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自己破産で保証人付きの車は??
昨年11月に司法書士の方に自己破産を依頼し、それ以来私は返済をしていません、ただ、車は私の妻が保証人の為、支払い用のはがきが届き支払いを妻のパートの収入より返済をしております、現在になっても車の引き上げ当の連絡は一切ありません、司法書士の方はなぜだか分からないし、このまま自己破産すれば必ず車は引き上げられてしまうと言っていました、裁判所にも家計簿で妻が車のローン返済と出しています、 色々ネットで検索しましたら、保証人が支払いを続ければ引き上げられないと言うことも有るようなのですが、私は生計を共にする妻が保証人だから駄目なのでしょうか、長文になりましたがお願いいたします。
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- chakuro
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>>保証人が支払いを続ければ引き上げられないと言うことも有るようなのですが まず、破産申立に際しては、その車が時価どれくらいなのかを、裁判所に対して陳述・疎明 する必要があります。 車のローン残>時価であれば、裁判所的には、実質担保権者の所有者(ローン会社)の好きにして下さいということになります。他の債権者の配当に回す換価価値がないからです(そもそも、ローンのない車でも、よほど、新車で高級車でないと、通常は換価価値はないので、裁判所は無関心ですが)。 実際、引き上げて、ローン会社が換価しても、債務が多額に残るのであれば、その分は、破産手続きで免責になってしまうため、引き上げないで、ローンの請求は破産していない保証人に対してする。と言うことは可能です。 そうしたほうが、債務者側も車を引き上げられまいと、まじめに支払いますからね といいますか、じつは、住宅ローンに関しては、以上のような実例(所有者が破産するが、裁判所は一切ノータッチで、所有権名義は破産者のまま、連帯債務者や、連帯保証人の口座から毎月の住宅ローンが落とされている)は非常に多いのです。 ところが、自動車のローンの場合は、いまのところ、そういう事例を私は知りません。 住宅ローンほど金額が大きくないため、ローン会社は、主債務者が破産すると、その辺をあまり良く計算せずに、引き上げてしまうようです。少なくとも、引き上げていっぺんに数十万円回収できるくらいの車であれば、そっちに流れるのかもしれません。 分割の返済を奥さんが今後いつまで行う能力があるか分かりませんから、数か月分の回収が換価で可能なら、手堅く引き上げるほうを選択すると言うわけです。
自己破産した場合は、換金できる物や預貯金は無論のこと、裁判所で貸付先等、債権者への返済に充てることが基本です。その中で、よくあるのが、自動車や音響システムやパソコン等、換金可能なもので、生活に影響の少ないと判断されるものは、引き上げます。自動車の場合は、ローンの保証人だから出なく、所有者が質問者だから、引き上げます。自動車の場合は、まず手元に残らないと覚悟してて下さい、中古でも。
補足
やはり無理ですか??ただ、ローン返済中なので所有者はローン会社です。