか。 公衆用道路となるのでしょうか。 団地内に幅6m(4m?)の道路をつくり、その道路は(無償で)市の物となると聞きました。 ・・・が、法律的な根拠がわかりません。 上記について、法律に基づいた情報をお願いします。 例: 道路交通法○○条の○○、とか、建築基準法○○条の○○とか・・・。

  • 道路後退の確認について

    昨日、「確認申請直前にセットバック不要になったら・・」の質問をさせていただきました。その後自分なりにいろいろと調べてみたのですが、またわからないことにぶち当たってしまいましたので、どなたか教えてください。新築を計画している土地は一辺が東8m公道でもう一辺が南西で細い道です。土地契約時はこの細い道でセットバックが必要との事でした。調べたところ、この細い道は「法第43条第1項ただし書きの許可を要する道路状空地」というもののようです。実際に確認申請の手前で道路幅が4mあるのでセットバックが不要となったのですが、この種類の道路だと、事前に道路後退の有無を確認する為には他の道路のように簡単な確認ではなく、大変な作業になるのでしょうか。市の説明には以下のように書いてありました。どなたかご存知の方教えてください!! ↓↓↓  法第42条に定める道路に該当しないため、法43条第1項ただし書きの許可が必要となる道路状空地 注1) この道路状空地に接する敷地に建築物を建築する場合、法第43条第1項ただし書きの許可申請が必要となりますので、建築・宅地指導センター建築道路課にご来庁のうえ、ご相談ください。 注2) 許可にあたっては、   (1)法施行規則で定める基準に適合する建築物であること   (2)特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物であること   (3)建築審査会の同意を得た建築物であること の条件をすべて満たす必要があります。したがって、この道路状空地に接していても、必ず許可になるとは限りません。 注3) 許可については、建築行為を行う都度必要となりますので、過去に許可を得た場合でも、その後の道路状況の変化や建築計画の内容によっては、許可ができない場合や新たな条件が発生する場合があります。

  • この立地って家を建て替えられるの?

    よく「道路に面していないから、建て替えられない」などという言葉を聞きますが、以下のような土地はどうなのでしょうか? ・40坪ほど ・左右は普通の民家。 ・前は民家。民家の横に幅1mほどの一般公道へ抜ける道(こちらの土地)がある。 ・後ろは幅3mほどの遊歩道。(遊歩道の向こう側は崖) ・現在は駐車場にしている。 ・遊歩道をちょっと通って駐車場へ出入りしている。(区の許可は取っているとのこと) また、実際に公的機関に相談しにいく場合、何処へいけば良いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 建築基準法上の道路って?

    現在見ている中古一戸建ての中に、東南角地の物件があるのですが 南側が幅2m程度の道路で、奧に3軒の住宅が建っています。 この道路が建築基準法上の道路である場合は、検討中の一戸建ては セットバックしなければならないと思いますが、確認するにはどの様に したらいいのでしょうか? また、この道路が建築基準法上の道路でない場合は、この道路の奧にある 3軒の住宅は建て替え不可となるのでしょうか?

  • 建て替えを行うため、役所へ行ったところ、お向かいのお宅が43条但し書き

    建て替えを行うため、役所へ行ったところ、お向かいのお宅が43条但し書きにしているにも関わらず、なんとその敷地が43条但し書きに設定されていなかったのです。43条但し書きが許可制になったのは平成11年からだそうで、お向かいのお宅が建築したのが平成元年でした。私の建築地(旗竿地)も公道に接道していないため43条但し書き申請をしなければならないのですが、何と、役所は平成元年に建築されたお向かいのお宅前面2mをも43条但し書きにするよう言いました。現在お向かいのお宅は接道しておりません。43条但し書き道路であるべき部分が道路台帳では赤く塗られておらず43条但し書きが設定されていない為です。 そもそも43条但し書き道路は、建築の申請がない状態で先に存在するはずがないと思っております。家を建てたい時、接道がないという状態で役所の道路課に申請し建築審査会で許可されたものが救済措置として接道要件として認められるのです。 つまり、今回はたまたま私が家を建てたいという要件で発生した条件(43条但し書き申請)なのです。その要件はお向かいの前面道路2m迄もを43条但し書きにせずとも充分機能を発します。 43条但し書きの主旨は申請する敷地の接道距離を緩和する規定ですから、申請以外の敷地や区画が、その恩恵を受ける事はないのではないでしょうか?お向かいのお宅前面2mは今まで(43条但し書き道路に)認定されていない。つまり今までご本人様が平成元年建築後申請されていないからです。申請していないということはそこを建築上必要としていないという理由からではないでしょうか?お向いのお宅は平成元年に43条但し書き申請にて2m公道に接道したことにしその部分に階段をつくる概略図になっておりました(お向かいのお宅は高台にあり43条但し書き道路部分より4mほど高くなった位置に家が建っています)セットバックもせず、階段も作らない上、要壁を隣地境界までめーいっぱい作ってしまったいわば違法建築なのです。お向いのお宅に接道していないので43条但し書き道路に設定する旨お話しました所、現状のままにして欲しいとのことでした。将来家も建て替えしないし接道は入らないとの事。しかし役所はミスをうやむやにしたいのか、お向かい前面道路2mまで43条但し書きにしなければ私の家の建築は認めないというのです。役所には直接お向かいサンが現状のままにして欲しい旨二度も伝えており、また、私にもそのようにおっしゃっておりました。 43条但し書きは建築をしたい人の救済措置であり、建築を望んでいない人の為に他人の土地を犠牲にし費用は他人の費用で43条但し書きを設定するのは余りにも理不尽な事であると思います。、いわばの財産権よりもその土地の所有者でない第三者の接道を重視しているのです。そして役所はお向かいの方に、「貴方が承諾しなければ○○サンの家が建たない。」などと脅迫めいた内容の電話をしています。立前は○○さんの建築の為、お向かいさんの接道の為と言っておりますが要は平成元年の役所のミスを抹消することが目的だと思っています。こんな理不尽なことがまかり通るのでしょうか?私もお向かいさんもお向かい宅前面2mを43条但し書き道路には設定を希望していないのに役所はあまりにも傲慢な手段で将来どのようになるか分からない他人の為に私の土地を犠牲に(43条但し書き道路)しようとしています。お向かいのお宅が将来43条但し書きを設定希望しているのであれば建築を伴う際にご自身の費用で自ら申請をされればよいことではないでしょうか?それが43条但し書きの主旨に合致しているはずだと思いますが、よいアドバイスをお願いします。43条但し書き道路に設定しても、すぐにセットバックするという効果はありません。単に接道するだけになります。違法建築を自ら進んで行っているお宅の為に、また接道を必要としていないお宅の為に他人の財産権を侵害し、行政は効果が発生しない43条但し書き道路に設定することを強制しようとしています。設定してしまえば、何故勝手に設定したの?とお向かいと紛争になりかねません。