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傷病手当を貰っている人との結婚
来月結婚予定のものです。 現在は彼が復職に向けて半日職場へ通っていますが収入は傷病手当金のみです。社会保険に加入しています。 私の方はパート雇用ですが職場の社会保険に入っています。ですが、職場のきまりで既婚者になった場合は配偶者の第3号の保険に入る事になっています。配偶者が自営業の場合は国民健康保険の様です。 質問は傷病手当を貰っている人との結婚して、第3号になれますか?なれない場合は、私が一旦国民健康保険に切り替えて、彼が復帰したと同時に第3号に切り替えるという事になりますが、復帰が例えば12月の場合はコロコロ変わる事になってしまうんですが、大変ややこしい作業になってしまうんですが、空白の期間とか出来ないのでしょうか? HPか実際に聞いて分かる場所を紹介して頂ければと思います。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
以前健康保険組合に勤めていました。 扶養の基準は組合によっても違いますので、他の方がおっしゃっているとおり、加入している組合か、社会保険事務所に聞いたほうがいいと思います。 基本は、被保険者の収入によって生活をしているかどうかだと思います。 つまり、本当にご主人に扶養されているかどうかです。 私のいた組合は、扶養と認めるのはかなり厳しい基準でした。いまはどこも赤字ですので・・・ ただ、妻は比較的簡単に扶養認定していました。 もし入れないのであれば、国民健康保険のほか、今加入している健康保険に引き続き入ることも出来ます(任意継続) ただし保険料は全額負担になりますが、国民健康保険より安いこともあるので、今加入しているところに確認してみてください。
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- walkingdic
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>公的な機関に聞いてみない事には駄目みたいですね。情報提供有難うございます。 扶養に入れるかどうかは配偶者の健康保険に聞かないとだめです。 役所に聞いてもわかりませんよ。 配偶者の健康保険が政府管掌健康保険なのであればこれは社会保険事務所が管轄なので社会保険事務所に聞いてもよいけど、それ以外の組合管掌の健康保険であれば組合独自の扶養基準をもっているので役所に聞いてもわからないです。 なので配偶者の健康保険に直接聞くのが一番早いです。 健康保険の扶養に入ることが出来たら同時に年金も3号に入れます(連動します)。 扶養に入れなければ国民健康保険+国民年金になり、これの管轄は役所で取り扱っていますけど。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>ですが、職場のきまりで既婚者になった場合は配偶者の第3号の保険に入る事になっています。 そもそもこれがおかしいのですが、、、、パートでも正社員の3/4以上の勤務日数及び勤務時間があれば選択の余地なく職場の社会保険加入が義務なんですけど。 強制加入対象ではない勤務日数、時間の人なのであればわかりますけど。 >質問は傷病手当を貰っている人との結婚して、第3号になれますか? 社会保険の扶養に入るには、働いている場合には毎月の給与が108333円以下なのであれば入ることは出来るでしょう。傷病手当をいま受給しているというのは特に問題にはなりません。 詳しくは彼の健康保険に確認下さい。 収入基準を満たしいないのであれば無理です。 職場の社会保険加入がまっとうですが、どうしてもかなわなければ国民健康保険+国民年金となります。
お礼
ご指摘の「おかしい」という点ですが、私の職場は無認可の保育園でして夜遅い勤務や夜勤もあり、未婚のものは長時間勤務や遅い勤務も出来て、月の労働時間が正規の職員並なので、社会保険に加入しています。しかし、既婚者になると、遅い勤務や夜勤からは外れるので(無理を強いても家事との両立で身体を壊しやすいので)、労働時間が減り配偶者の保険に入るというのが通常の様です。 とにかく、公的な機関に聞いてみない事には駄目みたいですね。情報提供有難うございます。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
社会保険事務所か役所の福祉課でしょうね。
お礼
有難うございます。平日の休みがなかなかとれないのですが、何とか行ってみたいと思います。
お礼
そうですか。配偶者の健康保険ですね。共済組合なので、基準が少し違うかもしれないですね。