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自己破産、車のローン中残債少しその場合保証人が、弁済できるの

自己破産で、車のローン中で保証人に主人が、なっています。その場合私が、自己破産したときにかわりに あと少しの残金を支払うと車は、主人の名義になるのでしょうか。教えてください。

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回答No.1

ご主人がなっておられるのは、あくまでも自動車ローンとしての連帯保証人です。 あなたが自己破産を申立されると、自動車ローンの残債はご主人に一括請求されると思います。 問題はローンの対象物である自動車そのものです。 通常の自動車ローンの場合は、所有権留保特約によりローン会社に引き上げられますが、今回は保証人がいるため、保証人も同時に破産しない限り引き上げにはならないと思います。 引き上げされない場合、自動車は破産者の財産となり、破産財団に含まれる事になり、破産財団に配当可能な財産(車の実物)があるので、破産即免責ではなく管財事件となり管財人により当該の車が売却され債権者に公平に分配される事になると思われます。 詳しくは、破産を申立される弁護士又は司法書士にご相談ください。

noname#36148
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。ありがとうごさいました。

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