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執行猶予とは?

t_cの回答

  • t_c
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回答No.3

>「懲役2年執行猶予3年」というような判決がありますが  他には「執行猶予の期間は、宣告刑の刑期よりも長くなければならない」 という暗黙の規定もあります。  刑法や他の法律でこのことを明確に定めた条文はありませんが、 諸判例からして、そう考えるのが妥当であり、もしかしたら裁判所の内部の規定(?)でも そのようにするように定められていると思われます。  たたえば、ある犯罪の法定刑の最高刑が1年以下の懲役であったとし、 初犯で情状の余地があり、執行猶予を言い渡す際には「懲役1年」に加え、1年を越え、最高5年の執行猶予を 言い渡すことがあります。  そのため、たとえ宣告刑が1年未満の懲役であったとしても「懲役(1年未満)執行猶予5年」を 言い渡すことも理論的には可能です。  懲役3年で執行猶予を言い渡すとするのであれば、その執行猶予の期間は3年を越えなければならず、 実質的には「懲役3年執行猶予5年」を言い渡すことになります。 >しかしもし軽犯罪でもおかせばどんな犯罪(万引きでも?)でも、 >考えていいのでしょうか?  厳密に言えば、先述の懲役2年に加え、猶予の期間中に犯したその犯罪によって 言い渡される刑も合わせて受ける羽目になります。 刑法第二十六条の二の「刑の執行猶予の言渡しを取り消すことが『できる』」は 全くの例外的なものであり、「刑の執行猶予の言渡しを『取り消さなければならない』」と同じと 考えて差し支えありません。 したがって、実際のところ問答無用で即刻2年+αの刑務所生活になる、と考えた方が良いです。 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。  一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。  二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。  三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。  一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。  二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。  三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。  いずれにしても、5年間何かしらの事件を引き起こさない限り、刑務所送りは免れると見て良いでしょう。

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