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レンタカー 免責保証

免責保証制度について質問なのですがレンタカーを借りてすったりして 傷を着けてしまった場合も保証範囲内になるのでしょうか? ほかにこういった経験のある方いますか

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回答No.2

免責補償料を支払えば、「傷に対する損害賠償」の支払いはゼロに出来ます。 ただし、大手のレンタカー業者ではNOC(ノンオペレーションチャージ)と言う制度により、車の修理期間中の「休業損害に対する損害賠償」をしなくてはなりません。 この場合、引っかき傷程度であったとしても、「自走できる場合は2万円」「自走できない場合は5万円」を支払わなくてはなりません。 大手(トヨタ・日産・ニッポン・マツダ・オリックス・ジャパレン・駅レン等)ではすべてこの制度を導入しています。 このNOCの部分を免責する制度は前述の大手では存在しません。 もらい事故であったとしても支払い義務があります(当然その分を加害者に求償出来ますけど)。

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  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.3

#1です  沖縄に限っては、大手のレンタカー業者でも NOC を保障してくれる制度があったりします。 経験したなかではマツダやジャパレンにもありま した。もっとも、沖縄に旅行する人以外にはあまり 関係ないですけどね (^o^; 。

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.1

 残念ながら、保障対象にはならず2万円~5万円の 支払いが発生します。その根拠は「 ノンオペレーション チャージ ( NOC )」という制度です。  昔は小さな傷は保証対象内だったのですが、修理費の 負担が過大になったことから、10 年ほど前から NOC が 導入されました。これは、修理中の営業保障を利用者に 求めるものです。  NOCでは、自走可能な場合は2万円、不可能な場合には 5万円の支払いが発生します。ほとんどのレンタカー業者で この NOC を導入しています。  ちなみに、軽い事故で傷が付いた場合、もともとの保障 制度を利用するためには、警察の事故証明書が必要です。 これがないと保険は効かず、修理費全額を支払わなければ ならなくなります。ですので軽い事故でも必ず警察に連絡 して、警察官に実況見分してもらってください。ちなみに 自損の場合、よほど悪質でなければ反則金を科せられたり 免許の点数が引かれることはありません。  なお、一部の業者や営業所では、NOC の支払いを免 除する独自の保障制度を設けています。リゾート客の利用が 多い沖縄でポピュラーですが、1日 500 円や1利用 1500 円 などの保障料で、NOC に該当する場合でもお金を一切 払わなくて済むようになるものです。  NOC では、たとえもらい事故や、イタズラで傷がつけ られたような場合でも支払いが発生します。ですので個人的 には、NOC保障制度がある場合は加入するようにしています。

参考URL:
http://www.nipponrentacar.co.jp/service/kiyaku.htm#noc

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