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遺産相続の権利について
siginoの回答
- sigino
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もしご両親がなくなっていた場合 被相続人の兄弟が相続人となりますが、その兄弟も死亡していると兄弟の子(被相続人からは甥・姪)が代襲相続人となります。 また相続人がいない場合、被相続人の世話をしていた人などは特別縁故者として遺産の配分を受けることができます。この場合は家庭裁判所へ申し立てがいると思います。 また入院・葬儀などの費用は義理のお姉さんに貸し付けているわけですから、お姉さんの負債でありmonrikaさんの債権です。相続できなくてもこれは相続財産管理人に請求できます。 いずれにしても相続人がいないと思われる場合、利害関係者または検察官の申し立てにより、家裁が相続財産管理人を選定しますのでそこから協議が始まります。 とりあえずは自分が面倒を見ていたことを証明するもの(領収書など)を用意しておくことをお勧めします。
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