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遺産相続

亡くなった母の遺産相続について質問致します。 兄弟の姉が一人います。 父は5年前に他界しています。 母は遺産などほとんど無く借金が残りました。 姉は私に話し合いも電話も受付てくれず、家庭裁判所で取り決めする。と、一方的にいうばかりです。 家族に何も説明がないまま、そういう事をしていいものなのでしょうか? どなたか宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.4

借金が残っているなら相続なんてしないほうがよいと思いますよ。 相続とはプラスの財産だけではなく 相続権を放棄しない限りその借金も相続することになりますからね。

回答No.3

公的に第三者に入ってもらうのが一番いいですよ。 よけいな揉め事にならずにすみますから。 また、隠れて遺産を貰ったりはできませんから、そうした方がお互いにはっきりしていいかと思います。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 遺産相続に関して「家庭裁判所」で取り決めましょう。と、いうお姉さんの対応は正しいものです。姉妹で協議した後で紛争が起こらないように公の機関に裁定を委ねるのは良いことです。 お姉さんがあなたに遺産の件に関して何も説明されなかったのは、説明しても無駄、話し合いの合意は得られ無い。と、お考えになったのではないでしょうか。その真意は別にして。 母の遺産はほとんど無く、借金が残りました。と、お書きになっていますが、何故借金をしたのか。何を担保にしての借金だったのか。不動産及び預貯金の有無を具体的に把握されていますか。遺産はほとんど無い、というのはお姉さんからお聞きになったことでしょうか。 あなたにとって、調停に委ねられた方が良いように思います。何故なら、調停でお母さんの借金も遺産も全て明らかにすれば公平に遺産相続が可能だからです。もし、お母さんの遺産が分からなければ、調停の時に裁判所の方で調べてください。と、強く申し入れましょう。ならば裁判所は調べてくれます。お母さん名義の預貯金も不動産もです。お父さん名義の不動産は、既にお母さん名義にされていたのですね。これも年のため確認すべき事柄です。

noname#185665
noname#185665
回答No.1

貴女は相続人なので 即 心当たりのある金融機関(銀行等)に行って お母さまの 「現在高の確認」をしてください (戸籍謄本とか必要ですので事前に電話で聞いてから行ってくださいね) 不動産も調べてください(相続人なのでできます お姉様の同意は不要です) それからの話だと思います。 本当に負の財産しかない場合ならば 遺産放棄の手続きを裁判所で正式にしないと 期限がきれたら放棄できなくなります。 借金を背負いますよ お姉様が 裁判所で、と言われるということは 調停 という意味でしょうか? 借金しかないのに 調停で というのは考えらません。 事前に お母さまの財産をかってに 名義書き換えでもされたのでしょうか? なにか、、ヘンですね・・・ 調停は貴女さまの説明も同意もいりませんが・・・ なぜ、、調停が必要なのでしょう、、不思議です 家や土地とかあるのでしょうか? ところで 肝心の貴女さまは いったいどうしたいのでしょう? 財産があれば遺産分割協議書が必要ですけど 借金しかないのであれば ご兄弟ともども遺産放棄されるのが普通ですが、、、お姉様が 貴女が 生前にお金を取ったと思っておられるのか、、、逆にお姉様がかってに取って それを隠そうとされてるのか、、不思議な話ですね・・・

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