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小額拾得金の処理
小売りチェーン店にて経理をしておりますが、店舗に小銭(1円~100円)の落し物が、時々あります。 正直、警察に届出をして、落とし主が現れる金額とは思えませんし、その度毎に警察へ届出をする様な効率の悪い事も できるだけしたくありません。 しかし、「会社の物として、売上と一緒にしなさい」とか「捨てなさい」と言う訳には行かず、現状は統一化した指示を出していません。 今後も店舗は増える予定ですので、ここいらで 統一された支持を出したいのですが、何か良い案はありませんでしょうか?宜しくお願いします。
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- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
警察署に相談するのが良いのではないでしょうか。 建物内の拾得物は、建物の管理者が保管権限でしたかありますけど、処分(募金するだの売上にするだのということ)は、できないはずで、警察署に届ける必要があると思います。 「あのお店でお金を落とすと、返してくれないで募金してしまう。」というのもお客としては、納得しがたいですね。
- code1134
- ベストアンサー率20% (703/3370)
"(小額)拾得金"の項目を売上代金etcと共に、設けるか、(拾得金の)総額を諸雑費から控除するか?が、帳簿上の対処法になりうると思います。 そして、実際の対処法ですが、「(溜まって行くであろう)拾得金入金専用の口座を開設するのも一法でしょうし、これなら\1硬貨*千枚で、\千は避けられます」。 が、"わざわざ口座開設するなんて・・"と捉えるなら(NO1&2の)両名が指摘されている"募金箱"活用システムに落着くと思います。
- atukumi
- ベストアンサー率36% (11/30)
確かに小銭の落し物と言うのは困りものですよね。。 勝手にポケットマネーにする訳にはいきませんし。 このような場合は、やはり一定期間保管しておくのが 宜しいかと思われます。例を挙げますと、会社の規定 を以下のようにします。 持ち主不明な硬貨及び紙幣の拾得・保管について (1)店内及びその周辺で硬貨及び紙幣を拾得した場合 店内事務所にて拾得年月日を記載すること。 (2)お客様からの拾得の場合、お客様の氏名・住所を お伺いするし、店内事務所にて保管。 (3)いずれの場合も保管は半年を上限とする。 (4)年に2回、集計し最寄の交番ないし警察所に遺失物 扱いとして届け出る。 このような事を参考にされてみてはいかがでしょうか。
補足
間が空いてすみません。 警察に電話した所、会計課に回され、「現金に関わらず、落し物は皆さん、一週間に一度、警察署や交番にお持ちいただいています。」と言われました。 拾得物は一週間以内の届出が法律?の様で、その様に との事だったのですが、落とし主が現れず半年経って 拾った人の物になる場合に それは 拾った個人の物 にするか?会社の物にするか?どうしたらいいか?又、新たな問題が出てしまったのですが、どう思われます?
小売店です。 お客様も利用できるような 募金箱を用意しています。 ある程度たまったら 募金しています。
確かに100円程度なら落としてもあきらめますね...(^_^; 店舗と言う事ですので、店舗の入り口に募金箱を設置し、「当店舗でのお金の落とし物は一定の期間保管し、 持ち主が現れなかった場合にはこの募金箱へ募金させていただきます。」とこのような内容を 貼っておいてはいかがでしようか? 集計期間と募金となった金額、募金した証明を一緒に掲示しておけば客も納得すると思いますし、 効果として、落とし物も減るかもしれませんね(^_^;
補足
間が空いてすみません。 警察に電話した所、会計課に回され、「現金に関わらず、落し物は皆さん、一週間に一度、警察署や交番にお持ちいただいています。」と言われました。 拾得物は一週間以内の届出が法律?の様で、その様に との事だったのですが、落とし主が現れず半年経って 拾った人の物になる場合に それは 拾った個人の物 にするか?会社の物にするか?どうしたらいいか?又、新たな問題が出てしまったのですが、どう思われます?