• 締切済み

緊急!教えて下さい!!

私の大事な人が2回万引きで捕まり、検察庁に行くことになりました。1度目は微罪処分だったようです。 今回、被害金額は500円程度の食料品だったようです。 一体どうなってしまうのでしょうか?? 考えると不安で不安で仕方ありません。 検察庁では一体どのような事が聞かれるのでしょうか?またどのように対応すべきなのでしょうか?? 色々と調べてはいますが、経験者の方や知識のある方、どうか参考意見を教えて下さい。

みんなの回答

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.8

>>被害者の方も誠心誠意の謝罪をし、受け入れていれているようなので、同じ過ちは繰り返さないと思います。 →初犯ならともかく、再犯なので、それはオオカミ少年の主張としか言いようがありません。「二度とやらない」と涙して主張しても、全く無駄です。意味がありません。  すでに多数の方が回答していますが、罰金刑が導入されたので、おそらく罰金刑となるでしょう。懲役にはならないでしょうから、その点はご心配なく。簡易裁判所で即日判決が出て、終わりでしょう。  最近の例を、下に例を貼り付けておきます。3000円のドライヤーでも30万円の罰金です。前科がつきますので、就職の時にも影響が出るでしょう。世の中甘くないのです。 //////////////////// 改正刑法で新設…ドライヤー盗んだ会社員に罰金30万  山形区検は30日、電器店からドライヤー1個を盗んだとして窃盗容疑で逮捕された男性会社員(57)を 山形簡裁に略式起訴し、会社員は罰金30万円の略式命令を受けた。  5月から施行された改正刑法で、窃盗罪に罰金刑が新設されて以来、略式起訴で罰金刑を受けたことが明ら かになったのは初めて。  改正前の窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役で、刑法改正で50万円以下の罰金刑が導入された。改正前は、 万引など懲役刑とするには重すぎるケースは起訴猶予にするなどしていた。  山形地検の小池充夫次席検事は「これまでは起訴しなかったような事件でも、罰金を科せられるように なったことで抑止につながれば」と話している。  起訴状によると、会社員は20日午後4時ごろ、山形県寒河江市の電器店からドライヤー1個( 2980円相当)を盗んだ。 ZAKZAK 2006/07/01

mikamika_006
質問者

補足

結果、不起訴でした。 色々な回答をいただきまして感謝はしておりますが、全く異なった結果がでた事をご連絡します。 同じような質問で不安で困っている方の参考になれば幸いです。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.7

#3、#6です。 > 二度と犯罪を犯さないという約束は検察の方とするのでしょうか? いいえ、違います。 これは「社会」というものについての約束です。 家族であるとか、会社であるとか、人間というのは、 必ず組織の中で生きています。 そういう組織における暗黙のルールというのが道徳です。 道徳を知らずにいると同じ過ちを繰り返します。 そのためにも、自分自身に対し今回の過ちの重大さを 言い聞かせることが大事です。 あなたが、あなたの大事な人だったら、どう考えますか? > 検察の方からどのような質問やどのような話があると思われますか? 過去、別件訴訟で入手した刑事裁判の証拠によりますと、 警察で質問されたことと同等の質問がされています。 職業などの質問から始まり、事件当日の万引きに至った経緯について、 また、反省の有無などでしょう。

mikamika_006
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 本人も本当に反省しているようで、社会との約束はしっかりと出来ていると思います。 被害者の方も誠心誠意の謝罪をし、受け入れていれているようなので、同じ過ちは繰り返さないと思います。 検察からは同じような質問がなされるのですね。 ということは時間は長くかかりそうですね…。 私自信も頭が混乱していて、どうしていいのか分からない状況のなか、参考意見をありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.6

#3です。 検察官の注意なんて甘いことではありません。 実際に略式起訴されたときの、裁判官の判断です。 犯行理由が身勝手なものであれば、高額の罰金を 認めてくるでしょうし、しっかり反省をしていて、 二度と犯罪を起こさない、という約束をしていれば、 それほど高額にはならない、と思います。 その反省についてですが、生半可である可能性もあります。 「2度あることは3度ある」という言葉がありますが、 大切な人への道徳教育を怠った場合には、 3度目も覚悟しておいたほうが良いと思います。

mikamika_006
質問者

お礼

二度と犯罪を犯さないという約束は検察の方とするのでしょうか? 検察の方からどのような質問やどのような話があると思われますか? もしお分かりでしたら教えて下さい。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.5

捕まったのは2回でも、万引きした回数は何十回、何百回に及ぶでしょうね。 あなたにとってどのくらい大事な人か知りませんけど、切れるものなら関係を切るのがベストだと思います。切れないのなら、苦労を覚悟で窃盗癖を治していくしかないと思います。

noname#20897
noname#20897
回答No.4

#1です 実例 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060630-00000232-kyodo-soci http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200607130072.html http://www.shikoku-np.co.jp/news/social/200607/20060722000168.htm 当分の間略式起訴の件数は増加するでしょう 略式でも前科はつくはずです パスポート・ビザ申請時などに制限がかかるかも知れません 履歴書の賞罰欄への記載が必要です(5年間らしいです) 就職時に偽ると不実記載になります http://www.asayake.jp/thc/archives/0500/index.php 万引きも立派な「窃盗犯」ですので仕方有りません

mikamika_006
質問者

お礼

略式の罰金でも前科がつくのですね…。 ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

恐らくは略式起訴⇒罰金刑という流れに持っていくと思います。 #1さんもおっしゃるように、刑法が改正されまして、 万引きについても刑罰を与えることができるようになりました。 万引きは窃盗罪になりますが、金額的に少額ということで、 例えば、100円のお菓子を万引きして懲役○年というのは酷ですよね。 そんなわけで、罰金刑というのを新設して犯罪意識を高めてもらう、 という改正が行なわれたそうです。 今回、2度目ということもありますから、罰金刑の中でも、 やや厳しく言われる可能性があります。 罰金刑なので罰金を払えば、一件落着ですが、 あなた自身、どうすればよいか、ということについては、 罰金を払った後、その大切な人を教育するのが良いと思います。

mikamika_006
質問者

お礼

厳しく言われる可能性ですか…。 それは検察にて厳しく注意をうけるという事でしょうか??

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 不起訴もしくは不処分にならなければ、簡易裁判所で略式起訴をされ50万円以下の罰金が予想されます。 本人が反省せず、検察が制裁的な処分を考えているのであれば執行猶予付きの懲役刑の可能性もあります。 充分反省をして、何らかの地域貢献をするぐらいの決意を持てば刑が軽くなるかもです。

mikamika_006
質問者

お礼

本人は深く反省して、被害のあったお店に謝罪にいきました。 何らかの地域貢献とは一体なんでしょうか?もしご存知でしたら教えて下さい。

noname#20897
noname#20897
回答No.1

法律が変わり5月?から積極的に捕まえて起訴するようになりました 今までは懲役刑しか有りませんでしたので少額な場合は「起訴猶予」になっていました(刑が重すぎる) 今後は罰金刑が出来ましたのですぐに起訴されます おそらく罰金刑が確定するでしょう http://www.kensatsu.go.jp/oshirase/00111200608150/keihoukaisei.htm 前科者になります 私の住む県でも万引きはほとんど起訴されています 従来の対応とは著しく異なります

mikamika_006
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 法が改正して起訴される方向に進むのですね…。

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