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「訴えたら殺す」と言われたら・・・
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脅迫罪(刑法222条)にも該当するとも考えられますが、この場合、強要罪(同223条)に該当するとも考えられますね。強要罪は、脅迫または暴行によって義務の無いことを行わせ、権利の行使を妨害する行為です。脅迫の程度は、脅迫罪や恐喝罪の脅迫と同程度です。 参考(強要) 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 告訴を思いとどまらせる行為は強要罪に該当する判例(新聞記者が、料理店営業者に対し、自己の意思に逆らうと右料理店に不利益な事項を告げて告訴を中止させた案件について)があります(大判昭和7・7・20)。これは、まさに権利の行使の妨害に該当します。
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- kanpyou
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検察庁 犯罪にあわれた方へ>相手方の処分状況・公判状況等 http://www.kensatsu.go.jp/higaisha/damage4_1.htm
- 参考URL:
- http://www.kensatsu.go.jp/
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
法律上の根拠はNo.3さんのおっしゃるとおりです。 基本的には警察に相談してください。 いくつかの制度も教えてもらえると思います。
- dandy-yuchin
- ベストアンサー率26% (453/1702)
前半の質問は他の回答者の方のとおり。 後半の質問は「犯罪被害者等基本法」(下記URL参照)
- AVENGER
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脅迫罪で告訴。
- sakurako2003
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脅迫罪で訴えましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 訴えるのは分かるのですが 犯人が実際に「殺すぞ」を実行しそうな人間であった場合、 下手をすると自分の命が危ないですよね? 出所後の犯人は野放しではないのでしょうか?
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