• 締切済み

働くママの保険手続き

9月末に出産予定です。初めての子供なのでどう手続き したらいいか分からないことだらけです。教えてください。 先日退職したのですが、今まで加入していた社会保険を抜ける形になると思います(会社から離脱証明書をもらった)。 で、夫の保険(社会保険)に扶養で入るものだと思っていたのですが、離脱証明書に「国民健康保険の窓口へ・・・」と書いてあります。 この場合市役所などで国民健康保険に入り直す形になるんでしょうか? 色々保険関係のHP見てみましたが、どれが自分に当てはまっているのかよく分かりません。 産院の診察券には「社会保険」と記入されてるので途中で変わるのはおかしいということ? 検診も近いので早めに手続きをしないといけないと思います。 的外れなことも書いてあるとは思いますが、自分でも情けないくらいこういう手続きに弱くて・・・ 優しく教えていただければと幸いです。よろしくお願いします。

  • 妊娠
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みんなの回答

  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.10

No.8です。なんか「お悩み」で、回答できないみたいですね。出産等で「不安」なのはわかります。私もNo.8で「やや厳しい意見」を言ったことを、反省しています。ただ、皆さんが「あなたのことを」心配してアドバイス・回答しているのは、忘れないで下さい。 No.9様がおっしゃったとおり、役所関係は「一般のこと」でしたら、「電話で回答」しますから、「あなたの言葉」で「今の状況」をお話すればよいのです。今の自治体の職員は「結構親身になってくれる人」が多いですから、恐がらずに聞いてください。万が一「やな職員」にあたったら「苦情係」などがありますから、ちゃんと言えばいいだけのことです。赤ちゃん無事に生まれるといいですね(^^)。ちなみに、もうアドバイス等が必要なければ、締め切りはしたほうがいいですよ(おせっかいですが)。

noname#57092
noname#57092
回答No.9

なかなか外出できない状況のようですが、 各所への問い合わせはもちろん電話でOKですよ! もしかして役所に足を運んで聞くつもりだったんですか? ここで色々やりとりするより電話しちゃった方が早いです。 電話番号はネットや自治体の便利帳みたいな物で調べて下さい。

  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.8

No.3・No.4・No.7です。まずちょっと「厳しいアドバイス」(^^)から。「会社や自治体によって対応が違うというのが手続きをややこしくしている」と怒っておられますが、敢えて厳しいことをいうと、「政治家の皆さん」のせいではありません。たしかに「法律」は「政治家」が「国会」で作るのですが、それを「どのように運用するか?」は「自治体」「役所」「会社」等が、それぞれ考えることです。自分のストレスをすぐに「政治家」のせいにするのは「いかがか?」と思います。現に人気のある「法律相談番組」で、一つの事象でも、同じ弁護士で「見解が割れる」のを、ご覧になったかと思います。「法律」は必ずしも「問題」を「スパッと」解決できるわけではありません。 もしどうしても「一括して手続きできる制度」を作って欲しいなら、自分でその考えを「政治家」に「新聞」なり「署名運動」なりで、働きかけるべきかと思います。不満だけをかかえても「世の中」はよくなりません。確かに「複雑な制度」ですが、あなたなり「勉強」して、「政治家」に働きかけて下さい。要は「権利を主張するには、まず義務を果たさねばならない」ということです。実際私の姉も「身重の体」で、いろいろな「諸手続き」をしていましたので、「家庭の事情でなかなか外出できないので」という「文」は貴方の「甘え」です(ゴメンナサイ)。誰でも「いろいろな事情」をかかえています。どなたか「代理人」を立ててもいいはずです。 長くなってしまいました。ゴメンナサイ(^^)。 「雇用保険(失業保険)」は、貴方がおっしゃるように「出産後「働く意思」があること」が受給条件です。しかし「現実」は「働く意思」なんて、「ハローワーク」には、分からないのです。ということは・・・・。ここからは「貴方が推測」してください。なぜ「出産まじか」の方が「雇用保険(失業保険)」の「受給延長」の「届け」を出すか? 答えを「書く」ことは出来ません(この辺もご自身でお考え下さい。goo指針に抵触する恐れがあるからです)。ので、自分なりにお調べ下さい。

  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.7

No.3・No.4です。No.5様の「今年1月からの収入が130万円以上あったらご主人の扶養には入れないと思います」確かにそうなのですが、ご主人の会社の健康保険が例えば「健康保険組合・いわゆる健保組合」なら、とりあえず「結婚」ということで「実務上」「扶養」にしてしまうことが多いようです。なぜなら妻を「扶養者」として「認定」するかどうか、最終判断は「健保組合・社会保険事務所(政府管掌保険なら)」の「裁量」みたいです。要は「きっちり130万以上か調査して扶養には入れない」ところもあれば、「結婚の事実をもって「扶養者」にする」ところもある、ということです。退職してすぐ「扶養」に入れてもらうには、No.3・4で書きましたが、「雇用保険(失業保険の受給延長の届け」は必要かとおもいます。なんか「諸説」乱れた(^^)みたいなので、「旦那様の会社」・「居住自治体の「国保・年金担当部署」」・「ハローワーク」に、ご自身で「お聞きになる」のがやはり「一番」だと「最終的に」思います。

cheezballs
質問者

お礼

ありがとうございます。 最後の一文はごもっとも!なのですが家庭の事情でなかなか外出できないので・・・皆様のアドバイスでスムーズな手続きが出来ればと、頼ってしまっている次第です。 感じたこととしては会社や自治体によって対応が違うというのが手続きをややこしくしている一因なのかな・・・と。一括して手続きできる制度を作ってくれ!政治家さん! 出産一時金も30万だと思っていたのですが、色々な人のケースを見ると40万もらっている人もいたりで・・・はぁ。 愚痴ってしまいスミマセン。

  • miyuu09
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.6

No.4で回答したものです。 追加ですが・・・ 今年の収入が130万円以上あっても、 今現在無職であれば(税法上は無理ですが) 社会保険の扶養になれるといわれ 政府管掌の保険証を発行できました。 確認してみる事をお勧めします。

cheezballs
質問者

お礼

ありがとうございます。収入は130万未満なので問題ないと思います。勉強になりました。

noname#57092
noname#57092
回答No.5

どなたも書いておられないのですが…。 今年1月からの収入が130万円以上あったらご主人の扶養には入れないと思います。 先日退職なさったのであれば、130万を超えているのでは? 働く妊婦さんでこういったケースは多いようですよ。 みなさん扶養に入れず年末まで国保に入るそうです。 (保険料は結構高いらしいです) 年が明けたら扶養に入るとか(仕事をしないのであれば収入がないから来年1月からは扶養に入れる) ちなみに保険証が途中で変わる事はおかしいことではありませんので、 医療機関でその旨申し出れば問題ないです。

cheezballs
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年収は元々多くなかった上に、つわりでしばらく休んだり自重して出勤日数減らしたりで100万も無いはずです。 「その年の収入が130万を超えると扶養に入れない」・・・なんだか年明けすぐに扶養になる人だけはそれまで相当稼いでいても問題なく入れるというのは得してる感じですね。 内容分かりやすくて助かりました。

  • miyuu09
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

出産のための退職であれば 失業保険の受給期間中ではないはずですから、 ご主人の会社が政府管掌の保険であれば 退職した会社から頂いたという離脱証明書と 年金手帳をご主人の会社に提出すれば 扶養に入れるはずです。 ただ、組合の場合は違う可能性がありますから ご主人の会社の担当者に確認する事をお勧めします。 出産手当金の申請をする予定はありますか? もし、受給するのであれば日額によって、 受給期間中はご主人の扶養には入れないことが あります。ご注意下さい。

cheezballs
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、まずは夫の会社に確認してみます。 出産手当金ですが・・・これも分からないことの1つです。ホントうとくてスミマセン・・・ 退職から6ヶ月以内の出産でもらえるとのことですが、 他に何か受給資格などあるのでしょうか? それと書類は働いていた会社からもらうのか、扶養に入って夫の会社からもらうのか、それともまた別のところからもらうのか・・・ こんな初歩的であろうことを書き込んでる自分が悲しい・・・。

  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.3

No.2です。下のサイトが、ひょっとしたら「役にたつ」かもしれません(内容は「雇用保険の受給延長届」と「第3号被保険者」との絡みです)。

参考URL:
http://tns.concentration-x.com/wiki/8CD9977095DB8CAF81698EB88BC68B8B9574816A.html
cheezballs
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.2

No.1様のおっしゃるとおり、旦那様の会社に「扶養認定」されれば「大丈夫」なはずです。ただし「失業保険(雇用保険)」は「受給しない」のでしょうか?または「受給延長(延期)」の「届け」はされていますか?なぜなら「失業保険(雇用保険)受給期間(日額3,611円だったかな?)は」基本的には「社会保険の扶養にも入れない」し、「国民年金の第3号被保険者」にもなれないです。一番よくある形としては(私の「姉」のケースでしたが)・・・・。 「夫の社会保険の「扶養」に入り、年金は第3号被保険者になる」→「失業保険(雇用保険)を受給開始・夫の社会保険の「扶養」から一度はずれ、「国民健康保険」に加入・「国民年金の第1号被保険者」にもなる」→「失業保険の受給が終わる・夫の社保の「扶養」に再認定される・「国民健康保険」を喪失する・年金も第3号被保険者に戻る」の流れになるのではないのでしょうか?貴方がそのケースにあてはまるかは「不明」ですが・・・・。ちなみに「国民年金の第1号被保険者期間」は「保険料」を納める必要があります。「第3号期間」は「保険料」を納める必要はありません。

cheezballs
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 失業保険ですがそれも分からないことの1つです。 準社員という形だったのですが雇用保険にも加入していて2年以上継続していました。 1月からの収入は妊娠中ということもあり100万に満たないので扶養には入れるのだと思います。 失業保険の給付は「働く意思がある」ということが条件だと本で読みました。一応産後1年程度で今までの会社に復帰するつもりでいるのですが・・・ この場合はどうなんでしょう?ややこしくてすみません。

  • mirai715
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.1

だんなさんの社会保険の扶養に入れると思います。だんなさんの会社で手続きが必要になると思います。 参院の診察券のことは気になさらなくても、月ごとにどこの保険に加入しているか確認すると思いますので、扶養に認定されれば変更してもらえると思います。 文面を読む限りでは、俗にいう保険証が変わるだけ(ご本人⇒だんなさん)で、社会保険の種類は変わらないと思いますが・・・。

cheezballs
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お返事遅くなってしまいすみません。 離脱証明書に国保の窓口へと書いてあったので不安になってしまったのですが・・・ おそらく夫の扶養に入る形で間違いないのだと思います。

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