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遺産相続の権利について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

法律により、相続人は次のように決められています。 第1順位 死亡した人の妻と子供    第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位 死亡した人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供) 1.ご質問の場合、義理の姉の父母がいれば、その方が相続人になりますが、亡くなられている場合は、「いとこ」が第3順位に該当すれば、いとこが相続人になり、該当しない場合は、次のような扱いとなります。 特別縁故者が仮定裁判所に遺産相続を請求して、家庭裁判所は相当と認めた場合には、相続財産の一部又は全部を特別縁故者が相続できます。 特別縁故者とは、相続人や受遺者が居ない場合に、被相続人(義理の姉)と生計を同じくしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人等の特別に縁故のあった人を特別縁故者といいます。 貴方の場合、この特別縁故者に該当します。 相続人も、特別縁故者も居ない場合は、相続財産は国のものとなります。   2.したがって、現状から考えると、いとこが相続人になる場合は、いとこに請求することになり、そうでなければあなたが相続することになり、その中から治療費などを清算すればよろしいでしょう。 いとこが相続人になる場合は、事前に話しておかれた方がよろしいでしょう。 あるいは、遺言書を書いておいてもらえれば確実です。 いずれにしても、弁護士会で30分5000円の法律相談をしていますから、事前に相談されておいて方がよろしいと思います。 相談の申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html

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