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書類送検されても検察からお呼びが掛からない時もあるのですか?

公園のトイレを割って器物破損で現行犯逮捕されました。酔っ払ってる所を保護されてる途中の出来事です。なので目撃者は警察のみです。 書類は検察に送ったと聞きました。 私は来月4日の朝一番で検察に行くことになりました。 (1)送検されても何もお呼びが掛からず、それで終わりという事もあるのですか? (2)私は検察から連絡が来たのではなく、自分から電話して日程を合わせてもらいました。この場合ってやはり印象悪くなりますか?もしくは余計をしましたか? 私は早く処分が心配になり、毎日不安で不安で何度も検察に問い合わせてました。そうしてようやく担当が決まったので予定を組んでもらいました。 (3)被害届が出されたかどうかって、どうしたら分かりますか? ちなみに警察に囲まれている時に、公園のトイレのガラスを割って、それで器物破損で現行犯逮捕されました。 何回もすいません。心配なんです。

  • winer
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  • tsururi05
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回答No.3

>>(1)送検されても何もお呼びが掛からず、それで終わりという >>事もあるのですか? もちろんあります。不起訴処分というものです。 >>(2)私は検察から連絡が来たのではなく、自分から電話して日 >>程を合わせてもらいました。この場合ってやはり印象悪くなり >>ますか?もしくは余計をしましたか?  印象は特に悪くなりません。あくまであなたのしたことの責任 をとっていただくだけですので。  ただ余計なことをしたかといいますと、そのあたりは微妙です。 大人しくしていれば、そのままという可能性はないこともありま せん。ただ微罪の場合、起訴か不起訴かは、場合によって1年単 位で決められることがありますので、あいまいなままではあなた の精神がそれまでもたなかったことも考えられます。  してしまったことですから、良い方に解釈するしありません。 >>(3)被害届が出されたかどうかって、どうしたら分かりますか?  警察や検察官に問い合わせされればよろしいでしょう。

winer
質問者

お礼

みなさまありがとうございます。 相手には謝罪と弁償にいきました。 酔っていたとはいえ私が悪いには変わりありません。 今後は二度とこういう事しないように 十分反省します。

その他の回答 (2)

回答No.2

器物損壊罪は、親告罪です。親告罪とは、その物の所有者が犯人について刑事上の処罰を求める意思表示をすることです。この点で、単なる「被害届」とは異なります。  公園の管理者は、市役所でしょうから、そこが告訴をしていないとなれば、略式罰金も科すことは出来ません。さらに、親告罪での告訴は、前述した起訴の際の訴訟条件であるとともに、捜査段階でも、告訴がない場合に強制処分は出来ない、という形で捜査に対して抑制的に作用します。  他の質問の回答では「勾留の理由・必要」が無かったのだと思いましたが、告訴自体がされていなければ、たとえ現行犯として逮捕されても(これ自体が強制処分ではありますが)、続く勾留も上の意味から出来なかったのだとも言えます。  調べるとしたら、被害届がされているかどうかではなく、告訴がされているのかどうかでしょう。警察に聴くのが一番早いです。その上で、されていれば公財産の管理者に被害弁償することです。

  • gori8063
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回答No.1

(1)まずないですね。検事の尋問は受けることになります。 (2)特に気にする必要はありません。 (3)器物損壊は被害届を必要としません。現行犯で証拠が挙がっていれば起訴は可能です。 ちなみに、初犯であれば何とかなるでしょう。必要なのは賠償(弁償)などで真摯に責任をとる意思を見せること、反省していることを検事に正直に述べること、きちんと仕事をしていくので今後悪の道へは進まないと伝えること、今後飲酒を控えるなど同じ罪を犯さない努力をすることを伝えること。 このあたりが情状として大事でしょう。 寛大な処分であることを祈ります。

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