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執行猶予とは?

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.5

 「執行猶予」についての直接的な回答ではありませんが、下記の点についてちょっと。 >前大阪府知事は、あと何年おとなしくしていようと、「前科者」であることに間違いありません。    法律の中には、「禁固刑以上の刑に処せられた者は、この資格を取得することができない」ということが定められているものもあります。しかしながら、自分の犯した罪を反省し、何事もなく刑期を終え、その後に更生して生活している者に対してまで未来永劫に罪を負わせることのでは、あまりにも酷です。  そこで、日本の刑法では、たとえ有罪判決を受けて禁錮刑以上の刑に処せられても、その刑の執行が終了した後に一定の条件を満たした場合(具体的には、罰金以上の刑に処せられることなく10年が経過した場合)、刑の言い渡しの効力を失わせることと定めています(刑法第34条の2)。つまり、前科は消滅します。  ですから、「あいつ、20年ぐらい前に刑務所に入っていたらしいぜ」「え~、じゃあ、前科者かい!?」という会話は、本当は間違いなのです。  執行猶予に関しても、猶予が取り消されることなく期間が終了すれば、刑の言い渡しの効力はなくなります(刑法第27条)。  ご参考までに。

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