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略字(簡体字)の印鑑について
「濱田」という人が、公文書内において「濱田」と署名し、「浜田」の印鑑を押印した場合、法的には問題ないのでしょうか?
- mkondo5053
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質問者が選んだベストアンサー
問題はありません。 文字ではなく、捺印という行為を認めているので。 浜田という署名でベンジャミンという判子を押しても、それあ有効です。
その他の回答 (3)
公的な印鑑である実印などは「印鑑条例」で規定され、自治体によりにより異なります。 例として http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021195001.html 横浜市ですが、 第5条 区長は、登録申請に係る印鑑が、次のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。 これを見る限り、他人と同じものではいけないとか、はっきりしないものはいけないという規定はあっても、字体に関する規定は無く、詳細は「その他区長が不適当と認めるもの」となっていますね。
お礼
貴重なアドバイスありがとうございます。 一つ賢くなりました。 私も在住の市の印鑑条例を見てみます。
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
印鑑の字に関して法律が決めていないので有効です。 法律は押印と言う行為により有効性を推定しているのです。
補足
ありがとうございます。なんとなくわかってきたような気がします。 最後に一つだけ確認したいのですが、「印鑑」という物体そのもの及び「押印」という行為は、どの省庁管轄の何という法律で規定されているのでしょうか?
- toshi8888
- ベストアンサー率38% (15/39)
印鑑登録は大きさ、形の制限はあっても 書体、極端に言うとバッテンでも 登録できます。 読めようが読めまいが関係ないです。
補足
印鑑の登録について、訊ねているのではないのです。 同一の公文書内において、自筆署名の字体と、印鑑(印鑑登録していない三文判)の字体とが異なっていることについて、法的効力の有無を知りたいのです。
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ありがとうございます。驚天動地、目からウロコの回答をいただきました。 しかし、浜田の署名でベンジャミンの判子でも有効というのは、一般人の常識から10万光年ほど離れていると思われます。 それが通用するというのは、どういう法的根拠なのでしょうか? 逆に印鑑そのものに法的根拠など無いということなのでしょうか?