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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中退共への掛金が規定と違っていたのですが・・)

中退共への掛金についての問題が発生 - 規定との食い違い

このQ&Aのポイント
  • 12年9ヶ月勤務した会社を退職しました。中退共への掛金に関して就業規則と送られてきた明細が一致しないことが判明しました。約35万円の差があり、退職金の額や就職活動の計画に影響を及ぼす可能性があります。困っている場合は、監督署や労働局に相談することを検討してください。
  • 中退共への掛金について就業規則との食い違いが生じました。12年9ヶ月勤務した会社を退職しましたが、送られてきた中退共の明細には就業規則とは異なる金額が記載されていました。納付された金額が約35万円少ないため、退職金の額や就職活動期間に影響が出る可能性があります。相談する際は監督署や労働局を訪れることを検討してください。
  • 退職後に中退共への掛金に問題が発生しました。12年9ヶ月勤務した会社を退職した際、送られてきた明細には就業規則とは異なる金額が記載されていました。実際の納付金額は約35万円少なく、退職金の予想や就職活動の計画に支障をきたす可能性があります。解決策を模索する場合は、監督署や労働局に相談することを検討してください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

これだけでは何とも言えないですね。 「現段階の就業規則」ではなく、「当時適用になっていた就業規則」をそれぞれ確認する必要があります。つまり137回の★★★のときの規定はどうなっていたのかを。 その規定を確認し、本来かけるべき金額より安く掛けたのであれば請求できる余地は全くないとは言えませんが、本当のところはよくわからないですね。 ただ、中退共の場合は「中退共の規定に沿って払う」という形になっていると思うので難しいような気はします。

参考URL:
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/kinrou/kinrou01.html
inoue55
質問者

補足

私が就職し中退共に加入したのは平成5年12月からで、就業規則には、「退職給与金規定を新たに計上し、平成8年5月より施行する。」と附則のところにありました。 規則は 第52条 社員が退職した時は、この規定により退職金を支給する。 第53条 新たに雇い入れた社員については、見習い期間を経過し本採用となった月に、事業団(?)と退職共済契約を締結する。 第54条 退職金共済契約は、社員ごとに勤務年数に応じ表に定める掛金月額によって締結し、積み立てする。 (表がありますが略します)  -中略- 第58条 会社設立時に、すでに◎業労働者退職金実業団との間に、退職金共済契約を締結し掛金積立を行っている者は、本人の希望により継続することが出来る。その場合の退職金規程は前項の各号に準ずるものとする。 となっておりました。 第58条にありますように何かしらの変更がある場合も第54条の掛金月額に準ずると解釈してましたし、私の場合は他の退職金制度からの移行ではなく最初から中退共加入でした。 就職時点で会社に詳細を明確にしているものが存在しておらず、確認できるものが就業規則しか無かったですし、変更云々の知らせも無かったものですから、この就業規則に沿うものだと当然解釈していました。 なんとかお知恵を頂ければ幸いです。 長文になり申し訳ございません。

その他の回答 (1)

回答No.2

私が書きたかったのは「掛け金をいくら払うかという規定は制度が始まってから今に至るまで全く同じですか?」ということです。 このケースで言えば表の部分の改訂がなかったかどうか?あと、退職金規程が適用になる平成8年5月以前の積み立てがどうか?というところがポイントになると思われます。(平成8年5月以前は54条の効力は及ばないと思われますので) 確かに最後の部分が●●●円でそれ以外は★★★+1000円というのは解せない部分はあります。そのあたりは監督署、会社あたりに確認すべきだと思いますが

inoue55
質問者

補足

度々の御回答ありがとうございます。 当初は「このくらい掛けておけば良いだろう・・」くらいの感覚だったらしく、規定など明確な書面でのものは無かったようです。 会社に問い合わせたところ、社内規則の規定通りに払い込みが行われていないことが去年のはじめに発覚したため、慌てて勤務年数に応じた掛け金に修正したそうです。

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